○防府市へき地保育所設置及び管理条例

昭和四十年九月三十日

条例第四十二号

(目的及び設置)

第一条 立地条件等により児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく保育所の設置が困難な地域において保育を必要とする乳児、幼児等を日々保護者の下から通わせて保育し、その健全な育成を図るためへき地保育所を設置する。

(平二七条例九・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 へき地保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市立野島保育所

 位置 防府市大字野島五四五番地の二

(平七条例二五・一部改正)

(定員)

第三条 へき地保育所の定員は、十人とする。ただし、特に必要があるときは定員を超えて入所させることができる。

(昭五二条例七・平七条例二五・平二七条例九・一部改正)

(入所の決定)

第四条 へき地保育所の入所の決定は、保護者の申請により市長が行う。

(昭五二条例七・平一二条例八・一部改正)

(保育時間及び休所日)

第五条 へき地保育所の保育時間は、一日につき十一時間とする。ただし、必要に応じてこれを延長し、又は短縮することができる。

2 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)及び市長が特に定める日は、休所日とする。

(昭四八条例二一・平元条例三〇・平二七条例九・一部改正)

(保育の内容)

第六条 へき地保育所の保育の内容は、次のとおりとする。

 生活指導(音楽、絵画、製作、観察、集団遊び、自由遊び等)

 保育指導(健康状態の観察、給食、午睡、健康診断等)

(保育費用)

第七条 入所児童に要する費用(以下「保育費用」という。)は、全額又は一部公費負担とし、保護者負担の保育費用(以下「保育料」という。)は、当該保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減免することができる。

(平一二・条例八・平二七条例九・一部改正)

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭五二条例七・旧第九条繰上、昭五四条例一五・旧第八条繰下、平一七条例三〇・旧第九条繰上)

この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和四八年四月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月一五日条例第七号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二七日条例第一五号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成元年一〇月五日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第四〇号で平成元年一二月二四日から施行)

(平成七年九月一八日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月一三日条例第八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第三〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一一日条例第九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

防府市へき地保育所設置及び管理条例

昭和40年9月30日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第42号
昭和48年4月27日 条例第21号
昭和52年3月15日 条例第7号
昭和54年3月27日 条例第15号
平成元年10月5日 条例第30号
平成7年9月18日 条例第25号
平成12年3月13日 条例第8号
平成17年9月12日 条例第30号
平成27年3月11日 条例第9号