○防府市医設置規程
昭和十一年八月二十五日
告示第一号
昭和十一年八月二十五日知事指揮
第一条 本市に市医若干名を置き、市長がこれを委嘱する。
第二条 市医の担任する事項は、概ね左の各号による。
一 伝染病予防防疫上必要なる検疫作業に関すること
二 清潔方法、消毒方法の施行及び設備の指示に関すること
三 伝染病患者の救療に関すること
四 予防接種の施行に関すること
五 行路病人の診断及び治療に関すること
六 市民救護所収容患者の診療に関すること
七 その他市衛生業務に関すること
第三条 市医は無給とし、出務の都度別に定める手当金を支給する。その額は予算の定めるところによる。
附則
本規程は、公布の日よりこれを施行する。
本市において専任市医を設置したる場合において本規程はその効力を失う。
附則(昭和二七年一二月一二日規程第一九号)
この規程は、昭和二十八年四月一日からこれを施行する。
本市において、専任市医を設置したときは、本規程はその効力を失う。
附則(昭和三〇年五月一六日規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。