○防府市営墓地設置及び管理条例施行規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市営墓地設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第十一号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第二条 条例第三条の規定により、墓地を利用しようとする者は、墓地利用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第三条 市長は、条例第三条の規定により、墓地の利用を許可するときは、墓地利用許可証(第二号様式)を利用者に交付する。

2 利用者は、前項の墓地利用許可証を亡失し、又は損傷したときは、墓地利用許可証再交付申請書(第三号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平二四規則一八・一部改正)

(利用の制限)

第四条 条例第六条第三項に規定する墓地の利用についての制限は、次のとおりとする。

 墳墓の設置は、一区画において一基とする。

 墳墓、碑石、形像類等(以下「墳墓等」という。)の正面は、通路に面して設置するものとする。

 墳墓等の高さは、地表から二メートル以内とする。

 上屋根等は設置してはならない。

 樹木等を植えてはならない。

(平二四規則一八・全改)

(利用場所の設備)

第五条 利用者は、利用場所の区画を明らかにするため側石その他の方法により囲いを設けなければならない。

(利用の承継)

第六条 条例第五条により利用を承継しようとする者は、墓地利用承継申請書(第四号様式)に前利用者の墓地利用許可証を添え市長に提出しなければならない。ただし、当該許可証を提出することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該許可証を添えないことができる。

(平二四規則一八・一部改正)

(墓地の返還)

第七条 条例第七条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(第五号様式)に墓地利用許可証を添え、市長に提出しなければならない。ただし、当該許可証を提出することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該許可証を添えないことができる。

(平二四規則一八・一部改正)

(住所氏名等の変更の届出)

第八条 利用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに墓地利用者住所等変更届(第六号様式)に墓地利用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 利用者はその住所を市外に変更するときは、市内に居住する者の中から管理人を定め、市長に届け出なければならない。

(平二四規則一八・一部改正)

(使用料の減免)

第九条 条例第十一条の規定による使用料の減免率は、三割とする。

(使用料の還付)

第十条 市長は、条例第十二条ただし書の規定により使用料の還付を決定したときは、墓地使用料還付決定通知書(第七号様式)により、利用者に通知するものとする。

(平二四規則一八・追加)

(墳墓等工事の届出)

第十一条 利用者は、墳墓等の新設、改造等をしようとするときは、墳墓等工事着工届(第八号様式)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、前項の工事が完成したときは、墳墓等工事完成届(第九号様式)を市長に提出しなければならない。

(平二四規則一八・追加)

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平二四規則一八・追加)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二四年五月二九日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条及び第十一条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に墓地の利用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平24規則18・全改)

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(平24規則18・全改)

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(平24規則18・追加)

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(平24規則18・追加)

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(平24規則18・追加)

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防府市営墓地設置及び管理条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第29号

(平成24年6月1日施行)