○児童手当の支給日を定める規則

昭和六十二年九月一日

規則第三十八号

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給日は、法第八条第四項に規定する支払期月の十五日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支払日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(児童手当法施行細則の廃止)

2 児童手当法施行細則(昭和五十二年防府市規則第二十五号)は、廃止する。

児童手当の支給日を定める規則

昭和62年9月1日 規則第38号

(昭和62年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第38号