○防府市交通災害共済条例

昭和四十八年二月一日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、市民の交通事故に関し相互救済を目的とする共済制度を設け、もつて市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「交通事故」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する車両及び路面電車並びに一般交通の用に供する鉄道車両の交通による人身事故(過失に基づく自損行為を含む。)で、国内で発生したものをいう。

(交通災害共済見舞金)

第三条 本市が行う交通災害共済(以下「共済」という。)は、共済の会員(以下「会員」という。)が交通事故により災害を受けた場合において会員又はその遺族に対し共済見舞金を支給する。

(昭五〇条例二・昭五七条例四七・一部改正)

(加入資格)

第四条 共済に加入することができる者は、本市の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。

(平二四条例二三・一部改正)

(共済期間)

第五条 共済期間は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、期間の中途から加入した者の共済期間の始期は、加入した日の翌日とする。

(昭五〇条例二・一部改正)

(受給資格の得喪)

第六条 会員は、共済期間中において、第四条に規定する資格を喪失したときは、その翌日以降において発生した交通事故に係る共済見舞金を受ける資格を喪失する。ただし、その者が当該共済の期間中に再び同条の資格を取得したときは、その日以降において発生した交通事故に係る共済見舞金を受ける資格を取得する。

(共済加入の申込み等)

第七条 共済に加入しようとする者は、共済加入申込書に会費を添えて市長に申し込まなければならない。

2 前項の会費は、共済に加入しようとする者一人につき五百円とする。ただし、義務教育課程にある児童及び生徒並びに乳幼児は、一人につき百円とする。

3 既納の会費は還付しない。ただし、共済期間開始の日前において共済加入の申込みをした者が、当該共済期間開始の日前に会員の資格を喪失したときは、この限りでない。

(昭五〇条例二・昭五三条例一・昭五九条例二八・平三条例二二・一部改正)

(共済見舞金の額)

第八条 共済見舞金の額は、死亡又は傷害の程度に応じて、それぞれ別表に定めるとおりとする。

2 会員である父又は母(父及び母が既に死亡し、父又は母以外の者に養育されているときは、当該養育している者を含む。)が、交通事故又は交通事故による傷害に起因して死亡した場合において、その事故当時、当該会員に養育されている者で、十五歳未満の者(引き続き中学校又は義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学者を含む。以下同じ。)があるときに支給する共済見舞金の額は、前項の規定による額に、当該十五歳未満の者一人につき、二十万円を加算した額とする。

(昭五七条例四七・平三条例二二・平二八条例一九・一部改正)

(共済見舞金の支給)

第九条 共済見舞金は、その支給を受ける権利を有する者の請求により支給する。ただし、交通事故による災害を受けた日から一年以内に死亡したとき又は傷害の等級が上位の等級に移行したときは、請求によりその差額を支給する。

2 前項の規定による請求期間は、交通事故による災害を受けた日から二年間とする。

(共済見舞金の免責)

第十条 交通事故が次の各号のいずれかに該当する場合には、共済見舞金は支給しない。

 会員の自殺行為、犯罪行為又は故意による事故

 会員の飲酒運転、制限速度違反運転又は無免許運転による事故

 会員が運転者の飲酒運転又は無免許運転を知りながら同乗していた際に発生した事故

 地震、噴火、津波その他天災による非常の事故

(遺族の範囲及び順位)

第十一条 第三条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前各号に掲げる者のほか、会員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

2 前項の遺族が共済見舞金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、第二号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から施行の日の前日までの間の共済に加入しようとする者の申込みは、第七条第一項の規定による申し込みとみなす。

(昭五〇条例二・一部改正)

(昭和五〇年一月一八日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市交通災害共済条例第七条第二項の規定は、昭和五十年度分の会費から適用する。

(昭和五一年一二月二七日条例第四八号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、同日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金から適用する。

(昭和五三年二月三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の会費から適用する。

(昭和五七年一二月二四日条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の防府市交通災害共済条例(以下「新条例」という。)第八条第二項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 新条例第八条第二項の規定は、施行日以後に発生する交通事故による災害から適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。

(昭和五九年一二月二四日条例第二八号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行日前において昭和六十年度交通災害共済に加入をしようとする者の会費は、改正後の防府市交通災害共済条例(以下「新条例」という。)第七条第二項の規定を適用する。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に発生した交通事故による災害から適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。

(平成三年一二月二四日条例第二二号)

1 この条例は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行日前において平成四年度交通災害共済に加入しようとする者の会費は、改正後の防府市交通災害共済条例(以下「新条例」という。)第七条第二項の規定を適用する。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に発生した交通事故による災害から適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。

(平成二四年三月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月一五日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(防府市交通災害共済条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第四条の規定による改正前の防府市交通災害共済条例第四条に規定する加入資格の要件を満たし共済に加入している者は、改正後の防府市交通災害共済条例第四条に規定する加入資格の要件を満たして共済に加入している者とみなす。

(平成二八年三月九日条例第一九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表

(昭51条例48・全改、昭59条例28・平3条例22・平24条例3・一部改正)

(1) 死亡見舞金

死亡したとき(交通事故による災害を受けた日から1年以内の死亡を含む。)

1,100,000円

(2) 傷害見舞金

傷害の等級

傷害の程度

見舞金額

1等級

365日以上の実治療を要する傷害を受けたとき

300,000円

2等級

330日以上 〃

200,000円

3等級

300日以上 〃

150,000円

4等級

270日以上 〃

120,000円

5等級

240日以上 〃

100,000円

6等級

210日以上 〃

90,000円

7等級

180日以上 〃

80,000円

8等級

150日以上 〃

70,000円

9等級

120日以上 〃

60,000円

10等級

90日以上 〃

50,000円

11等級

60日以上 〃

40,000円

12等級

30日以上 〃

30,000円

13等級

15日以上 〃

20,000円

14等級

8日以上 〃

10,000円

15等級

8日未満 〃

7,000円

(注) 上記の表の実治療日数は、入院・通院等により医師、歯科医師又は柔道整復師の治療を受けた日数とする。

防府市交通災害共済条例

昭和48年2月1日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年2月1日 条例第2号
昭和50年1月18日 条例第2号
昭和51年12月27日 条例第48号
昭和53年2月3日 条例第1号
昭和57年12月24日 条例第47号
昭和59年12月24日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第22号
平成24年3月1日 条例第3号
平成24年6月15日 条例第23号
平成28年3月9日 条例第19号