○防府市障害者生活介護施設設置及び管理条例
昭和五十六年三月二十五日
条例第十八号
(設置)
第一条 障害者の福祉を増進するため、障害者生活介護施設を設置する。
(平一五条例五・全改、平一九条例一一・平二四条例七・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 障害者生活介護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市わかくさ園
二 位置 防府市鞠生町一二番二号
(平元条例三・平一五条例五・平一九条例一一・平二四条例七・一部改正)
(業務)
第三条 防府市わかくさ園(以下「わかくさ園」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第七項に規定する生活介護を行うことを業務とする。
(平一九条例一一・全改、平二三条例二〇・平二五条例四・一部改正)
(休園日)
第四条 わかくさ園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(平一七条例三五・追加、平二五条例四・一部改正)
(開園時間)
第五条 わかくさ園の開園時間は、午前八時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平一七条例三五・追加)
(利用定員)
第六条 わかくさ園の利用定員は、二十人とする。
(平一五条例五・旧第三条繰下・一部改正、平一七条例三五・旧第四条繰下)
(利用の拒否)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、わかくさ園の利用を拒否することができる。
一 前条に規定する利用定員を超えることとなるとき。
二 感染症にかかり、又はそのおそれのある者が利用しようとするとき。
三 その他わかくさ園による支援を不適当と認めるとき。
(平一七条例三五・追加、平二四条例七・一部改正)
(利用の停止等)
第八条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止し、又は利用をやめさせることができる。
一 感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき。
二 施設の秩序を乱す等管理上支障があると認めるとき。
三 その他わかくさ園による支援を不適当と認めるとき。
(平一七条例三五・追加、平二四条例七・一部改正)
(使用料)
第九条 利用者は、法第二十九条第一項に規定する特定費用について市長が別に定める額及び同条第三項第一号に掲げる額の合計額を使用料として納付しなければならない。
(平一七条例三五・追加、平一九条例一一・平二四条例七・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十条 わかくさ園の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例三五・追加)
(指定管理者の業務)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条に規定する業務
二 わかくさ園の利用及びその制限に関する業務
三 わかくさ園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 わかくさ園の施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がわかくさ園の管理上必要と認める業務
(平一七条例三五・追加、平二五条例四・一部改正)
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
(平一七条例三五・旧第六条繰下・全改、平一九条例一一・一部改正)
(規則への委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(平一五条例五・旧第五条繰下、平一七条例三五・旧第七条繰下)
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二三日条例第三号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月一〇日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月六日から適用する。
附則(平成一五年三月一三日条例第五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月一二日条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の防府市知的障害者デイサービス施設設置及び管理条例の規定によりされた行為で施行日以後の利用に係るものについては、改正後の防府市知的障害者デイサービス施設設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。
附則(平成一九年三月七日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月九日条例第二〇号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第六条、第八条、第九条及び第十条の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第二条の規定の施行の日
附則(平成二四年三月八日条例第七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月八日条例第四号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第四条第一項、第六条第一号、第七条第一号、第十五条及び第十八条第一項の改正規定、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第九条第一項の改正規定、第七条中防府市障害者生活介護施設設置及び管理条例第四条第一項及び第十一条第一項の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第二条及び第七条第三項の改正規定 公布の日