○防府市地区公共用施設補助金交付規則
昭和三十五年四月一日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、地域社会の繁栄を図る目的をもつて自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則(昭和五十一年防府市規則第十号)別表第一に定める一地区以上の住民が共同出資により行う公共用施設事業に要する経費(以下「事業費」という。)につき市が交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四〇規則五二・昭五一規則一〇・昭五八規則二〇の二・平一八規則四三・一部改正)
(補助の対象)
第二条 市は、毎年度予算の範囲内で、次に掲げる公共用施設の新設(地区集会施設においては、その全部の建替えをする場合並びに既存建物の取得及び当該取得に伴う地区集会施設としての用に供するための改造又は修繕を行う場合を含む。以下同じ。)又は新設に含むものとする改造若しくは修繕を除く改造若しくは修繕(以下「改造等」という。)を行う者に補助金を交付する。ただし、当該施設の改造等について、この規則の規定(次条を除く。)により補助金の交付を受けた後五年を経過しないものについてはこの限りでない。
一 地区集会施設
二 児童遊園
2 補助の対象となる改造等は、地区集会施設にあつては三十万円以上、児童遊園にあつては十万円以上の事業費のものに限るものとする。ただし、地区集会施設の改造等のうち移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)を促進するものと市長が認めるものについては、この限りでない。
3 補助の対象となる事業費は、次のとおりとする。
一 地区集会施設 事業費の額から用地費、造成費、工事雑費、補償金及び国、県、市その他の団体から受ける負担金、補助金、助成金等(次号において単に「助成金等」という。)の額を控除した額
二 児童遊園 事業費の額から工事雑費、補償金及び助成金等の額を控除した額
4 補償金を得てする新設は、第一項の規定にかかわらず、これを改造とみなす。ただし、事業費の額が補償金の額の二分の一を超え、かつ、社会的状況の変化等により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(昭四五規則七・全改、昭四八規則一〇・昭五一規則一一・昭五二規則四四・昭五三規則二六・昭五七規則一二・昭五八規則八・昭五八規則二〇の二・昭六二規則六・昭六二規則四一・平一八規則四三・平二六規則二二・平二八規則六・令二規則一三・令三規則一六・一部改正)
一 災害により損壊した公共用施設の改造等をするとき。
二 公共事業等の実施により、公共用施設の改造等をするとき。
三 前条第二項ただし書に規定する公共用施設の改造等をするとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、緊急に行う必要があると市長が認めた改造等をするとき。
(昭五八規則二〇の二・追加、平二六規則二二・平二八規則六・令二規則一三・令三規則一六・一部改正)
(補助金の額)
第四条 補助金の額は、次のとおりとする。
一 地区集会施設 補助の対象となる事業費の十分の四以内とし、新設の場合にあつては三百五十万円、改造等の場合にあつては百万円を超えることができない。
二 児童遊園 補助の対象となる事業費の三分の一以内とし、新設の場合にあつては五十万円、改造等の場合にあつては十五万円を超えることができない。
2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(昭五八規則二〇の二・追加、昭六〇規則一四・平三規則二九・平一八規則四三・平二四規則五・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第五条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事業に着手する前に補助金交付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、自然災害等により損壊した公共用施設の改造等が行われた場合であつて、その改造等が緊急かつ必要であつたと市長が認めたときは、当該改造等の着手後においても補助金の交付を申請することができるものとする。
一 公共用施設事業を共同で施行する者の住所、氏名及びその負担額を記載した書面
二 事業の目的及び内容を記載した書面
三 収支予算書
四 工事請負者等の提出した見積書
五 設計書(既存建物の取得の場合を除く。)
六 建築許可証の写し(既存建物の取得の場合を除く。)
七 その他参考となるもの
(昭四八規則一〇・昭五一規則一一・一部改正、昭五八規則二〇の二・旧第三条繰下、平一八規則四三・平二六規則二二・一部改正)
(昭四八規則三七・全改、昭五八規則二〇の二・旧第四条繰下、令二規則一三・一部改正)
(指示等)
第七条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定により通知をした申請者(以下「補助事業者」という。)に対し必要な指示をするほか、帳簿その他の関係書類を調査し、又は関係者に質問することができる。
(昭四八規則一〇・昭四八規則三七・一部改正、昭五八規則二〇の二・旧第五条繰下、平二六規則二二・令二規則一三・一部改正)
一 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
二 事業内容又は事業費を変更しようとするとき。
(昭四八規則一〇・一部改正、昭五八規則二〇の二・旧第六条繰下・一部改正、平二六規則二二・令二規則一三・一部改正)
(事業完了報告)
第九条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに事業完了報告書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
一 収支決算書
二 工事請負者等が発行した領収書の写し又は請求書の写し
三 完成図書(既存建物の取得の場合を除く。)
四 工事前後の写真(既存建物の取得の場合を除く。)
五 その他参考となるもの
(昭四八規則一〇・追加、昭五一規則一一・一部改正、昭五八規則二〇の二・旧第七条繰下、令二規則一三・一部改正)
(昭四八規則三七・全改、昭五八規則二〇の二・旧第八条繰下・一部改正、令二規則一三・一部改正)
(令二規則一三・追加)
(令二規則一三・追加)
一 この規則に違反したとき。
二 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
三 事業の施行方法が不適当であると認めるとき。
四 虚偽の申請をしたとき。
五 市長の指示に従わないとき。
(昭四八規則一〇・旧第八条繰下、昭五八規則二〇の二・旧第九条繰下、平二六規則二二・一部改正、令二規則一三・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令二規則一三・旧附則・一部改正)
(補助金の額の特例)
2 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新設(既存建物の取得及び当該取得に伴う地区集会施設としての用に供するための改造又は修繕を行う場合を除く。次項において同じ。)の事業に着手する地区集会施設であつて、指定緊急避難場所(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の四第一項に規定する指定緊急避難場所をいう。)、指定避難所(同法第四十九条の七第一項に規定する指定避難所をいう。)又は地区一時避難場所(災害が発生し、又は発生するおそれがあるときの一時的な避難場所として自治会又は自主防災組織が指定する場所をいう。)として指定される見込みがあるものに係る第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十分の四」とあるのは「十分の五」と、「三百五十万円」とあるのは「五百万円」とする。
(令二規則一三・追加、令四規則二七・一部改正)
(令四規則二七・追加)
附則(昭和四〇年一一月一〇日規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
2 昭和四十年四月一日からこの規則施行の日までの公共用施設事業に対する第三条の適用については、同条中「事業に着手する前に」とあるのは「この規則施行の日から三十日までに」と読み替えるものとする。
附則(昭和四五年三月二八日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月三〇日規則第一〇号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年三月三〇日規則第一〇号)抄
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年一二月一日規則第四四号)
この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和五三年四月一日規則第二六号)
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年三月二七日規則第一二号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二四日規則第八号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年七月一日規則第二〇号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年三月一八日規則第六号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一〇月一三日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一〇月二三日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の防府市地区公共用施設補助金交付規則の規定は、平成三年十月一日から適用する。
附則(平成一八年一二月二八日規則第四三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第一三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第一六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(令2規則13・全改、令3規則16・一部改正)
(令2規則13・全改)
(令2規則13・全改、令3規則16・一部改正)
(令2規則13・追加)
(令2規則13・全改、令3規則16・一部改正)
(令2規則13・全改)
(令2規則13・追加、令3規則16・一部改正)
(令2規則13・追加、令3規則16・一部改正)
(令2規則13・追加)