○防府市敬老祝金支給条例

昭和五十四年三月二十七日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、長寿を祝福することを目的とする。

(支給対象者)

第二条 祝金は、毎年九月一日(以下「基準日」という。)現在において本市に住所を有し、かつ、基準日の属する年度内において年齢が百歳に達する者に対して支給する。

2 基準日の属する年度において、基準日の前日までに年齢が百歳に達した者であつて、同日までに死亡し、かつ、死亡時に本市に住所を有していたものの遺族に対しては、祝金を敬弔金として支給することができる。

(平一〇条例一一・平一六条例二四・平一九条例三九・平三一条例一二・一部改正)

(祝金)

第三条 祝金は、一万円に相当する金品とする。

(平一〇条例一一・平一二条例三一・平一六条例二四・一部改正)

(祝金の支給の決定)

第四条 市長は、毎年基準日現在における住民基本台帳に基づいて祝金を支給する者を決定する。ただし、第二条第二項の規定により支給する場合にあつては、この限りでない。

(平一九条例三九・平二四条例二三・一部改正)

(祝金の支給日)

第五条 祝金は、前条の規定による決定を受けた者に対し、毎年九月に支給する。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 防府市敬老年金条例(昭和四十六年防府市条例第二十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定により敬老年金の支給決定を受けた者で昭和五十三年九月一日から昭和五十四年八月三十一日までの間に死亡し、又は市外に転出したものは、昭和五十四年に限り、この条例による敬老祝金の支給決定を受けた者とみなす。

(平成一〇年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年六月三〇日条例第三一号)

この条例は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一六年一二月二八日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市敬老祝金支給条例第二条の規定の適用については、平成十七年に支給する敬老祝金に限り、同条中「基準日の」とあるのは「平成十六年九月二日から平成十七年三月三十一日までの間に年齢が八十八歳に達する者又は基準日の」と、「又は百歳」とあるのは「若しくは百歳」とする。

(平成一九年一二月一〇日条例第三九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一五日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第一二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

防府市敬老祝金支給条例

昭和54年3月27日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)