○防府市国民健康保険人間ドック利用規則
平成七年六月十二日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市国民健康保険条例(昭和四十四年防府市条例第三十号)第七条第一項第三号の規定に基づいて行う人間ドックに関する施設(以下「人間ドック」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置)
第二条 人間ドックは、市が協定した医療機関(以下「医療機関」という。)が設置するものとする。
(施設の利用)
第三条 人間ドックを利用することができる被保険者(以下「対象者」という。)は、満三十歳以上七十五歳未満の者とする。
一 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める者に該当する者
二 同一年度において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の規定による特定健康診査(次項において「特定健康診査」という。)を受診した被保険者又は受診しようとする被保険者
三 その他市長が適当でないと認めた者
4 人間ドックの利用は、外来によるものとし、一年度間に一回を限度とする。
(平八規則三一・平一三規則二四・平二〇規則二五・令四規則二四・一部改正)
(検査項目等)
第四条 人間ドックは、別表に定める検査を行い、適切な指導を行うものとする。
(利用の手続)
第五条 対象者が人間ドックを利用しようとするときは、利用しようとする医療機関に国民健康保険被保険者証を提示し、市長が交付する外来人間ドック利用券(第一号様式)又は特定健康診査受診券を提出しなければならない。
(令四規則二四・全改)
(利用料金)
第六条 人間ドックの利用料金の額は、市が医療機関と協定した額とする。
(利用料金の一部負担)
第七条 対象者は、人間ドックを利用したときは、利用料金の十分の一に相当する額を一部負担金として、医療機関に支払わなければならない。
(平一八規則一三・一部改正)
(令四規則二四・一部改正)
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成八年五月二四日規則第三一号)
この規則は、平成八年六月一日から施行する。
附則(平成九年五月二三日規則第四二号)
この規則は、平成九年六月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第二四号)
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一四年四月二六日規則第二五号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一七年五月二六日規則第三一号)
この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二九日規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一〇月一日規則第四二号)
この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第4条関係)
(平9規則42・平13規則24・平14規則25・平18規則13・平20規則25・平21規則42・平22規則12・平23規則16・一部改正)
人間ドック検査項目
番号 | 検査項目 | 内容 |
1 | 問診 |
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2 | 一般理学検査 | 身長、体重、腹囲、脈拍、心臓打聴診、栄養 |
3 | 血圧測定 |
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4 | 検尿 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血反応、沈渣 |
5 | 検便 | 潜血反応(2回法) |
6 | 末梢血検査 | ヘモグロビン、ヘマトクリット、赤血球・白血球算定、血液型(ABO、RH)、血液像、ヘモグロビンA1c |
7 | 血液化学検査 | 総蛋白、総ビリルビン、アルブミン、GPT、GOT、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ、中性脂肪、LAP、γ―GTP、HDLコレステロール、LDLコレステロール、クレアチニン、尿素N、血糖、尿酸 |
8 | 血沈 | 1時間値、2時間値 |
9 | 血清梅毒反応 | ガラス板法、TPHA |
10 | 胸部X線検査 | 直接1枚 |
11 | 胃、食道のX線検査又は内視鏡検査 |
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12 | 心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む12誘導 |
13 | 総合診断 |
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14 | 眼底検査 | 眼底カメラ撮影又は精密眼底検査 |
15 | 子宮がん検査 | 細胞診 |
16 | 腹部超音波検査 |
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17 | 聴力検査 |
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18 | 頭部のCT検査又はMRI・MRA検査 |
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19 | 骨粗しょう症検査 |
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20 | 肝炎ウィルス検査 | HBs抗原、HCV抗体 |
21 | 前立腺がん検査 | PSA |
(注)1 1から13までの検査項目については、全ての対象者に対して全部の項目を行う。
2 14から20までの検査項目については、本人の申出又は医師の診断により全部又は一部の項目を行う。
3 21の検査項目については、満50歳以上の者に限り、本人の申出又は医師の診断により行う。
(令4規則24・旧第2号様式繰上・一部改正)
(平8規則31・平9規則42・平22規則12・平23規則16・一部改正、令4規則24・旧第3号様式繰上・一部改正)