○防府市国民健康保険条例

昭和四十四年九月二十五日

条例第三十号

防府市国民健康保険条例(昭和三十四年防府市条例第三十二号)の全部を改正する。

目次

第一章 市が行う国民健康保険の事務(第一条)

第二章 国民健康保険運営協議会(第二条・第三条)

第三章 被保険者(第四条)

第四章 保険給付(第五条―第六条の二)

第五章 保健事業(第七条)

第六章 保険料(第八条―第二十三条の三)

第七章 罰則(第二十四条―第二十七条)

第八章 雑則(第二十八条)

附則

第一章 市が行う国民健康保険の事務

(昭五〇条例一六・平三〇条例二一・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第一条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭五〇条例一六・平三〇条例二一・一部改正)

第二章 国民健康保険運営協議会

(委員の定数)

第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条第二項の規定に基づき設置する防府市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 四人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 四人

 公益を代表する委員 四人

 被用者保険等保険者を代表する委員 三人

(昭六〇条例二八・平六条例一九・平三〇条例二一・一部改正)

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 被保険者

(被保険者としない者)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平二〇条例一四・全改、平二一条例七・一部改正)

第四章 保険給付

第五条 削除

(平九条例三七)

(出産育児一時金)

第六条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認めるときは、四十八万八千円に、三万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭四五条例一〇・昭四九条例一六・昭五〇条例一六・昭五二条例二二・昭五四条例一六・昭五四条例三一・昭五六条例四〇・昭五九条例一七・一部改正、昭六〇条例七・旧第五条繰下、昭六〇条例二八・平四条例一〇・平六条例一九・平一〇条例二四・平一八条例二九・平二〇条例一四・平二〇条例三二・平二三条例一一・平二六条例四三・令三条例二〇・令五条例二三・一部改正)

(葬祭費)

第六条の二 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭四七条例六・昭四九条例一六・昭五〇条例一六・昭五二条例二二・昭五五条例一七・昭五七条例二二・一部改正、昭六〇条例七・旧第六条繰下、平六条例一九・旧第六条の二繰下・一部改正、平一八条例二九・平二〇条例一四・一部改正)

第五章 保健事業

(平六条例一九・改称)

(保健事業)

第七条 市は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 成人病その他の疾病の予防

 健康づくり運動

 栄養改善

 母子保健

 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行うことができる。

(昭六〇条例七・全改、平六条例一九・平二〇条例一四・平二二条例一六・平二七条例二一・平三〇条例二一・一部改正)

第六章 保険料

(保険料の賦課)

第八条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平一二条例一五・追加)

(保険料の賦課額)

第八条の二 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平一二条例一五・追加、平一四条例三五・平二〇条例一四・平三〇条例二一・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第八条の三 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第十七条第十七条の三及び第十七条の四の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第二十三条第一項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(山口県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに山口県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第七十四条の規定による補助金の額

 法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

 当該年度における第二十三条第一項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

(平五条例九・全改、平六条例一九・平九条例三七・平一〇条例三二・平一一条例一八・一部改正、平一二条例一五・旧第八条繰下・一部改正、平一四条例三五・平一七条例二一・平一八条例三二・平二〇条例一四・平二二条例一六・平二五条例九・平二七条例二一・平三〇条例二一・令三条例二〇・令五条例四一・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第九条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(昭五二条例三二・全改、昭五三条例二三・昭五四条例一六・昭五五条例一七・昭五六条例一三・昭五七条例二二・昭五九条例一七・昭六〇条例七・平六条例一九・平一二条例一五・平二〇条例一四・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第十条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十七条第一項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十七条において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭五〇条例一六・昭五二条例三二・昭六〇条例七・平一二条例一五・平一四条例三五・平二〇条例一四・平二一条例三四・平二二条例一五・平二九条例一一・令三条例三・令五条例四一・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第十一条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

 所得割 基礎賦課総額の百分の五十五に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第二十九条の七第二項第四号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「省令」という。)第三十二条の九に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数

 被保険者均等割 基礎賦課総額の百分の三十に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の百分の十五に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における一般被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者の属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に二分の一を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に四分の三を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第四位未満の端数又は一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第一項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(昭五〇条例一六・昭六〇条例七・平九条例三三・平一二条例一五・平二〇条例一四・平二五条例一七・平三〇条例二一・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第十一条の二 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(昭六〇条例七・追加、平一二条例一五・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第十一条の三 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第十一条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(昭六〇条例七・追加、平一二条例一五・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第十一条の四 第十一条の二の被保険者均等割額は、第十一条の規定により算定した額と同額とする。

(昭六〇条例七・追加、平一二条例一五・平二〇条例一四・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第十一条の四の二 第十一条の二の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 次号又は第三号に掲げる世帯以外の世帯 第十一条第一項第三号イに定めるところにより算定した額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第十一条第一項第三号ロに定めるところにより算定した額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第十一条第一項第三号ハに定めるところにより算定した額

(平二〇条例一四・追加、平二五条例一七・一部改正)

(基礎賦課額の端数計算)

第十一条の五 基礎賦課額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平六条例一九・追加、平一二条例一五・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第十一条の六 第九条又は第十一条の二の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第九条の基礎賦課額と第十一条の二の基礎賦課額との合算額をいう。第十五条及び第十七条において同じ。)は、六十五万円を超えることができない。

(昭六〇条例七・追加、昭六一条例三・昭六二条例一〇・昭六三条例一三・平元条例九・平三条例三・平四条例一〇・平五条例九・一部改正、平六条例一九・旧第十一条の五繰下、平七条例一四・平九条例三三・平一二条例一五・平一九条例一七・平二〇条例一四・平二二条例一五・平二三条例一一・平二七条例二一・平二八条例二九・平三〇条例二一・平三一条例一三・令二条例一二・令四条例一三・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第十一条の六の二 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第十七条第十七条の三及び第十七条の四の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第二十三条第一項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であつて、山口県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

 当該年度における第二十三条第一項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

(平二〇条例一四・追加、平二五条例九・平三〇条例二一・令三条例二〇・令五条例四一・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第十一条の六の三 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平二〇条例一四・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第十一条の六の四 前条の所得割額は、一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平二〇条例一四・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第十一条の六の五 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の百分の五十五に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第二十九条の七第三項第四号ただし書に規定する場合にあつては、省令第三十二条の九の二に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数

 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の百分の三十に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の百分の十五に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における一般被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に二分の一を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に四分の三を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第四位未満の端数又は一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第一項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平二〇条例一四・追加、平二一条例一五・平二五条例一七・平三〇条例二一・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第十一条の六の六 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平二〇条例一四・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第十一条の六の七 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第十一条の六の五の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平二〇条例一四・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第十一条の六の八 第十一条の六の六の被保険者均等割額は、第十一条の六の五の規定により算定した額と同額とする。

(平二〇条例一四・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第十一条の六の九 第十一条の六の六の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 次号又は第三号に掲げる世帯以外の世帯 第十一条の六の五第一項第三号イに定めるところにより算定した額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第十一条の六の五第一項第三号ロに定めるところにより算定した額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第十一条の六の五第一項第三号ハに定めるところにより算定した額

(平二〇条例一四・追加、平二五条例一七・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の端数計算)

第十一条の六の十 後期高齢者支援金等賦課額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平二〇条例一四・追加)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第十一条の六の十一 第十一条の六の三又は第十一条の六の六の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第十一条の六の三の後期高齢者支援金等賦課額と第十一条の六の六の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第十五条及び第十七条において同じ。)は、二十二万円を超えることができない。

(平二〇条例一四・追加、平二二条例一五・平二三条例一一・平二六条例一五・平二七条例二一・平二八条例二九・令四条例一三・令五条例二三・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第十一条の七 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第十七条及び第十七条の四の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第二十三条第一項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

 当該年度における第二十三条第一項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

(平一二条例一五・追加、平一七条例二一・平二〇条例一四・平二五条例九・平三〇条例二一・令五条例四一・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第十一条の八 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平一二条例一五・追加)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第十一条の九 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平一二条例一五・追加)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第十一条の十 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

 所得割 介護納付金賦課総額の百分の五十五に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第二十九条の七第四項第四号ただし書に規定する場合にあつては、省令第三十二条の十に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数

 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の百分の三十に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の百分の十五に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第四位未満の端数又は一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第一項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平一二条例一五・追加、平二〇条例一四・平三〇条例二一・一部改正)

(介護納付金賦課額の端数計算)

第十一条の十一 介護納付金賦課額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平一二条例一五・追加)

(介護納付金賦課限度額)

第十一条の十二 第十一条の八の介護納付金賦課額は、十七万円を超えることができない。

(平一二条例一五・追加、平一五条例六・平一八条例一八・平二一条例一五・平二三条例一一・平二六条例一五・平二七条例二一・令二条例一二・一部改正)

(賦課期日)

第十二条 保険料の賦課期日は、四月一日とする。

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第十三条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第一期 六月一日から六月三十日まで

第二期 七月一日から七月三十一日まで

第三期 八月一日から八月三十一日まで

第四期 九月一日から九月三十日まで

第五期 十月一日から十月三十一日まで

第六期 十一月一日から十一月三十日まで

第七期 十二月一日から十二月二十五日まで

第八期 一月一日から一月三十一日まで

第九期 二月一日から二月末日まで

第十期 三月一日から三月三十一日まで

2 各納期の納付額は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額をそれぞれ前項の納期の数で除して得た額(以下この項において「期割額」という。)の合計額とする。ただし、期割額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期の納付額に合算するものとする。

3 第十五条の規定により保険料額の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(昭四五条例二四・昭五〇条例一六・平元条例九・平元条例一九・平六条例一九・平一〇条例二四・平一二条例一五・平二〇条例一四・一部改正)

(保険料に関する申告)

第十四条 保険料の納付義務者は、四月十五日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から十五日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第三百十七条の二第一項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭五四条例一六・全改、昭六三条例一三・平一四条例三五・平一五条例二三・平二二条例一五・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第十五条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第九条第十一条の二第十一条の六の三若しくは第十一条の六の六の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第十一条の八の額又は第十七条第一項各号(同条第三項又は第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第十七条の三第一項(同条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第十一条若しくは第十一条の四の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ十分の五を乗じて得た額、第十七条の三第四項第一号(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第十七条の四第一項各号(同条第三項又は第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第五項各号(同条第七項又は第八項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第六条第一号から第八号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第九条第十一条の二第十一条の六の三若しくは第十一条の六の六の額又は第十一条の八の額又は第十七条第一項各号に定める額、第十七条の三第一項に定める第十一条若しくは第十一条の四の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ十分の五を乗じて得た額、第十七条の三第四項第一号に定める額、第十七条の四第一項各号に定める額若しくは同条第五項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第六条第一号から第八号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割りをもつて行う。

(昭五二条例三二・全改、昭五九条例一七・昭六〇条例七・平六条例一九・平一二条例一五・平二〇条例一四・平二二条例一五・令五条例四一・一部改正)

第十六条 削除

(昭五二条例三二)

(低所得者の保険料の減額)

第十七条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第九条又は第十一条の二の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十五万円を超える場合には、六十五万円)とする。

 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十分の七を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に十分の七を乗じて得た額

 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に二十九万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十分の五を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に十分の五を乗じて得た額

 第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に五十三万五千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前二号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十分の二を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に十分の二を乗じて得た額

2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項各号のイ及びロに規定する額の決定について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第三項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第九条又は第十一条の二」とあるのは「第十一条の六の三又は第十一条の六の六」と、「六十五万円」とあるのは「二十二万円」と、前項中「第十一条」とあるのは「第十一条の六の五」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第九条又は第十一条の二」とあるのは「第十一条の八」と、「六十五万円」とあるのは「十七万円」と、第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条の十」と読み替えるものとする。

(昭四五条例二四・昭四六条例二七・昭五〇条例一六・昭五二条例三二・昭六〇条例七・平三条例三・平六条例一九・平九条例三三・平一二条例一五・平二〇条例一四・平二一条例三四・平二二条例一五・平二三条例一一・平二六条例一五・平二七条例二一・平二八条例二九・平二九条例一一・平二九条例二一・平三〇条例二一・平三一条例一三・令二条例一二・令二条例三六・令三条例二〇・令四条例一三・令五条例二三・令五条例四一・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第十七条の二 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第十条第一項及び前条第一項の規定の適用については、第十条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第二項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第一項第一号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平二二条例一五・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第十七条の三 当該年度において、その世帯に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第十一条又は第十一条の四の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、十分の五を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)を控除して得た額とする。

2 第十一条第三項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第十一条第三項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十一条又は第十一条の四」とあるのは「第十一条の六の五又は第十一条の六の八」と、前項中「第十一条第三項」とあるのは「第十一条の六の五第三項」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、当該年度において、第十七条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

 第十一条又は第十一条の四の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第十七条第一項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額(同条第二項において準用する第十一条第二項の規定により端数を切り上げた額とする。)を控除して得た額

 前号に掲げる額に、それぞれ、十分の五を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

5 第十一条第三項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第十一条第三項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第四項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十一条又は第十一条の四」とあるのは「第十一条の六の五又は第十一条の六の八」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、「第十一条第二項」とあるのは「第十一条の六の五第二項」と、前項中「第十一条第三項」とあるのは「第十一条の六の五第三項」と読み替えるものとする。

(令三条例二〇・追加、令四条例三・令五条例四一・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第十七条の四 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第二十九条の七第五項第八号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第九条又は第十一条の二の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十五万円を超える場合には、六十五万円)とする(第五項に掲げる場合を除く。)

 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(省令第三十二条の十の二で定める場合には、出産の日。第二十三条の三第一項及び第二項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第十一条第二項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第十一条第二項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第九条又は第十一条の二」とあるのは「第十一条の六の三又は第十一条の六の六」と、「六十五万円」とあるのは「二十二万円」と、前項中「第十一条第二項」とあるのは「第十一条の六の五第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第九条又は第十一条の二」とあるのは「第十一条の八」と、「六十五万円」とあるのは「十七万円」と、第二項中「第十一条第二項」とあるのは「第十一条の十第二項」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第十七条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第九条又は第十一条の二の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十五万円を超える場合には、六十五万円)とする。

 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第十七条第一項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第十一条第二項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第十一条第二項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第五項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第九条又は第十一条の二」とあるのは「第十一条の六の三又は第十一条の六の六」と、「六十五万円」とあるのは「二十二万円」と、前項中「第十一条第二項」とあるのは「第十一条の六の五第二項」と読み替えるものとする。

8 第五項及び第六項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第五項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第九条又は第十一条の二」とあるのは「第十一条の八」と、「六十五万円」とあるのは「十七万円」と、第六項中「第十一条第二項」とあるのは「第十一条の十第二項」と読み替えるものとする。

(令五条例四一・追加)

(保険料の額の通知)

第十八条 保険料の額が定まつたときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(昭五〇条例一六・一部改正)

(納期前の納付)

第十九条 保険料の納付義務者は、第十三条の規定にかかわらず、保険料納入通知書のうち到来しない納期に係る保険料を納期前に納付することができる。

(督促)

第二十条 市長は、納期限を過ぎて保険料を納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においてはこれを発しないものとする。

2 前項の督促状に指定する納期限は、その発する日から十日以内とする。

(昭五一条例二五・昭五四条例一二・一部改正)

(延滞金)

第二十一条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十四・六パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に千円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 市長は、保険料の納付義務者が納期限内に保険料を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第一項に規定する延滞金を減免することができる。

(昭四五条例二四・昭四五条例二七・平一二条例一五・平一九条例三八・一部改正)

(徴収猶予)

第二十二条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、六か月以内の期限を限つて徴収猶予をすることができる。

 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

 納付義務者がその事業又は業務についてじん大な損害を受けたとき。

 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

 納期限及び保険料の額

 徴収猶予を必要とする理由

(昭五〇条例一六・平六条例一九・平二七条例三七・一部改正)

(保険料の減免)

第二十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

 当該年度において、所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(2) 船員保険法の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

 前各号のほか特に市長が必要と認める者

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請書の提出期限を定めることができる。

 氏名、住所及び個人番号

 納期限及び保険料の額

 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭五〇条例一六・昭五二条例三二・平六条例一九・平二〇条例一四・平二七条例三七・平二八条例一〇・令二条例二九・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第二十三条の二 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

 氏名、住所及び個人番号

 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号

 離職年月日

 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第十九条第三項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平二二条例一五・追加、平二七条例三七・平三〇条例二一・令五条例二三・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第二十三条の三 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産の予定日

 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 出産の予定日を明らかにすることができる書類

 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。

4 第一項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第一項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第一項の規定による届出を省略させることができる。

(令五条例四一・追加)

第七章 罰則

(罰則)

第二十四条 市は、世帯主が法第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

(昭四八条例五〇・昭五七条例四八・平一〇条例二四・平一二条例一五・一部改正)

第二十五条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

(昭四八条例五〇・昭五七条例四八・平一二条例一五・一部改正)

第二十六条 市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第二十七条 前三条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して十日以上を経過した日とする。

第八章 雑則

(市長への委任)

第二十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(平二〇条例一四・旧第一項・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第二条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(」とあるのは「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」と、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」とあるのは「所得税法」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

(平元条例一七・追加、平一四条例三五・一部改正、平一五条例六・旧第二項繰下、平一八条例一八・一部改正、平一八条例三二・旧第三項繰下、平二〇条例一四・旧第四項・一部改正、平二七条例二一・旧第三条繰上、令二条例三六・一部改正)

(延滞金の割合等の特例)

第三条 当分の間、第二十一条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平一一条例二六・追加、平一三条例二四・旧第八項繰下、平一四条例三五・旧第九項繰下、平一五条例六・旧第十項繰下、平一五条例二三・旧第十一項繰下、平一八条例一八・旧第十二項繰下、平一八条例三二・旧第十六項繰下、平二〇条例一四・旧第十七項・一部改正、平二一条例三四・旧第八条繰上、平二五条例二三・一部改正、平二七条例二一・旧第四条繰上、令二条例三二・一部改正)

(平成二十二年度以後の保険料の減免の特例)

第四条 当分の間、平成二十二年度以後の第二十三条第一項第三号に該当する者に係る保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平二二条例一〇・追加、平二三条例一一・旧第六条繰上、平二七条例二一・旧第五条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第五条 給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(令二条例二九・追加、令三条例三・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第六条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令二条例二九・追加)

第七条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令二条例二九・追加)

(昭和四五年三月一七日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和四五年五月一一日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第四項及び第五項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十九条の規定により適用される地方税法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、前項の規定にかかわらず昭和四十五年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第四項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」とする。

(昭和四五年七月七日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月二二日条例第一三号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例第九条の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険料から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和四六年五月一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の保険料から適用する。

(昭和四六年一二月二四日条例第四一号)

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 昭和四十六年十二月三十一日までに療養の給付等を受けた者に係る老齢者附加給付金の支給については、なお従前の例による。

(昭和四七年三月二五日条例第六号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和四八年一〇月一五日条例第三六号)

この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四八年一二月二五日条例第五〇号)

この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年四月一日条例第一六号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第六条の規定は、この条例施行の日以前の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 新条例第九条の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険料から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和四九年五月三〇日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の保険料から適用する。

(みなし法人課税を選択した場合に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第六項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される地方税法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第六項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」とする。

(昭和五〇年三月三一日条例第一六号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第六条の規定は、この条例施行の日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和五〇年一二月二三日条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

2 昭和五十年九月三十日までに療養の給付等を受けた者に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和五一年四月一日条例第二五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第二六号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行し、昭和五十一年度分の保険料から適用する。

(昭和五二年三月三一日条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第五条及び第五条の二の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費及び育児手当金について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第六条の規定は、この条例施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 新条例第九条の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険料から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和五二年五月三一日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和五十二年度分の保険料から適用し、昭和五十一年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和五三年三月二九日条例第二三号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和五十三年度分の保険料から適用し、昭和五十二年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和五四年三月二七日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市税条例、防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例及び防府市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料は、なお従前の例による。

(昭和五四年三月二七日条例第一六号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第五条第二項の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第九条第二項及び第十四条の規定は、昭和五十四年度分の保険料から適用し、昭和五十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五四年一〇月一八日条例第三一号)

1 この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二五日条例第一七号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正前の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条の規定は、この条例施行の日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 新条例第九条の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険料から適用し、昭和五十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五六年三月二五日条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和五十六年度分の保険料から適用し、昭和五十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五六年四月一日条例第二一号の二)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和五十六年度分の保険料から適用し、昭和五十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五六年一二月一〇日条例第四〇号)

1 この条例は、昭和五十七年三月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月二五日条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条の規定は、この条例施行の日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 新条例第九条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険料から適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月三一日条例第三一号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和五七年一二月二四日条例第四八号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、昭和五十八年度分の保険料から適用し、昭和五十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第二十四条及び第二十五条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五八年三月三一日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 改正前の防府市国民健康保険条例附則第八項の規定は、昭和五十七年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和五九年三月三一日条例第一七号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第九条第二項、第十五条第二項、附則第八項、附則第九項及び附則第十項の規定は、昭和五十九年度分の保険料から適用し、昭和五十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月二七日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の防府市国民健康保険条例第五条の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

2 改正後の国民健康保険条例第八条から第十一条の五まで、第十五条、第十七条並びに附則第四項及び第七項の規定は、昭和六十年度分の保険料から適用し、昭和五十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年一二月一二日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定は、昭和六十一年三月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第六条第一項の規定は、昭和六十一年三月一日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和六一年三月一七日条例第三号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第十一条の五及び附則第十項の規定は、昭和六十一年度分の保険料から適用し、昭和六十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六二年三月一一日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二六日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和六十二年度分の保険料から適用し、昭和六十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六二年三月三一日条例第一二号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和六十二年度分の保険料から適用し、昭和六十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六三年三月八日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、昭和六十三年度分の保険料から適用し、昭和六十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六三年三月三一日条例第一三号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十一条の五の規定は、昭和六十三年度分の保険料から適用し、昭和六十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第十四条の規定は、平成元年度以後の年度分の保険料について適用し、昭和六十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年三月一〇日条例第九号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第十一条の五の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和六十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年三月三一日条例第一七号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和六十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年六月二一日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項を附則第三項とし、附則第五項を附則第四項とし、同項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例附則第五項の規定は、平成二年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成三年三月一一日条例第三号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成三年度分の保険料から適用し、平成二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成四年三月三〇日条例第一〇号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条第一項及び第六条の二の規定は、この条例施行の日以後の出産に係る助産費及び育児手当金について適用し、同日前の出産に係る助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。

3 新条例第十一条の五の規定は、平成四年度分の保険料から適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成五年三月二六日条例第九号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第十一条の五の規定は、平成五年度分の保険料から適用し、平成四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成六年九月二九日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中「保健施設」を「保健事業」に改める部分、第五章の章名の改正規定、第七条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに第八条の改正規定中「保健施設」を「保健事業」と改める部分は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条の規定は、出産の日が平成六年十月一日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産及び育児に係る給付については、なお従前の例による。

3 新条例第六条の二の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 新条例第八条(この条例の第八条の改正規定中「以外の費用」の下に「(以下この条において「物件費」という。)であって国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第一条第一項第一号イからニまでに掲げる事務に係るもの(以下この条において「特定事務費」という。)」を加える部分及び「(職員給与費」の下に「及び特定事務費以外の物件費」を加える部分によるもの)の規定は、平成六年度以降の年度分の保険料について適用する。

5 新条例第八条(この条例の第八条の改正規定中前項に規定する部分以外の部分によるもの)の規定は、平成七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

6 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)第四条の規定による改正後の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、前項に規定する新条例第八条の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成七年三月三一日条例第一四号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成七年度分の保険料から適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日条例第三三号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成九年度分の保険料から適用し、平成八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成九年六月二三日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月一一日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第十一項の規定は、平成十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一〇年一二月一五日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第八条の規定は、平成十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一一年三月三〇日条例第一二号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一一年六月一一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年九月一六日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中附則第八項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項及び防府市国民健康保険条例附則第八項の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成一二年三月二九日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条から第十一条の十二まで、第十三条第二項、第十五条、第十七条及び第二十一条の規定は、平成十二年度分の保険料から適用し、平成十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第二十四条及び第二十五条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第三十七条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年三月三一日条例第二四号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日条例第二四号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一四年一二月二六日条例第三五号)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の三、第十条並びに附則第二項及び第三項の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料から適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第六項の規定は、平成十六年度以後の年度分の保険料から適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 平成十五年度分の保険料に係る新条例第八条の三第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

5 平成十六年度分の保険料に係る新条例第八条の三第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第十八条において読み替えて準用される改正法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成一五年三月一三日条例第六号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第十一条の十二の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一五年一二月一二日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定及び附則第三項の規定は平成十六年一月一日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例附則第十項及び第十一項の規定は、平成十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の防府市国民健康保険条例第十四条の規定は、平成十六年度分までの保険料については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「同法附則第三十五条の二の四第二項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項」とする。

(平成一七年四月一日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例第八条の三、第十一条の七及び附則第二項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一七年一二月二八日条例第五一号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例第十一条の十二及び附則第三項から第七項までの規定は、平成十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年九月一一日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条第一項の改正規定及び次項の規定 平成十八年十月一日

 附則第八項の改正規定(「地方税法附則第三十四条第一項」を「地方税法附則第三十四条第四項」に改める部分及び「並びに同法附則第三十四条第一項」を「並びに同法附則第三十四条第四項」に改める部分に限る。)、附則第九項の改正規定(「附則第三十五条第一項」を「附則第三十五条第五項」に改める部分及び「附則第三十四条第一項」を「附則第三十四条第四項」に改める部分に限る。)、附則第十項の改正規定、附則第十一項の改正規定(「において準用する同条第一項」を削る部分に限る。)及び附則第十二項から第十五項までの改正規定 平成十九年四月一日

(経過措置)

2 この条例による改正後の第六条第一項の規定は、平成十八年十月一日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成一八年九月二九日条例第三二号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第八条の三及び附則第二項の改正規定 平成十八年十月一日

二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十九年四月一日

(平成一九年三月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十一条の六の規定は、平成十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一九年一二月一〇日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例、防府市介護保険条例、防府市国民健康保険条例及び防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付期限の到来する歳入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付期限の到来した歳入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二〇年一二月二六日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二一年三月九日条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十一条の十二の規定は、平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二一年九月八日条例第二三号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二一年一二月二八日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二二年三月一一日条例第一〇号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項の改正規定及び第十七条第一項第一号の改正規定(「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める部分に限る。)は、平成二十二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二二年五月一九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る防府市国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年三月八日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二九日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例中附則第二条(見出しを含む。)の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十一条第一項第三号、第十一条の四の二、第十一条の六の五第一項第三号及び第十一条の六の九の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年六月一四日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第四条の規定及び第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第三条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二六年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二六年一二月二六日条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月七日条例第三七号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二十三条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二九年三月九日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第十条第一項の改正規定(「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十七条第一項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額」を加える部分に限る。)及び第十七条第一項第一号の改正規定(「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項に規定する特例適用配当等の額」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六章の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、令和二年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和二年七月八日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第五条から第七条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和二年九月七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第十一条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第三条の規定、第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定及び第五条の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和二年一二月一五日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、令和三年度以後の年度分の保険料について適用し、令和二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和三年三月四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条第一項の規定は、令和三年度以後の年度分の保険料について適用し、令和二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和三年一二月七日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び次項の規定は、同年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に出産した被保険者に係る防府市国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、令和四年度以後の年度分の保険料について適用し、令和三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和四年三月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、令和四年度以後の年度分の保険料について適用し、令和三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和五年三月三一日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る防府市国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、令和五年度以後の年度分の保険料について適用し、令和四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和五年一二月二六日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市国民健康保険条例の規定は、令和五年度分の保険料のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度分のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

防府市国民健康保険条例

昭和44年9月25日 条例第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和44年9月25日 条例第30号
昭和45年3月17日 条例第10号
昭和45年5月11日 条例第24号
昭和45年7月7日 条例第27号
昭和46年3月22日 条例第13号
昭和46年5月1日 条例第27号
昭和46年12月24日 条例第41号
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和48年10月15日 条例第36号
昭和48年12月25日 条例第50号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和49年5月30日 条例第32号
昭和50年3月31日 条例第16号
昭和50年12月23日 条例第43号
昭和51年4月1日 条例第25号
昭和51年4月1日 条例第26号
昭和52年3月31日 条例第22号
昭和52年5月31日 条例第32号
昭和53年3月29日 条例第23号
昭和54年3月27日 条例第12号
昭和54年3月27日 条例第16号
昭和54年10月18日 条例第31号
昭和55年3月25日 条例第17号
昭和56年3月25日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第21号の2
昭和56年12月10日 条例第40号
昭和57年2月24日 条例第48号
昭和57年3月25日 条例第22号
昭和57年3月31日 条例第31号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第17号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和60年12月12日 条例第28号
昭和61年3月17日 条例第3号
昭和62年3月11日 条例第2号
昭和62年3月26日 条例第10号
昭和62年3月31日 条例第12号
昭和63年3月8日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第13号
平成元年3月10日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第17号
平成元年6月21日 条例第19号
平成3年3月11日 条例第3号
平成4年3月30日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第9号
平成6年9月29日 条例第19号
平成7年3月31日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第33号
平成9年6月23日 条例第37号
平成10年6月11日 条例第24号
平成10年12月15日 条例第32号
平成11年3月30日 条例第12号
平成11年6月11日 条例第18号
平成11年9月16日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年12月26日 条例第35号
平成15年3月13日 条例第6号
平成15年12月12日 条例第23号
平成17年4月1日 条例第21号
平成17年12月28日 条例第51号
平成18年3月31日 条例第18号
平成18年9月11日 条例第29号
平成18年9月29日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年12月10日 条例第38号
平成20年3月31日 条例第14号
平成20年12月26日 条例第32号
平成21年3月9日 条例第7号
平成21年3月31日 条例第15号
平成21年9月8日 条例第23号
平成21年12月28日 条例第34号
平成22年3月11日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第15号
平成22年5月19日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第11号
平成25年3月8日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第17号
平成25年6月14日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第15号
平成26年12月26日 条例第43号
平成27年3月31日 条例第21号
平成27年12月7日 条例第37号
平成28年3月9日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第29号
平成29年3月9日 条例第11号
平成29年3月31日 条例第21号
平成30年3月30日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年7月8日 条例第29号
令和2年9月7日 条例第32号
令和2年12月15日 条例第36号
令和3年3月4日 条例第3号
令和3年12月7日 条例第20号
令和4年3月3日 条例第3号
令和4年3月31日 条例第13号
令和5年3月31日 条例第23号
令和5年12月26日 条例第41号