○防府市福祉年金支給条例施行規則

昭和四十八年十月十五日

規則第四十号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市福祉年金支給条例(昭和四十八年防府市条例第三十七号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公的年金)

第二条 条例第三条第二号及び第七条に規定する公的年金とは、次の各号に掲げる給付をいう。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる給付(同法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく年金たる給付

 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)に基づく年金たる給付

 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)に基づく年金たる給付

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく年金たる給付

 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

十一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付

十二 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)

十三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付

十四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償

十五 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

十六 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

十七 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく給付

十八 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金並びに同法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付

十九 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金並びに廃止法附則第七条第一項の普通退職年金、廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金

(平一八規則一六・追加)

(申請)

第三条 条例第四条の規定により福祉年金(以下「年金」という。)の支給の申請をしようとする者は、福祉年金支給申請書(第一号様式)に次に掲げる書類等を添えて提出しなければならない。

 身体障害者手帳若しくは知能判定書又は療育手帳

 申請者が本人又は親権者若しくは同居の親族以外の場合は、申請者が現に監護していることの申立書(第二号様式)

(昭四九規則四五・昭五五規則三六・一部改正、平一八規則一六・旧第二条繰下)

(支給の決定)

第四条 市長は、年金の支給を決定したときは、申請者に福祉年金支給決定通知書(第三号様式)を交付するものとする。

(平九規則四五・一部改正、平一八規則一六・旧第三条繰下)

(届出)

第五条 条例第七条に規定する届出は、福祉年金受給事由消滅届(第四号様式)を提出するものとする。

(平一八規則一六・旧第四条繰下・一部改正)

(辞退)

第六条 年金の受給権者が年金の支給を辞退しようとするときは、福祉年金辞退届(第五号様式)を提出するものとする。

(平一八規則一六・旧第五条繰下)

(支給時期)

第七条 年金は、毎年度七月に支給する。ただし、七月以降に支給の決定をしたものについては、その都度支給する。

2 年金の受給権者である身体障害者又は知的障害者の死亡等特別な事情のあるときは、前項の規定にかかわらず年金を繰り上げて支給することができる。

(昭五五規則三六・平一一規則四・一部改正、平一八規則一六・旧第六条繰下)

(未支給年金の請求)

第八条 条例第八条の規定による未支給年金の支給を受けようとする者は、未支給福祉年金請求書(第六号様式)を提出しなければならない。

(平一八規則一六・旧第七条繰下)

(遺族及びその順位)

第九条 条例第八条に規定する遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 前項の遺族の順位は、同項に規定する順位とする。

(平一八規則一六・旧第八条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 防府市児童福祉年金条例施行規則(昭和四十三年防府市規則第十二号)は、廃止する。

3 昭和四十八年度分の年金に限り、第六条第一項中「毎年度七月」とあるのは「毎年度十二月」と、「七月以降」とあるのは「十二月以降」とする。

(昭和四九年七月三〇日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一〇月三〇日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年九月二八日規則第二七号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和六一年三月二五日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年七月一六日規則第四五号)

この規則は、平成九年八月一日から施行する。

(平成一一年二月一日規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第五八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平9規則45・全改、平18規則16・平27規則58・一部改正)

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(平9規則45・全改、平18規則16・平27規則58・一部改正)

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(平9規則45・全改、平11規則4・平18規則16・一部改正)

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(平18規則16・全改、平27規則58・一部改正)

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(平9規則45・全改、平18規則16・平27規則58・一部改正)

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(平9規則45・全改、平18規則16・平27規則58・一部改正)

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防府市福祉年金支給条例施行規則

昭和48年10月15日 規則第40号

(平成28年1月1日施行)