○防府市福祉センター運営審議会規則

昭和四十二年三月二十八日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市福祉センター設置及び管理条例(昭和四十二年防府市条例第十号。以下「条例」という。)第四条の規定による防府市福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一六規則一五・一部改正)

(委員の定数)

第二条 条例第四条第二項の委員の定数は、次のとおりとする。

 地域活動の団体の代表者 十二人

 学識経験を有する者 五人

(昭四五規則三七・昭五二規則六・昭五三規則三七・昭六一規則一五・平一四規則一三・平二八規則三四・一部改正)

(会長及び副会長)

第三条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもつて充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議への出席)

第五条 委員は、招集の通知で指定した日時までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、病気その他の理由により出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(発言)

第六条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(審議等)

第七条 会長は、審議会に対する諮問事項を速やかに会議にはかつて答申するように努めなければならない。

2 会長は、会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(昭五二規則六・一部改正)

(会議の記録)

第八条 会長は、審議会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(幹事)

第九条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(昭五八規則一二・平九規則七・平一七規則一二・一部改正)

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四五年九月三〇日規則第三七号)

1 この規則は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日規則第六号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年五月一九日規則第三七号)

この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五八年三月二四日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年四月一日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年六月一七日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

防府市福祉センター運営審議会規則

昭和42年3月28日 規則第15号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年3月28日 規則第15号
昭和45年9月30日 規則第37号
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和53年5月19日 規則第37号
昭和58年3月24日 規則第12号
昭和61年4月1日 規則第15号
平成9年3月25日 規則第7号
平成14年3月22日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月24日 規則第12号
平成28年6月17日 規則第34号