○防府市斎場設置及び管理条例施行規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市斎場設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第十号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則四・平二九規則一八・一部改正)

(休業日)

第二条 防府市斎場(以下「斎場」という。)の休業日は、一月一日及び市長が必要と認める日とする。

(平一五規則四・全改、平二九規則一八・一部改正)

(利用時間)

第三条 斎場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

種別

利用時間

火葬施設

午前九時から午後六時まで(遺体等の搬入は午後四時まで)

式場

葬儀

午前九時から午後五時まで

通夜

午後五時から翌日の午前九時まで

多目的室

午前九時から午後六時まで

待合個室

午前九時から午後六時まで

霊安室

二十四時間(遺体の搬入は午前八時三十分から午後五時まで)

(平一五規則四・追加、平二九規則一八・一部改正)

(利用の申請)

第四条 条例第四条の規定により斎場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防府市斎場利用許可申請書(第一号様式。以下「利用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定により利用許可申請書を提出する場合において、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第二項に規定する火葬については、同法第八条に規定する火葬許可証(以下「火葬許可証」という。)を提示しなければならない。

(平一五規則四・追加、平二九規則一八・一部改正)

(許可書の交付)

第五条 市長は、条例第四条の規定により斎場の利用を許可するときは、防府市斎場利用許可書(第二号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(平九規則七・一部改正、平一五規則四・旧第三条繰下・一部改正、平二九規則一八・一部改正)

(利用許可書等の提示)

第六条 斎場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、斎場を利用するときは、利用許可書を係員に提示しなければならない。この場合において、火葬によるものについては、火葬許可証を併せて提示しなければならない。

(平一五規則四・旧第四条繰下・全改、平二九規則一八・一部改正)

(遺骨の引取り)

第七条 火葬施設の利用者は、係員の指定する日時までに遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時までに引き取らない遺骨は、市長が必要に応じ代人により拾骨することができる。この場合の費用は、利用者の負担とする。

(平一五規則四・旧第五条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第八条 条例第六条の規定による使用料の減免率は、別表のとおりとする。

2 条例第六条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出する場合において、当該利用許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添付するものとする。

(平元規則一一・一部改正、平一五規則四・旧第六条繰下・一部改正)

(葬具の販売)

第九条 市長は、利用者が希望するときは、棺その他の葬具を、実費で売却することができる。

(昭四六規則二三・平八規則一二・一部改正、平一五規則四・旧第七条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市葬祭条例施行規則(昭和三十八年防府市規則第三十三号)は、廃止する。

(昭和四一年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四六年四月二七日規則第二三号)

この規則は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四七年三月三一日規則第一四号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月三〇日規則第九号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一一号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日規則第一五号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年二月三日規則第三号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二五日規則第八号)

この規則は、昭和五十七年五月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料から適用する。

(昭和六〇年三月二八日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成元年三月二〇日規則第一一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年六月一四日規則第一六号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成三年九月二六日規則第二七号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年六月三〇日規則第四三号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(平成一五年三月六日規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月一日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第一九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年六月一日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(準備行為)

3 第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例施行規則第四条に規定する斎場の利用の許可に係る申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第八条関係)

(平二五規則一九・全改、平二九規則一八・一部改正)

使用料減免率表

区分

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者の葬儀を営むとき。

二 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の適用を受ける遺体を取り扱うとき。

三 市長において必要と認めるとき。

山口市上小鯖・下小鯖地区住民の葬儀を営むとき。

火葬施設

条例別表中市外欄に定める額の三割


条例別表中市外欄に定める額の十割。ただし、胎盤及び附属物については、五割

式場

葬儀

条例別表中市内欄に定める額の五割又は市外欄に定める額の三割


条例別表中市外欄に定める額の五割

通夜


多目的室



待合個室



霊安室

条例別表中市内欄に定める額の五割又は市外欄に定める額の五割

条例別表中市外欄に定める額の五割

(平29規則18・全改)

画像

(平29規則18・全改)

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防府市斎場設置及び管理条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第7号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第7号
昭和41年3月31日 規則第10号
昭和46年4月27日 規則第23号
昭和47年3月31日 規則第14号
昭和48年3月30日 規則第9号
昭和49年3月30日 規則第11号
昭和50年3月31日 規則第15号
昭和53年2月3日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和60年3月28日 規則第8号
平成元年3月20日 規則第11号
平成2年6月14日 規則第16号
平成3年9月26日 規則第27号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年3月25日 規則第7号
平成9年6月30日 規則第43号
平成15年3月6日 規則第4号
平成17年11月1日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第19号
平成29年6月1日 規則第18号