○防府市国民健康保険はり・きゆう施設利用規則

昭和三十六年四月一日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市国民健康保険条例(昭和四十四年防府市条例第三十号)第七条第一項第八号の規定に基づいて行うはり・きゆうに関する施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(昭四五規則一四・昭五五規則二・昭六二規則一六・平一二規則二四・一部改正)

(施設の利用)

第二条 前条の施設の利用は、市長が指定したはり師又はきゆう師(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゆうの施術を受けるものとする。

(施術の範囲)

第三条 はり・きゆうに関する施術の範囲は、はり術及びきゆう術とし末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

2 施術は被保険者一人一日一局所一回とし、一月に十回を超えることができない。

(昭四二規則一一・昭四五規則一四、昭四七規則九・昭五〇規則一〇・一部改正)

(施術の手続)

第四条 被保険者が施術を受けようとするときは、市の発行した被保険者証を施術担当者に提出しなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときはその提出する被保険者証により、施術を受ける資格があることを確かめた後施術を行うものとする。

3 施術担当者は被保険者が施術を受けたときは、施術記録票にその都度認印し、施術明細書に被保険者の確認印を徴さなければならない。

(昭四〇規則一四・昭五一規則一四・一部改正)

(施術料金)

第五条 施術料金は、次のとおりとする。

 初検料 五百円

 一術のみの場合 千二百円

 二術併用の場合 千三百円

(昭四〇規則一四・昭四二規則一一・昭四五規則一四・昭四八規則八・昭五〇規則一〇・昭五一規則一四・昭五二規則九・昭五四規則八・昭五六規則一六・昭六〇規則一三・昭六二規則一六・平四規則一二・一部改正)

(施術料金の一部負担金)

第六条 被保険者は、施術を受けたときは、その都度前条に規定する施術料金の三割に相当する額を、一部負担金として、施術担当者に支払わなければならない。

(昭四五規則一四・全改、昭五一規則一四・一部改正)

(施術に関する費用の支払)

第七条 市長は、施術に関する費用を施術担当者に支払うものとし、施術担当者が施術に関し、市長に請求することができる費用の額は、施術料金から、当該施術に関し被保険者が当該施術担当者に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

2 市長は、施術担当者から施術に関する費用の請求があつたときは、その内容を審査のうえ、速やかに支払うものとする。

(昭四五規則一四・追加、昭五〇規則一〇・一部改正)

(施術録の備付等)

第八条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため施術録を備え付け施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは必要な報告書を提出させることができる。

3 施術録は完結の日から三年間保存しなければならない。

(昭四五規則一四・旧第七条繰下、昭五〇規則一〇・昭五一規則一四・一部改正)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長がその都度定める。

(昭四五規則一四・旧第八条繰下、昭五〇規則一〇・昭五一規則一四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月二八日規則第一一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月一三日規則第九号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月三〇日規則第八号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日規則第一四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日規則第九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二六日規則第八号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年二月七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月二五日規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

防府市国民健康保険はり・きゆう施設利用規則

昭和36年4月1日 規則第18号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第18号
昭和40年4月1日 規則第14号
昭和42年3月28日 規則第11号
昭和45年3月30日 規則第14号
昭和47年3月13日 規則第9号
昭和48年3月30日 規則第8号
昭和50年3月28日 規則第10号
昭和51年4月1日 規則第14号
昭和52年3月31日 規則第9号
昭和54年3月26日 規則第8号
昭和55年2月7日 規則第2号
昭和56年3月25日 規則第16号
昭和60年4月1日 規則第13号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第24号