○防府市営墓地設置及び管理条例

昭和三十九年三月九日

条例第十一号

(目的及び設置)

第一条 公衆衛生その他公共の福祉を図るため、墓地を設置する。

(名称及び位置)

第二条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市営桑ノ山墓地

防府市桑山一丁目一九三六番地

防府市営羅漢寺墓地

防府市松崎町二七六六番地

防府市営中河原墓地

防府市本橋町九五一番地

防府市営堂の本墓地

防府市大字伊佐江七八九番地の一

防府市営植松墓地

防府市大字植松三八六番地の一

防府市営岡山墓地

防府市大字西浦一〇二六六番地

防府市営薬師寺墓地

防府市大字高井一〇〇七六番地の七

(昭四〇条例四一・昭四二条例九・昭四三条例二四・平三一条例二三・令二条例三・一部改正)

(利用の許可)

第三条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用者の資格)

第四条 墓地を利用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、利用の許可後移転した者又は市長が特別の理由があると認めた者は、この限りでない。

(利用の承継)

第五条 墓地の利用は、祭事の承継人がその原因発生後直ちに市長に届け出て承認を得て承継することができる。

(利用の制限及び費用の負担)

第六条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に利用することができない。ただし、碑石、形像類の建設及び祭事をともなう利用については、この限りでない。

2 墓地の利用は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)一人につき一区画とする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、二区画を限度として利用を許可することができる。

3 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際、利用について制限若しくは条件を附し、又は必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(平二四条例一二・一部改正)

(墓地の返還等)

第七条 利用者は、墓地が不要になつたときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復し、返還しなければならない。

2 市長は、墓地の管理その他公益上必要があると認めるときは、墓地を返還させることができる。

(利用許可の取消し)

第八条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の利用の許可を取り消すことができる。

 許可を受けた目的以外に利用したとき。

 利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

 他人に譲渡する目的をもつて利用の許可を得たと認めるとき。

 墓地の維持及び保護をしないで放任のまま五年を経過したとき。

 許可を受けた日から利用しないで三年を経過したとき。

 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

2 前項の規定により、利用の許可を取り消されたときは、利用者は直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 利用者が前項の措置を行なわなかつたときは、市長がこれをなし、その費用は、義務者から徴収する。

(利用の権利の消滅)

第九条 次の各号の一に該当するときは、墓地の利用の権利は、消滅する。

 利用者が死亡し、祭事を承継する者がないとき。

 利用者が法人又は団体であるときは、当該法人又は団体が解散したとき。

 利用者の住所が不明となり十年を経過したとき。

(使用料)

第十条 利用者は、利用の許可の際使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、次のとおりとする。

名称

金額(一平方メートルにつき)

防府市営桑ノ山墓地

二万四千円

防府市営羅漢寺墓地

三万三千円

防府市営中河原墓地

二万四千円

防府市営堂の本墓地

二万四千円

防府市営植松墓地

二万四千円

防府市営岡山墓地

二万四千円

防府市営薬師寺墓地

二万四千円

(昭五七条例四五・昭六一条例二九・平元条例三四・平四条例二三・平二四条例一二・一部改正)

(使用料の減免)

第十一条 市長は、利用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者であるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第十二条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を還付することができる。

 利用の許可を受けた後、利用をしないで墓地を返還したとき 既に納付した使用料の半額

 震災、風水害その他の自然災害により墓地に被害を受けた場合において、当該被害を受けたとき以後利用することなく当該墓地を返還したとき 既に納付した使用料の半額

 その他市長が特別の理由があると認めるとき 既に納付した使用料の範囲内において、市長が定める額

(平二一条例三二・平二二条例一二・一部改正)

(無縁墳墓等の改葬)

第十三条 市長は、第九条第一号若しくは第二号の理由が発生した日から五年を経過し、又は同条第三号に該当したときは、その墳墓、碑石又は形像類等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

2 前項の改葬又は移転前に利用者の相続人、親族又は縁故者等が利用の承認を申し出たときは、市長はこれを許可することができる。

3 第一項の規定による改葬又は移転後十年を経過したときは、市長は無縁として処理することができる。

(利用者の義務)

第十四条 利用者は、常に許可を受けた当該墓地の維持及び保護を施し清掃に留意しなければならない。

(市長への委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市営墓地使用料条例(昭和二十六年防府市条例第十四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際旧条例の規定により現に墓地の使用の許可を受けて使用している者は、この条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。

4 第十条第二項の使用料は、この条例施行の日以降に新たに利用の許可を受けて利用する者から適用する。

(昭和四〇年九月三〇日条例第四一号)

この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和四二年三月二二日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年九月二四日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一二月二四日条例第四五号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行し、同日以降に新たに利用の許可を受けて利用する者から適用する。

(昭和六一年一二月二四日条例第二九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二五日条例第三四号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市営墓地設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地の利用について許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前の墓地の利用について許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成四年一二月二四日条例第二三号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市営墓地設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地の利用について許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に墓地の利用について許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二一年一二月二八日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十二条ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年七月二十一日以後に発生した自然災害に係る墓地の返還について適用する。

(平成二二年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十二条第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地の利用の許可を受けた者が行う墓地の返還について適用し、施行日前に墓地の利用の許可を受けた者が行う墓地の返還については、なお従前の例による。

(平成二四年三月二八日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地の利用について許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に墓地の利用について許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市営墓地設置及び管理条例

昭和39年3月9日 条例第11号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第11号
昭和40年9月30日 条例第41号
昭和42年3月22日 条例第9号
昭和43年9月24日 条例第24号
昭和57年12月24日 条例第45号
昭和61年12月24日 条例第29号
平成元年12月25日 条例第34号
平成4年12月24日 条例第23号
平成21年12月28日 条例第32号
平成22年3月31日 条例第12号
平成24年3月28日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第23号
令和2年3月4日 条例第3号