○防府市交通指導員交通災害見舞金支給条例施行規則

昭和四十六年四月八日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市交通指導員交通災害見舞金支給条例(昭和四十六年防府市条例第二十四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交通指導員の範囲)

第二条 条例第二条の規定に基づき、市長が交通指導員として承認する者の範囲は、次のとおりとする。

 交通安全協会に所属して交通指導に従事する者

 小・中学校の育友会に所属して交通指導に従事する者

 ライオンズクラブに所属して交通指導に従事する者

 その他安全会議の構成団体に所属して交通指導に従事する者

(届出及び承認)

第三条 前条各号に規定する者の所属する団体の長は、あらかじめ、交通指導員設置届(第一号様式)により、その者の氏名、交通指導の方法及び期日を市長に届け出て承認を得なければならない。

(交通安全推進員等)

第四条 前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は交通指導員とみなす。

 交通安全推進員で交通指導に従事する者

 長年交通安全のため献身的に尽力し、歩行者等の安全通行の指導に従事する者

(遺族の範囲)

第五条 条例第四条に規定する遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で本人の死亡当時、本人と生計を同じくしていた者

2 前項の遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順序とする。

(見舞金の申請)

第六条 見舞金を受けようとする者は、交通災害見舞金申請書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

 自動車安全運転センター各都道府県事務所長の発行する交通事故証明書

 医師の治療証明書

 受取人の戸籍謄本(死亡の場合に限る。)

 その他必要な書類

(昭五四規則四・一部改正)

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

(昭五四規則四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月九日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平3規則20・一部改正)

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防府市交通指導員交通災害見舞金支給条例施行規則

昭和46年4月8日 規則第17号

(平成3年6月28日施行)