○防府市交通災害共済条例施行規則
昭和四十八年三月三十日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市交通災害共済条例(昭和四十八年防府市条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(交通災害共済の加入手続)
第二条 防府市交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、交通災害共済加入申込書(第一号様式)に会費を添えて、市長に申し込まなければならない。
(昭六〇規則二・一部改正)
(申込単位)
第三条 共済の加入申込みは、世帯又は職域単位で行うものとする。
(昭五〇規則一・一部改正)
(会員証兼領収書)
第四条 共済の会員(以下「会員」という。)に対しては、防府市交通災害共済会員証兼領収書(第二号様式)を交付する。
一 防府市交通災害共済会員証兼領収書
二 自動車安全運転センター各都道府県事務所長の発行する交通事故証明書(傷害の程度が条例別表(2)の十四等級及び十五等級に該当する場合を除く。)
三 医師若しくは歯科医師の診断書若しくは柔道整復師の施術証明書(傷害の程度が条例別表(2)の十四等級及び十五等級に該当する場合にあつては、会員の治療申立書)又は死体検案書
四 会員の死亡に係るものにあつては、会員と請求人及び受取人との関係を証明する戸籍(除籍)謄本等
五 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類
(昭五〇規則一六・昭五一規則四・昭五一規則四三・昭六〇規則二・平二四規則二三・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一月一八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年三月三一日規則第一六号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年一月三一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一二月二七日規則第四三号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行し、同日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金から適用する。
附則(昭和五三年二月四日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年二月一日規則第三号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行し、同日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金から適用する。
附則(昭和五八年三月二四日規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(旧印刷物の使用)
20 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。
附則(昭和六〇年二月一八日規則第二号)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行し、同日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金から適用する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成三年一二月二四日規則第三二号)
1 この規則は、平成四年二月一日から施行する。
2 改正後の防府市交通災害共済条例施行規則の規定は、平成四年度分以後の会費及び共済見舞金について適用し、平成三年度分までの会費及び共済見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成一四年三月二九日規則第二一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二四年七月六日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二八年一二月二八日規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市交通災害共済条例施行規則第一号様式及び第二号様式の規定は、平成二十九年度分以後の交通災害共済の加入手続及び会員証兼領収書の交付について適用し、平成二十八年度分までの交通災害共済の加入手続及び会員証兼領収書の交付については、なお従前の例による。
(平28規則48・全改)
(平28規則48・全改)
(昭60規則2・全改、平3規則32・平14規則21・平19規則19・平24規則23・一部改正)