○防府市国民健康保険条例施行規則

昭和三十五年一月二十五日

規則第一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 国民健康保険運営協議会(第二条―第六条)

第三章 保険給付(第七条―第十七条)

第四章 保険料(第十八条―第二十一条の二)

第五章 雑則(第二十二条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、防府市国民健康保険条例(昭和四十四年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)及び国民健康保険事業の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三八規則二二・昭四五規則四・一部改正)

第二章 国民健康保険運営協議会

(会議の招集)

第二条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後における最初の協議会の会議は、市長が招集する。

(定足数)

第三条 協議会の会議は、条例第二条各号に定める委員各一人以上を含む半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(議長)

第四条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(表決)

第五条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録の作成)

第六条 協議会は、議事録を作成し、議長の指名する出席委員二人で署名しなければならない。

第三章 保険給付

第七条から第十二条まで 削除

(平六規則二七)

(出産育児一時金の支給の申請)

第十三条 条例第六条第一項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第一号様式に次の第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、又は第一号様式の二に次の第二号及び第三号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

 出産を証明する書類

 出産予定日まで二箇月以内であることを証明する書類

 同一の出産につき、条例第六条第二項に規定する給付を別途申請していないことを示す書類

2 条例第六条第一項ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、前項の規定による申請の際に健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると市長が認めるために必要となる書類を添付しなければならない。

(昭五二規則八・全改、平三規則二四・平六規則二七・平一九規則四・平二〇規則三九・平二一規則四一・平二三規則一〇・一部改正)

(出産育児一時金における加算額)

第十三条の二 条例第六条第一項ただし書の規則で定める額は、一万二千円とする。

(平二〇規則三九・追加、平二六規則三六・令三規則三〇・一部改正)

(葬祭費の支給の申請)

第十四条 条例第六条の二の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、第二号様式により市長に申請しなければならない。

(昭三八規則二二・旧第八条繰下、昭四五規則四・平三規則二四・平六規則二七・一部改正)

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第十五条 災害、経済的困窮その他特別の理由により一部負担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする被保険者は、第三号様式による申請書にその減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 一部負担金の減免及び徴収猶予の決定を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、第四号様式による市長の承認通知書を保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。

(昭三八規則二二・旧第九条繰下・一部改正、昭五〇規則三七・平六規則二七・平二一規則三六・一部改正)

第十六条 前条の規定に基づき一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(昭三八規則二二・旧第十条繰下・一部改正、昭五〇規則三七・一部改正)

(減免及び徴収猶予の取消)

第十七条 第十五条第二項の措置を受けた者について、減免又は徴収猶予の理由が消滅したと認められるときは、市長はその措置の全部又は一部を取り消すものとする。

(昭三八規則二二・旧第十一条繰下、昭三八規則三五・昭五〇規則三七・平七規則一三・一部改正)

第四章 保険料

(昭四五規則四・追加)

(保険料の申告)

第十八条 条例第十四条の規定により申告する者は、第十三号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

(昭五二規則八・追加)

(保険料の通知)

第十八条の二 条例第十八条の規定による通知は、第五号様式又は第五号様式の二により、納期限前十日までに行う。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額に係る特別徴収額を通知する場合においては、第五号様式の三により行うことができる。

(昭四五規則四・追加、昭五〇規則三七・一部改正、昭五二規則八・旧第十八条繰下、平三規則二四・平七規則一三・平二〇規則二二・令五規則二三・一部改正)

(保険料の納付)

第十八条の三 前条第一項の規定により通知された保険料のうち普通徴収に係る納付は、第五号様式の四及び第五号様式の五により行うものとする。

(平七規則一三・追加、平九規則三六・旧第十八条の三繰下、平一一規則五・一部改正、平二〇規則二二・旧第十八条の四繰上・一部改正、平二二規則一六の二・一部改正)

(保険料の納付方法の変更)

第十八条の四 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の十三第四号の市が認める者は、口座振替の方法で保険料を納付する旨を申し出た被保険者である世帯主であつて、保険料の滞納がないものとする。ただし、被保険者である世帯主が滞納している保険料について分割納付等による納付指導に応じる場合は、この限りでない。

2 令第二十九条の十三第四号の規定により口座振替の方法で保険料を納付しようとする被保険者である世帯主は、第五号様式の六により市長に申し出なければならない。

3 市長は、前項の規定による申出を認めない場合は、第五号様式の七により当該被保険者である世帯主に通知するものとする。

4 第二項の規定による申出により口座振替の方法で保険料を納付することを認められた被保険者である世帯主が、当該納付方法の変更を撤回しようとする場合は、第五号様式の八により市長に申し出なければならない。

5 市長は、第二項の規定による申出により口座振替の方法で保険料を納付することを認められた被保険者である世帯主に保険料の滞納が生じた場合は、当該納付方法の変更を撤回することができる。

(平二一規則二一・追加)

(督促状)

第十八条の五 条例第二十条の督促状の様式は、第六号様式による。

(昭五四規則一九・追加、昭六二規則一・一部改正、平七規則一三・旧第十八条の三繰下・一部改正、平七規則二八・一部改正、平九規則三六・旧第十八条の四繰下、平二〇規則二二・旧第十八条の五繰上、平二一規則二一・旧第十八条の四繰下)

(過誤納金の取扱い)

第十九条 保険料並びに督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、市長は、速やかに世帯主に過誤納金を還付しなければならない。

2 前項の場合において、世帯主に未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず当該過誤納金を未納に係る徴収金に充当するものとする。

3 前二項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、市長は、速やかに防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第八十五号様式により、その旨を世帯主に通知しなければならない。

(昭四五規則四・追加、昭五〇規則三七・昭六二規則一・平八規則六・平二五規則二三・一部改正)

(徴収猶予)

第二十条 条例第二十二条第一項の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、第七号様式による保険料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ徴収猶予を承認した者については、第八号様式による保険料徴収猶予決定通知書を申請者に交付するものとする。

(昭四五規則四・追加、昭五〇規則三七・一部改正)

(保険料の減免基準等)

第二十一条 条例第二十三条第一項の規定による保険料の減免は次の基準による。

 条例第二十三条第一項第一号に該当するもの

天災又は火災等により自己の所有に係る住家(自己使用のものに限る。)及び家財(以下「住家等」という。)について損失を受けた場合において、当該損失金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の住家等の価格に対する割合(以下「損失の割合」という。)が百分の三十以上であるとき 損失の割合が次表の上欄に掲げる割合であり、かつ、当該損失を受けた日の属する年度における条例第十七条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下「損失前所得合算額」という。)が当該中欄に掲げる金額である者について、当該損失を受けた日の属する月から十二月間に納期の到来する保険料の納付額それぞれに当該下欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額を減免する。

損失の割合

損失前所得合算額

減免割合

百分の三十以上

百分の五十未満

百万円未満

百分の六十

百万円以上二百万円未満

百分の四十

二百万円以上三百万円未満

百分の三十

三百万円以上四百万円未満

百分の二十

四百万円以上六百万円未満

百分の十

百分の五十以上

百分の八十未満

百万円未満

百分の八十

百万円以上二百万円未満

百分の六十

二百万円以上三百万円未満

百分の四十

三百万円以上四百万円未満

百分の三十

四百万円以上六百万円未満

百分の二十

百分の八十以上

百万円未満

百分の百

百万円以上二百万円未満

百分の八十

二百万円以上三百万円未満

百分の六十

三百万円以上四百万円未満

百分の四十

四百万円以上六百万円未満

百分の二十

 条例第二十三条第一項第二号に該当するもの

(一) 世帯主又は被保険者の失業、疾病等により当該世帯の所得が減少する見込みの場合において、申請日の属する年度における条例第十七条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下「基準所得合算額」という。)に対する見込所得合算額(同項の規定を準用して算定する当該世帯の申請月以後一年間の総所得金額及び山林所得金額の見込合算額をいう。この場合において、同項の規定中「保険料賦課期日」とあるのは、「申請日」と読み替えるものとする。)の減少見込額の割合(以下「減少の割合」という。)が百分の三十以上であり、かつ、生活が困難(当該世帯の申請時の所得(非課税所得等を含む。)の見積額が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条の規定により厚生労働大臣が定める当該年度分の一般生活費認定基準による飲食物費と光熱水費の合計額に百分の百三十を乗じて得た額を超えない場合をいう。)と認められるとき 減少の割合が次表の上欄に掲げる割合であり、かつ、基準所得合算額が当該中欄に掲げる金額である者について、申請月以降に納期の到来する当該年度の保険料に係る所得割額それぞれに当該下欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額を減免する。

減少の割合

基準所得合算額

減免割合

百分の三十以上

百分の五十未満

百万円未満

百分の五十

百万円以上二百万円未満

百分の四十

二百万円以上三百万円未満

百分の三十

三百万円以上四百万円未満

百分の二十

四百万円以上六百万円未満

百分の十

百分の五十以上

百分の六十未満

百万円未満

百分の六十

百万円以上二百万円未満

百分の五十

二百万円以上三百万円未満

百分の三十

三百万円以上四百万円未満

百分の二十

四百万円以上六百万円未満

百分の十

百分の六十以上

百分の七十未満

百万円未満

百分の七十

百万円以上二百万円未満

百分の六十

二百万円以上三百万円未満

百分の五十

三百万円以上四百万円未満

百分の三十

四百万円以上六百万円未満

百分の二十

百分の七十以上

百分の八十未満

百万円未満

百分の九十

百万円以上二百万円未満

百分の八十

二百万円以上三百万円未満

百分の六十

三百万円以上四百万円未満

百分の四十

四百万円以上六百万円未満

百分の二十

百分の八十以上

百万円未満

百分の百

百万円以上二百万円未満

百分の八十

二百万円以上三百万円未満

百分の六十

三百万円以上四百万円未満

百分の五十

四百万円以上六百万円未満

百分の三十

(二) (一)の場合において、見込所得合算額が条例第十七条第一項の規定に該当することとなる場合にあつては、同項の例により申請月以降に納期の到来する当該年度の保険料に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額を行う。

 条例第二十三条第一項第三号に該当するもの

次のそれぞれの場合に掲げる者に応じ、当該それぞれの場合に定める額(条例第十七条第一項第一号及び第二号に該当することにより保険料を減額される者については(一)ロ及びハ又は(二)ロに定めるところにより算定した額を、条例第十一条第一項第三号イに規定する特定世帯に属する者については(一)ハに定めるところにより算定した額を除く。)を減免する。

(一) 条例第二十三条第一項第三号イ及びのいずれにも該当する者(以下この号において「旧被扶養者」という。)のみで構成される世帯の者 に定めるところにより算定した額(旧被扶養者の資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間にあつては、からまでに定めるところにより算定した額の合計額)

 納付すべき保険料額のうち所得割額に百分の百を乗じて得た額

 納付すべき保険料額のうち被保険者均等割額に条例第十七条第一項第三号に該当することにより減額される者(以下この号において「減額される者」という。)については百分の三十を、減額される者以外の者については百分の五十を乗じて得た額

 納付すべき保険料額のうち世帯別平等割額に減額される者については百分の三十(条例第十一条第一項第三号イに規定する特定継続世帯に属する者(以下この号において「特定継続世帯所属者」という。)については百分の十)を、減額される者以外の者については百分の五十(特定継続世帯所属者については百分の二十五)を乗じて得た額

(二) (一)に掲げる者以外の者 に定めるところにより算定した額(旧被扶養者の資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間にあつては、及びに定めるところにより算定した額の合計額)

 納付すべき旧被扶養者に係る保険料額のうち所得割額に百分の百を乗じて得た額

 納付すべき旧被扶養者に係る保険料額のうち被保険者均等割額に減額される者については百分の三十を、減額される者以外の者については百分の五十を乗じて得た額

 条例第二十三条第一項第四号に該当するもの

実情を調査のうえ決定する。

2 前項各号に掲げる減免基準に二以上該当する場合における適用については、まず同項第三号を適用し、次いで同項第一号及び第二号のうち減免額の大きいものいずれか一方を適用する。

3 条例第二十三条第一項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、第十四号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があつたときは、第一項の減免基準に基づき、その適否を審査決定し、第十五号様式による国民健康保険料減免決定通知書によつて通知しなければならない。

(昭五二規則二七・全改、昭六一規則三〇・平五規則一九・平一二規則四七・平二〇規則二二・平二一規則二一・平二五規則二三・平三一規則一二・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届書)

第二十一条の二 条例第二十三条の二第一項の届書の様式は、第十六号様式による。

(平二二規則一六・追加)

第五章 雑則

(昭四五規則四・旧第四章繰下)

(被保険者証の検認又は更新)

第二十二条 被保険者証は、毎年七月一日現在で検認又は更新を行う。

2 市長は、保険料を滞納している世帯主に係る被保険者証につき前項の期日より前の期日を定めることができる。

3 市長は、特別の理由があるときは、前二項の期日を変更することができる。

4 前三項の規定による検認又は更新を受けなかつた被保険者証は、無効とする。

(昭三八規則二二・旧第十三条繰下、昭四五規則四・旧第十九条繰下、昭五五規則一五・一部改正、昭五六規則五・旧第二十三条繰上、平七規則一三・平一二規則四一・平二六規則三〇・一部改正)

(被保険者台帳)

第二十三条 市長は、被保険者台帳を備え付け、必要な事項を記録するものとする。

(昭三八規則二二・旧第十四条繰下、昭四五規則四・旧第二十条繰下・一部改正、昭五〇規則三七・一部改正、昭五六規則五・旧第二十四条繰上、平七規則一三・平二〇規則二二・一部改正)

(第三者の行為による給付事由発生の届出)

第二十四条 給付事由が第三者の行為により生じた場合は、被保険者はその事実、第三者の氏名及び住所並びに疾病又は負傷の状況を十日以内に第十号様式により届け出なければならない。

(昭三八規則二二・旧第十五条繰下、昭四五規則四・旧第二十一条繰下・一部改正、昭五〇規則三七・一部改正、昭五六規則五・旧第二十五条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(防府市国民健康保険事業全域実施準備審議会条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 防府市国民健康保険事業全域実施準備審議会条例施行規則(昭和三十三年防府市規則第二十九号)

 防府市大道地区国民健康保険給付規則(昭和三十四年防府市規則第五十一号)

(看護料の支給要件)

3 看護料の支給は、次の各号の一に該当する者について行うことができる。

 病状が重篤で絶対安静を必要とし、医師又は看護婦の常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。

 病状は必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわたり医師又は看護婦の常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。

 病状から判断し、常態として次のいずれかに該当する場合

 体位交換又は床上起座が不可又は不能であること。

 食事及び用便につき介助を要すること。

(平六規則二七・追加)

(看護の資格要件)

4 看護を担当する者は、看護婦又は准看護婦でなければならない。ただし、看護婦又は准看護婦を求めることができず、やむを得ず看護補助者(親族、友人等を除く。)が主治医又は施設の看護婦の指揮を受けて看護の補助を行うときはこの限りでない。

(平六規則二七・追加)

(看護料の支給基準)

5 看護料の支給は、昭和六十一年保発第百二十五号厚生省保険局長通知の定める支給基準による。

(平六規則二七・追加)

(看護料支給の適用期間)

6 前三項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第十七条に規定する付添看護について、平成八年三月三十一日(付添看護に係る経過措置に関する省令(平成六年厚生省令第五十七号。以下「厚生省令」という。)第一条に規定する要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令第二条で定める日)までの間、適用する。

(平六規則二七・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

7 条例附則第五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、別に定める様式により市長に申請しなければならない。

(令二規則三五・追加)

8 防府市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年防府市条例第二十九号)附則の規則で定める日は、令和五年五月七日とする。

(令二規則三五・追加、令二規則三七・令二規則四二・令三規則八・令三規則二四・令三規則二八・令三規則三一・令四規則九・令四規則三四・令四規則三九・令四規則四六・令五規則六・一部改正)

(昭和三七年九月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一二月二一日規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年六月二七日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で、残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(昭和三八年一〇月一五日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和四三年三月二二日規則第五号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年六月三〇日規則第二八号)

この規則は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四五年三月二八日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(旧印刷物の使用)

8 この規則施行の際改正前の規定により定められた印刷物で、残存するものについては、適宜修正の上これを使用することができる。

(昭和四五年七月一六日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年八月一七日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月二〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二五日規則第四四号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和五〇年八月二八日規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の市税から適用する。

(昭和五〇年一二月二七日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一〇月一二日規則第三九号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日規則第八号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年六月二一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の保険料から適用する。

(昭和五三年三月一四日規則第一六号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十四年六月一日から施行する。

(昭和五四年四月二日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第一五号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年五月三一日規則第二八号)

この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(昭和五六年三月一六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二四日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(旧印刷物の使用)

20 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。

(昭和五九年八月一五日規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正の上使用することができる。

(昭和五九年一〇月一日規則第三六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一〇月一日規則第三六号の三)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和六一年三月二五日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年八月一五日規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正の上使用することができる。

(昭和六一年九月二六日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年六月一〇日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月一日規則第三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年八月一日規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成四年三月三〇日規則第一一号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成五年三月一六日規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年六月八日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年度分の保険料から適用する。

(平成六年九月三〇日規則第二七号)

1 この規則は、平成六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市国民健康保険条例施行規則第一号様式の規定は、施行日以後の出産に係る給付の申請について適用し、施行日前の出産及び育児に係る給付の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成七年四月一日規則第一三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一一月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月一九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成九年四月一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年二月一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一一月三〇日規則第五一号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一一年一二月二八日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年八月二五日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二八日規則第四七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一四号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一四年二月二七日規則第五号)

1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

2 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一五年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年七月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一八年五月一二日規則第二五号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一九年三月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二〇年四月一日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の防府市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成二十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二〇年一二月二六日規則第三九号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年三月一八日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二三日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年七月一六日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年九月三〇日規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の防府市国民健康保険条例施行規則の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給の申請について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一六号の二)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の防府市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成二十三年四月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給の申請について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二五年三月二九日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の防府市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年一二月二七日規則第四六号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年九月一日規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二十二条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に交付した被保険者証について適用する。

(平成二六年一二月二六日規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十三条の二の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金における加算額について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金における加算額については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二七年一二月二八日規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年二月一六日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年三月二日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三一年三月二九日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の防府市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成三十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和二年七月八日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年九月二九日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四四号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和三年三月三〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年四月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月二九日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年九月二九日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二八日規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十三条の二の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金における加算額について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金における加算額については、なお従前の例による。

(令和三年一二月二八日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年六月二九日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年九月二九日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平16規則24・全改、平19規則4・平23規則10・平30規則3・令3規則21・一部改正)

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(平23規則10・追加、平30規則3・令3規則21・一部改正)

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(平16規則24・全改、平30規則3・令3規則21・令4規則8・一部改正)

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(昭38規則22・全改、昭50規則37・平3規則24・平6規則27・平15規則18・平27規則59・令3規則21・一部改正)

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(昭38規則22・全改、昭50規則37・平3規則24・平6規則27・平15規則18・平28規則14・一部改正)

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(令2規則49・全改、令3規則21・一部改正)

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(令2規則49・全改、令3規則21・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(平27規則23・全改、令2規則49・一部改正)

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(平7規則13・全改、平20規則22・旧第5号様式の4繰下・一部改正)

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(平21規則21・追加、平30規則3・令3規則21・一部改正)

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(平21規則21・追加、平28規則14・一部改正)

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(平21規則21・追加、平30規則3・令3規則21・一部改正)

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(平27規則23・全改、平28規則14・平30規則1・令2規則44・令2規則49・一部改正)

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(昭45規則4・追加、平3規則24・平27規則59・令2規則49・令3規則21・一部改正)

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(平28規則14・全改、令2規則49・一部改正)

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第9号様式 削除

(平20規則22)

(昭62規則1・全改、平3規則24・平15規則18・平20規則22・平27規則59・令3規則21・一部改正)

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第11号様式 削除

(平6規則27)

第12号様式及び第12号様式の2 削除

(平3規則24)

(令2規則49・全改)

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(昭52規則27・追加、平3規則24・平15規則18・平27規則59・平28規則13・令2規則49・令3規則21・一部改正)

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(昭61規則30・追加、平3規則24・平15規則18・平28規則14・一部改正)

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(平27規則59・全改)

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防府市国民健康保険条例施行規則

昭和35年1月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和35年1月25日 規則第1号
昭和37年9月25日 規則第42号
昭和37年12月21日 規則第60号
昭和38年6月27日 規則第22号
昭和38年10月15日 規則第35号
昭和43年3月22日 規則第5号
昭和44年6月30日 規則第28号
昭和45年3月28日 規則第4号
昭和45年7月16日 規則第30号
昭和46年8月17日 規則第34号
昭和48年3月20日 規則第6号
昭和48年10月1日 規則第38号
昭和48年12月25日 規則第44号
昭和50年8月28日 規則第37号
昭和50年12月27日 規則第49号
昭和51年10月12日 規則第39号
昭和52年3月31日 規則第8号
昭和52年6月21日 規則第27号
昭和53年3月14日 規則第16号
昭和54年3月28日 規則第10号
昭和54年4月2日 規則第19号
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和55年5月31日 規則第28号
昭和56年3月16日 規則第5号
昭和58年3月24日 規則第12号
昭和59年8月15日 規則第30号
昭和59年10月1日 規則第36号の2
昭和59年10月1日 規則第36号の3
昭和61年3月25日 規則第3号
昭和61年8月15日 規則第29号
昭和61年9月26日 規則第30号
昭和62年1月10日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第21号
昭和62年6月10日 規則第28号
平成元年3月1日 規則第3号
平成3年8月1日 規則第24号
平成4年3月30日 規則第11号
平成5年3月16日 規則第3号
平成5年6月8日 規則第19号
平成6年9月30日 規則第27号
平成7年4月1日 規則第13号
平成7年11月1日 規則第28号
平成8年3月19日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第36号
平成11年2月1日 規則第5号
平成11年11月30日 規則第51号
平成11年12月28日 規則第57号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年8月25日 規則第41号
平成12年12月28日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年2月27日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第18号
平成16年7月1日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年5月12日 規則第25号
平成19年3月1日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第22号
平成20年12月26日 規則第39号
平成21年3月18日 規則第19号
平成21年3月23日 規則第21号
平成21年7月16日 規則第36号
平成21年9月30日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第16号の2
平成23年3月29日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第46号
平成26年9月1日 規則第30号
平成26年12月26日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年2月16日 規則第1号
平成30年3月2日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年7月8日 規則第35号
令和2年9月29日 規則第37号
令和2年12月28日 規則第42号
令和2年12月28日 規則第44号
令和2年12月28日 規則第49号
令和3年3月30日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第21号
令和3年6月29日 規則第24号
令和3年9月29日 規則第28号
令和3年12月28日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年6月29日 規則第34号
令和4年9月29日 規則第39号
令和4年12月28日 規則第46号
令和5年3月30日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第23号