○防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例

昭和五十八年三月二十三日

条例第七号

(目的及び設置)

第一条 障害者に関する各種の相談に応じ、障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて障害者の福祉の増進を図ることを目的として身体障害者福祉センターを設置する。

(平一五条例五・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 身体障害者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市身体障害者福祉センター

 位置 防府市鞠生町一二番二号

(平元条例三・一部改正)

(業務)

第三条 防府市身体障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に係る業務

 障害者関係福祉団体の運営について、適切な助言、指導等を行うとともに、各種会合等に必要な便宜を提供すること。

 障害者の福祉の増進を図るため、必要に応じボランティア養成等のための事業を行うとともに、障害者又は地域住民に対する啓発等の事業を行うこと。

(平一五条例五・追加、平一七条例三一・平一九条例一一・平二三条例二〇・平二五条例四・平三〇条例一二・一部改正)

(休館日)

第四条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平一七条例三一・追加、平二五条例四・一部改正)

(開館時間)

第五条 福祉センターの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、支援センターの利用時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間又は利用時間を変更することができる。

(平一七条例三一・追加、平一九条例一一・一部改正)

(利用の拒否)

第六条 市長は、支援センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。

 感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき。

 その他通所による指導、訓練等を不適当と認めるとき。

(平一七条例三一・追加、平一九条例一一・平二五条例四・一部改正)

(利用の停止等)

第七条 市長は、支援センター利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援センター利用者の利用を一時停止し、又は利用をやめさせることができる。

 感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき。

 施設の秩序を乱す等管理上支障があると認めるとき。

 その他通所による指導、訓練等を不適当と認めるとき。

(平一七条例三一・追加、平一九条例一一・平二五条例四・一部改正)

(使用の許可)

第八条 福祉センターを使用しようとする者(支援センターを利用しようとする者を除く。次条において同じ。)は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平一七条例三一・旧第四条繰下・全改、平一九条例一一・一部改正)

(使用の制限)

第九条 市長は、福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物、附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

(平一五条例五・旧第四条繰下・一部改正、平一七条例三一・旧第五条繰下・一部改正)

(許可条件等)

第十条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例三一・追加)

(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)

第十一条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平一七条例三一・追加)

(使用許可の取消し等)

第十二条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可条件に違反したとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあつても、市はその責めを負わない。

(平一七条例三一・追加)

(原状回復)

第十三条 使用者は、使用が終わつたときは、直ちに係員の指示に従い、設備及び備品を整備し、原状に復さなければならない。

(平一七条例三一・追加)

(損害賠償)

第十四条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(平一七条例三一・追加)

(係員の指示)

第十五条 使用者は、使用について全て係員の指示に従わなければならない。

(平一七条例三一・追加、平二五条例四・一部改正)

(使用料)

第十六条 支援センター利用者は、市長が別に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 第八条に規定する使用の許可に係る使用料は、無料とする。

(平一七条例三一・追加、平一九条例一一・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十七条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、福祉センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間若しくは利用時間を変更することができる。

(平一七条例三一・追加)

(指定管理者の業務)

第十八条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる業務

 支援センターの利用及びその制限に関する業務

 福祉センターの使用の許可に関する業務

 支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 福祉センターの施設の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が福祉センターの管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第六条から第十条まで及び第十二条第一項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十二条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例三一・追加、平一九条例一一・平二五条例四・一部改正)

(利用料金)

第十九条 第十七条第一項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第十六条第一項の規定にかかわらず、支援センター利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、第十六条第一項に規定する額とする。

(平一七条例三一・旧第八条繰下・全改、平一九条例一一・一部改正)

(規則への委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例五・旧第八条繰下、平一七条例三一・旧第九条繰下・一部改正)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年三月一〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月六日から適用する。

(平成一五年三月一三日条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で施行日以後の福祉センターの使用又は身体障害者デイサービスの利用に係るものについては、改正後の防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(平成一九年三月七日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年九月九日条例第二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条、第四条、第六条、第八条、第九条及び第十条の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第二条の規定の施行の日

 第三条、第五条、第七条及び第十一条の改正規定 平成二十四年四月一日

(平成二五年三月八日条例第四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第四条第一項、第六条第一号、第七条第一号、第十五条及び第十八条第一項の改正規定、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第九条第一項の改正規定、第七条中防府市障害者生活介護施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第二条及び第七条第三項の改正規定 公布の日

 第一条の規定、第二条中防府市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第三条第一号の改正規定(「第五条第二十六項」を「第五条第二十五項」に改める部分に限る。)、第四条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第一条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第三条第二号及び第三号の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第三条第三号の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

(平二五条例一九・一部改正)

(平成二五年三月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月九日条例第一二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例

昭和58年3月23日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第7号
平成元年3月10日 条例第3号
平成15年3月13日 条例第5号
平成17年9月12日 条例第31号
平成19年3月7日 条例第11号
平成23年9月9日 条例第20号
平成25年3月8日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第19号
平成30年3月9日 条例第12号