○防府市老人福祉法施行細則

昭和六十二年四月一日

規則第十六号の二

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養護受託申出)

第二条 省令第一条の七の規定による申出をしようとする者は、養護受託申出書(第一号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平一四規則八・平二八規則一・一部改正)

(措置の変更等の届出)

第三条 省令第六条の規定による届出をしようとする者は、措置状況変更届(第二号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用の徴収等)

第四条 福祉事務所長は、法第二十八条の規定により措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、市長が別に定める徴収基準による。

3 市長は、前項の徴収基準を国の定める費用徴収基準に準じ定めるものとし、当該徴収基準を定めたときは、直ちに告示するものとする。

(徴収金の額の特例)

第五条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、前条第二項の規定にかかわらず、市長が別に定める基準により算定した額を徴収金の額とすることができる。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の防府市老人福祉法施行細則の規定によつてした申請、届出その他の行為は、改正後の防府市老人福祉法施行細則中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同規則の規定によつてしたものとみなす。

(平成一四年三月一四日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一月四日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則8・平28規則1・一部改正)

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(平14規則8・平28規則1・一部改正)

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防府市老人福祉法施行細則

昭和62年4月1日 規則第16号の2

(平成28年1月4日施行)