○障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則

平成二年一月十日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第十七条に規定する障害児福祉手当及び法第二十六条の二に規定する特別障害者手当の支給について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(氏名の変更の届出)

第二条 省令第七条(省令第十三条第一項(省令第十六条において準用する場合を含む。次条から第五条までにおいて同じ。)及び第十六条において準用する場合を含む。)の届書は、氏名変更届(第一号様式)によらなければならない。

(住所の変更の届出)

第三条 省令第八条(省令第十三条第一項及び第十六条において準用する場合を含む。)の届書は、住所変更届(第一号様式)によらなければならない。

(受給資格の喪失の届出)

第四条 省令第九条(省令第十三条第一項及び第十六条において準用する場合を含む。)の届書は、受給資格喪失届(第二号様式)によらなければならない。

(死亡の届出)

第五条 省令第十条(省令第十三条第一項及び第十六条において準用する場合を含む。)の届書は、死亡届(第三号様式)によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(令和二年一二月二八日規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平27規則59・一部改正)

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(平27規則59・一部改正)

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(平27規則59・令2規則46・一部改正)

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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則

平成2年1月10日 規則第1号

(令和3年1月1日施行)