○防府市敬老祝金支給条例施行規則
昭和五十四年三月三十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市敬老祝金支給条例(昭和五十四年防府市条例第二十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給の通知)
第二条 市長は、条例第四条の規定により敬老祝金を支給する者を決定したときは、その者に対し、通知するものとする。
(支給の特例)
第三条 条例第四条の規定により敬老祝金の支給決定を受けた者が基準日以後、支給日までの間に死亡したときは、その者の遺族に敬老祝金を敬弔金として支給することができる。
(平二〇規則三・一部改正)
(平二〇規則三・追加)
(平二〇規則三・追加)
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平二〇規則三・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 防府市敬老年金条例施行規則(昭和四十六年防府市規則第十号)は、廃止する。
附則(平成二〇年一月二三日規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(平20規則3・全改)