○防府市と畜場設置及び管理条例

昭和三十九年三月九日

条例第十二号

(目的及び設置)

第一条 市民の食生活の向上及び食肉衛生の管理を図るため、と畜場を設置する。

(名称及び位置)

第二条 と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市と畜場

 位置 防府市大字大崎四一番地の二

(利用の許可)

第三条 と畜場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用時間)

第四条 と畜場の利用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長において緊急やむを得ない事由があると認めるときは、利用時間外の利用を許可することができる。

(許可条件等)

第五条 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用について条件を付し、又は設備等について必要な指示をすることができる。

(昭四九条例六〇・一部改正)

(許可の取消し等)

第六条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がと畜場に関する法令又はこの条例に違反したときは、許可を取り消し、又はその後の利用を許可しないことがある。

2 前項の処分により利用者が損害を受けることがあつても、市は賠償の責めを負わない。

(昭四九条例六〇・一部改正)

(使用料)

第七条 利用者は、牛一頭につき四万千五百八十円の使用料(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。以下同じ。)を規則で定める期日までに納付しなければならない。

(平八条例一三・全改、平九条例二二・平二五条例四二・平三一条例一〇・令二条例三七・一部改正)

(使用料の減免)

第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令二条例三七・追加)

(消毒の費用)

第九条 と畜検査の結果伝染性疾患と診断された病畜については、消毒に必要な費用は、利用者の負担とする。

(令二条例三七・旧第八条繰下)

(原状回復)

第十条 利用者は利用が終わつたときは、と室等を整備清掃し、原状に復さなければならない。

(昭四九条例六〇・一部改正、令二条例三七・旧第九条繰下)

(損害賠償)

第十一条 利用者が故意又は怠慢により、と畜場の建物器具その他附属設備を損傷滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(令二条例三七・旧第十条繰下)

(立入制限)

第十二条 と畜場には、利用者及び従業員のほか立ち入つてはならない。ただし、市長の許可を得た者は、この限りでない。

(令二条例三七・旧第十一条繰下)

(係員の指示)

第十三条 利用者は、利用についてすべて係員の指示に従わなければならない。

(令二条例三七・旧第十二条繰下)

(規則への委任)

第十四条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(令二条例三七・旧第十三条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市と畜場の設置及び運営に関する条例(昭和三十六年防府市条例第二十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に旧条例の規定によりこの条例施行の日以降の日に係ると畜場の使用についてなされた使用の許可は、この条例の規定によりなされた利用の許可とみなす。

(昭和四一年三月三一日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定は、昭和四十一年四月一日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和四九年一二月二五日条例第六〇号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市と畜場設置及び管理条例第七条第二項の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(昭和五二年三月二八日条例第一二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和五四年三月二六日条例第六号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和五九年三月二三日条例第一二号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成八年三月二九日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

(使用料の改定に伴う特例措置)

3 平成七年十二月三十一日以前に防府市と畜場(以下「と畜場」という。)の利用の許可を受けてと畜場を利用し、施行日以後もと畜場を利用する者のうち、その居住地(法人にあつては、主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)が防府市の区域外にあるものは、当分の間、当該居住地が防府市の区域内にあるものとみなす。

(平成九年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定及び第十五条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

(令和二年一二月一五日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用する。

(使用料の改定に伴う特例措置)

3 令和二年十二月三十一日以前に防府市と畜場(以下「と畜場」という。)の利用の許可を受けてと畜場を利用し、施行日以後もと畜場を利用する者に対する改正後の第七条の規定の適用については、同条中「四万千五百八十円」とあるのは、施行日から令和四年三月三十一日までの間の利用にあっては「一万三千八百六十円」と、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間の利用にあっては「二万七千七百二十円」とする。

防府市と畜場設置及び管理条例

昭和39年3月9日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第12号
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第60号
昭和52年3月28日 条例第12号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和59年3月23日 条例第12号
平成元年3月10日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第22号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年12月15日 条例第37号