○防府市交通指導員交通災害見舞金支給条例

昭和四十六年三月三十日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、防府市内において交通指導に従事する者(以下「交通指導員」という。)の交通災害に対して、見舞金を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(交通指導員)

第二条 この条例で「交通指導員」とは、市内に住所又は勤務場所を有し、街頭における歩行者、自転車の安全通行の指導に従事する者で、あらかじめ市長が承認した者をいう。

(見舞金の支給)

第三条 交通指導員が交通指導に従事中交通災害により死亡し若しくは傷害を受けたときは、次の各号に掲げるところにより見舞金を支給する。ただし、当該災害がその者の故意又は重大な過失により発生したものであるときは、見舞金は支給しない。

 死亡したとき。 二百万円

 治療期間が一年以上の傷害を受けたとき。 六十万円

 治療期間が六箇月以上一年未満の傷害を受けたとき。 四十万円

 治療期間が三箇月以上六箇月未満の傷害を受けたとき。 二十万円

 治療期間が一箇月以上三箇月未満の傷害を受けたとき。 十万円

 治療期間が一週間以上一箇月未満の傷害を受けたとき。 二万円

 治療期間が一週間未満の傷害を受けたとき。 一万円

2 交通指導員が傷害を受け、その直接の結果として傷害を受けた日から百八十日以内に死亡した場合においても前項第一号の規定を適用する。

(昭四八条例一五・平九条例一二・一部改正)

(申請人等)

第四条 見舞金の申請人及び受取人は、本人又はその遺族とする。

(見舞金の申請)

第五条 見舞金を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月三一日条例第一五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以後に発生した交通災害に係る見舞金から適用する。

(平成九年三月一七日条例第一二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行し、同日以後に発生した交通災害に係る見舞金から適用する。

防府市交通指導員交通災害見舞金支給条例

昭和46年3月30日 条例第24号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第24号
昭和48年3月31日 条例第15号
平成9年3月17日 条例第12号