○防府市障害者支援施設設置及び管理条例

昭和五十五年三月二十五日

条例第二十三号

(設置)

第一条 障害者の福祉を増進するため、障害者支援施設を設置する。

(平二四条例六・全改)

(名称及び位置)

第二条 障害者支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市大平園

 位置 防府市大字牟礼一〇一一四番地の

(平二四条例六・令二条例三・一部改正)

(業務)

第三条 防府市大平園(以下「大平園」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第七項に規定する生活介護

 法第五条第八項に規定する短期入所

 法第五条第十項に規定する施設入所支援

(平一五条例五・追加、平一九条例一一・平二三条例二〇・平二四条例六・平二五条例四・一部改正)

(入所定員)

第四条 大平園の入所定員は、四十人とする。

(昭五七条例二一・一部改正、平一五条例五・旧第三条繰下・一部改正)

(入所の拒否)

第五条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大平園の入所を拒否することができる。

 前条に規定する入所定員を超えることとなるとき。

 感染症にかかり、又はそのおそれのある者が入所しようとするとき。

 その他大平園による支援を不適当と認めるとき。

(平一七条例三三・全改、平二四条例六・一部改正)

(退所の措置)

第六条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所者を退所させることができる。

 感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき。

 施設の秩序を乱す等管理上支障があると認めるとき。

 その他大平園による支援を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により入所者を退所させる場合において、当該入所者が他の市町村から委託を受けた者であるときは、当該市町村の措置を経るものとする。

(平一七条例三三・追加、平二四条例六・一部改正)

(使用料)

第七条 入所者又はその保護者(法第四条第三項に規定する保護者をいう。第十条第一項において同じ。)は、法第二十九条第一項に規定する特定費用について市長が別に定める額及び同条第三項第一号に掲げる額の合計額を使用料として納付しなければならない。

(平一七条例三三・追加、平一九条例一一・平二四条例六・一部改正)

(指定管理者による管理)

第八条 大平園の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平一七条例三三・追加)

(指定管理者の業務)

第九条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる業務

 大平園の入所及びその制限に関する業務

 大平園の入所に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 大平園の施設の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が大平園の管理上必要と認める業務

2 前条の規定により大平園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第五条及び第六条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例三三・追加、平二五条例四・一部改正)

(利用料金)

第十条 第八条の規定により大平園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第七条の規定にかかわらず、入所者又はその保護者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、第七条に規定する合計額とする。この場合において、同条中「市長が別に定める額」とあるのは、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額」と読み替えるものとする。

(平一七条例三三・旧第六条繰下・全改、平一九条例一一・平二四条例六・一部改正)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例五・旧第五条繰下、平一七条例三三・旧第七条繰下)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二五日条例第二一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日条例第三一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一三日条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市知的障害者更生施設設置及び管理条例の規定によりされた行為で施行日以後の入所に係るものについては、改正後の防府市知的障害者更生施設設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(平成一九年三月七日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年九月九日条例第二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条、第四条、第六条、第八条、第九条及び第十条の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第二条の規定の施行の日

 第三条、第五条、第七条及び第十一条の改正規定 平成二十四年四月一日

(平成二四年三月八日条例第六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月八日条例第四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第四条第一項、第六条第一号、第七条第一号、第十五条及び第十八条第一項の改正規定、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第九条第一項の改正規定、第七条中防府市障害者生活介護施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第二条及び第七条第三項の改正規定 公布の日

 第一条の規定、第二条中防府市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第三条第一号の改正規定(「第五条第二十六項」を「第五条第二十五項」に改める部分に限る。)、第四条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第一条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第三条第二号及び第三号の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第三条第三号の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

(平二五条例一九・一部改正)

(平成二五年三月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市障害者支援施設設置及び管理条例

昭和55年3月25日 条例第23号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第23号
昭和57年3月25日 条例第21号
平成10年12月15日 条例第31号
平成15年3月13日 条例第5号
平成17年9月12日 条例第33号
平成19年3月7日 条例第11号
平成23年9月9日 条例第20号
平成24年3月8日 条例第6号
平成25年3月8日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第19号
令和2年3月4日 条例第3号