○防府市老人憩の家設置及び管理条例

昭和五十五年十二月二十六日

条例第四十九号

(目的及び設置)

第一条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション及び社会活動等のための場を提供し、老人の生きがいを高め、健康で明るい生活に資するため、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第二条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市上右田老人憩の家

防府市大字上右田一〇二九番地ノ六

防府市勝間老人憩の家

防府市車塚町一〇番四三号

防府市大道老人憩の家

防府市大字台道五四九番地の一

防府市佐波老人憩の家

防府市開出一〇番二九号

防府市牟礼南老人憩の家

防府市大字江泊二一六三番地

防府市華城老人憩の家

防府市大字植松九〇三番地の三

防府市牟礼北老人憩の家

防府市大字牟礼一〇三三六番地

防府市松崎老人憩の家

防府市多々良一丁目二番十七号

防府市玉祖老人憩の家

防府市大字大崎六二五番地の一

防府市西浦老人憩の家

防府市大字西浦一九八八番地

防府市向島老人憩の家

防府市大字向島一七三九番地の四

防府市中関老人憩の家

防府市大字浜方一〇六七番地の五

防府市小野老人憩の家

防府市大字奈美七〇九番地

防府市富海老人憩の家

防府市大字富海二七六〇番地

防府市新田老人憩の家

防府市大字新田一〇二九番地の一

(昭五六条例三九・昭五七条例四三・昭五九条例三・昭六〇条例六・平元条例八・平二条例一・平二条例二七・平三条例二一・平四条例二二・平五条例二四・令二条例三・令四条例四・一部改正)

(事業)

第三条 老人憩の家(以下「憩の家」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 休養、地域福祉活動等のために憩の家の施設を提供すること。

 教養の向上のための講演会、講座等を開催すること。

 前二号に掲げるもののほか、憩の家の設置目的を達成するために必要な事業

(平一七条例二九・追加)

(休館日)

第四条 憩の家の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平一七条例二九・追加)

(開館時間)

第五条 憩の家の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平一七条例二九・追加)

(使用者の資格)

第六条 憩の家を使用することができる者は、六十歳以上の者又は市長が特にその使用を認めた者とする。

(平一七条例二九・旧第三条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第七条 憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平一七条例二九・追加)

(使用の制限)

第八条 市長は、憩の家を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物、附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

(平一七条例二九・追加)

(許可条件等)

第九条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例二九・追加)

(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)

第十条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平一七条例二九・追加)

(使用許可の取消し等)

第十一条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可条件に違反したとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあつても、市はその責めを負わない。

(平一七条例二九・追加)

(使用料)

第十二条 憩の家の使用料は、無料とする。

(平一七条例二九・追加)

(原状回復)

第十三条 使用者は、使用が終わつたときは、直ちに設備及び備品を整備し、原状に復さなければならない。

(平一七条例二九・追加)

(損害賠償)

第十四条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(平一七条例二九・追加)

(係員の指示)

第十五条 使用者は、使用についてすべて係員の指示に従わなければならない。

(平一七条例二九・追加)

(指定管理者による管理)

第十六条 憩の家の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、憩の家の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(平一七条例二九・追加)

(指定管理者の業務)

第十七条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業の実施に関する業務

 憩の家の使用の許可に関する業務

 憩の家の施設の維持管理に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が憩の家の管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定により憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第六条から第九条まで及び第十一条第一項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十一条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例二九・追加)

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例二九・旧第五条繰下・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一二月二〇日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定中佐波老人憩の家を加える部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年一二月一六日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月一〇日条例第三号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二七日条例第六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年三月一〇日条例第八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年三月八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二年二月五日から適用する。

(平成二年一二月一〇日条例第二七号)

この条例は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年一二月九日条例第二一号)

この条例は、平成四年二月一日から施行する。

(平成四年一二月一八日条例第二二号)

この条例は、平成五年二月一日から施行する。

(平成五年一二月一三日条例第二四号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市老人憩の家設置及び管理条例の規定によりされた行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市老人憩の家設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(令和二年三月四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三日条例第四号)

この条例中第一条及び第二条(防府市老人憩の家設置及び管理条例第二条の表防府市小野老人憩の家の項の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から、第三条の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(令和四年規則第一二号で、令和四年五月五日から施行)

防府市老人憩の家設置及び管理条例

昭和55年12月26日 条例第49号

(令和4年5月5日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年12月26日 条例第49号
昭和56年12月10日 条例第39号
昭和57年12月16日 条例第43号
昭和59年3月10日 条例第3号
昭和60年3月27日 条例第6号
平成元年3月10日 条例第8号
平成2年3月8日 条例第1号
平成2年12月10日 条例第27号
平成3年12月9日 条例第21号
平成4年12月18日 条例第22号
平成5年12月13日 条例第24号
平成17年9月12日 条例第29号
令和2年3月4日 条例第3号
令和4年3月3日 条例第4号