○防府市保健センター設置及び管理条例

昭和五十九年三月二十三日

条例第十一号

(目的及び設置)

第一条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市保健センター

 位置 防府市鞠生町一二番一号

(平元条例三・一部改正)

(事業)

第三条 防府市保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

 健康教育及び健康相談等の保健サービスに関する事業

 健康診査及び栄養指導に関する事業

 疾病の予防に関する事業

 その他市民の健康増進に関する事業

(使用の許可)

第四条 保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について、管理上必要があると認めるときは、許可の際、使用についての条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限)

第五条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、保健センターの使用を許可しない。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 建物又は設備をき損するおそれがあるとき。

 その他管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第六条 保健センターの使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第七条 市長は、使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第八条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和五十九年規則第一七号で、昭和五十九年四月九日から施行)

(平成元年三月一〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月六日から適用する。

防府市保健センター設置及び管理条例

昭和59年3月23日 条例第11号

(平成元年3月10日施行)