○防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例

昭和五十四年三月二十七日

条例第二十一号

(設置)

第一条 障害者の福祉を増進するため、障害者就労支援施設を設置する。

(平二四条例六・全改)

(名称及び位置)

第二条 障害者就労支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市愛光園

 位置 防府市大字牟礼一〇〇八四番地の

(平二四条例六・令二条例三・一部改正)

(業務)

第三条 防府市愛光園(以下「愛光園」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第七項に規定する生活介護

 法第五条第十三項に規定する就労移行支援

 法第五条第十四項に規定する就労継続支援

(平一九条例一一・全改、平二四条例六・平二五条例四・一部改正)

(休所日)

第四条 愛光園の休所日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(平一七条例三二・追加、平二五条例四・一部改正)

(開所時間)

第五条 愛光園の開所時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平一七条例三二・追加)

(利用定員)

第六条 愛光園の利用定員は、六十人とする。

(平一五条例五・旧第三条繰下・一部改正、平一七条例三二・旧第四条繰下、平二四条例六・一部改正)

(利用の拒否)

第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、愛光園の利用を拒否することができる。

 前条に規定する利用定員を超えることとなるとき。

 感染症にかかり、又はそのおそれのある者が利用しようとするとき。

 その他愛光園による訓練等の支援を不適当と認めるとき。

(平一七条例三二・追加、平二四条例六・一部改正)

(利用の停止等)

第八条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止し、又は利用をやめさせることができる。

 感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき。

 施設の秩序を乱す等管理上支障があると認めるとき。

 その他愛光園による訓練等の支援を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用者の利用をやめさせる場合において、当該利用者が他の市町村から委託を受けた者であるときは、当該市町村の措置を経るものとする。

(平一七条例三二・追加、平二四条例六・一部改正)

(使用料)

第九条 利用者は、法第二十九条第一項に規定する特定費用について市長が別に定める額及び同条第三項第一号に掲げる額の合計額を使用料として納付しなければならない。

(平一七条例三二・追加、平一九条例一一・平二四条例六・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十条 愛光園の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により愛光園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、愛光園の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

(平一七条例三二・追加)

(指定管理者の業務)

第十一条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる業務

 愛光園の利用及びその制限に関する業務

 愛光園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 愛光園の施設の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が愛光園の管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定により愛光園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第七条及び第八条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例三二・追加、平二四条例六・平二五条例四・一部改正)

(利用料金)

第十二条 第十条第一項の規定により愛光園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第九条の規定にかかわらず、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、第九条に規定する合計額とする。この場合において、同条中「市長が別に定める額」とあるのは、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額」と読み替えるものとする。

(平一七条例三二・旧第六条繰下・全改、平一九条例一一・平二四条例六・一部改正)

(規則への委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例五・旧第五条繰下、平一七条例三二・旧第七条繰下)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日条例第三一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一三日条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市知的障害者授産施設設置及び管理条例の規定によりされた行為で施行日以後の入所に係るものについては、改正後の防府市知的障害者授産施設設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(平成一九年三月七日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月八日条例第六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月八日条例第四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第四条第一項、第六条第一号、第七条第一号、第十五条及び第十八条第一項の改正規定、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第九条第一項の改正規定、第七条中防府市障害者生活介護施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第二条及び第七条第三項の改正規定 公布の日

 第一条の規定、第二条中防府市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第三条第一号の改正規定(「第五条第二十六項」を「第五条第二十五項」に改める部分に限る。)、第四条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第一条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第三条第二号及び第三号の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第三条第三号の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

(平二五条例一九・一部改正)

(平成二五年三月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例

昭和54年3月27日 条例第21号

(令和2年3月4日施行)