○防府市敬老祝金支給条例施行規則

昭和五十四年三月三十日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市敬老祝金支給条例(昭和五十四年防府市条例第二十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給の通知)

第二条 市長は、条例第四条の規定により敬老祝金を支給する者を決定したときは、その者に対し、通知するものとする。

(支給の特例)

第三条 条例第四条の規定により敬老祝金の支給決定を受けた者が基準日以後、支給日までの間に死亡したときは、その者の遺族に敬老祝金を敬弔金として支給することができる。

(平二〇規則三・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第四条 前条の遺族及び条例第二条第二項の遺族の範囲は、配偶者、子、父母及び兄弟姉妹とする。

2 前項に規定する者の前条又は条例第二条第二項の敬弔金の支給を受ける順位は、前項に規定する順序による。

(平二〇規則三・追加)

(敬弔金の請求等)

第五条 第三条又は条例第二条第二項の規定により敬弔金の支給を受けようとする者(敬弔金の支給を受けることができる同順位の者が二人以上あるときは、その代表者)は、敬弔金請求書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、前条第一項に規定する者であることを証明する書類その他必要な書類の提出を求めることができる。

(平二〇規則三・追加)

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二〇規則三・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 防府市敬老年金条例施行規則(昭和四十六年防府市規則第十号)は、廃止する。

(平成二〇年一月二三日規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平20規則3・全改)

画像

防府市敬老祝金支給条例施行規則

昭和54年3月30日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)