○防府市立保育所設置条例
昭和三十九年三月九日
条例第七号
(目的及び設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児等を日々保護者の下から通わせて保育を行い、及びその健全な育成を図るため、保育所を設置する。
(平二七条例一九・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
防府市立宮市保育所 | 防府市本橋町一八番一号 |
防府市立江泊保育所 | 防府市大字江泊一〇六八番地 |
(昭四三条例一二・昭四三条例二四・昭四八条例七・昭五三条例一〇・昭五四条例一四・昭五五条例二・昭五六条例二七・平二〇条例一三・平二九条例三九・一部改正)
(利用者負担額)
第三条 市長は、保育所において保育を受けた乳児又は幼児に係る教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)から、支援法第二十七条第三項第二号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を徴収する。
2 市長は、保育所において特別利用保育(支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。)を受けた教育・保育給付認定子ども(同号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者から、同条第二項第二号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を徴収する。
3 前二項の市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、規則で定めるものとする。
(平二七条例一九・追加、令元条例四・一部改正)
(利用者負担額等の減免)
第四条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。ただし、他市町村認定負担額については、この限りでない。
(平二七条例一九・追加)
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(昭五六条例二七・旧第四条繰上、平二七条例一九・旧第三条繰下)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 防府市立保育所設置条例(昭和二十七年防府市条例第二十一号)は、廃止する。
附則(昭和四三年三月三〇日条例第一二号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四十三年規則第二二号で昭和四十三年六月十日から施行)
附則(昭和四三年九月二四日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月二六日条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月一六日条例第一〇号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月二七日条例第一四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月一二日条例第二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年七月六日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年七月一日から適用する。
附則(平成二〇年三月三一日条例第一三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(特別利用保育に関する経過措置)
2 保育所において特別利用保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、当分の間、第三条第二項中「同条第二項第二号」とあるのは「支援法附則第九条第一項第二号ロ(1)」とする。
(令元条例四・一部改正)
附則(平成二九年一二月二八日条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月一七日条例第四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。