○防府市営墓園設置及び管理条例

昭和五十七年十二月二十四日

条例第四十九号

(目的及び設置)

第一条 墓地の公園化を図るため、墓園を設置する。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 墓所 墳墓及び碑石を設けるため区画した一定の場所をいう。

 墳墓 焼骨を埋葬する施設をいう。

 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。

(名称及び位置)

第三条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市営大光寺原霊園

防府市大字牟礼一〇一七六番地

(令二条例三・一部改正)

(使用目的)

第四条 墓所は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第五条 墓所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について、墓所の位置を指定し、その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の資格)

第六条 使用者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(管理人の選定)

第七条 使用者が、本市以外に住所を有するとき、又は市外に転出したときは、墓所の使用に関する事項を処理させるため、市内に居住し、かつ独立の生計を営む成年者のうちから管理人を定め、市長に届け出なければならない。

(使用の承継)

第八条 墓所の使用は、相続人又は親族等で祖先の祭祀をつかさどる者が、市長の許可を得てこれを承継することができる。

(墓所の種類及び規模)

第九条 墓所の種類は、普通墓所及び納骨室付墓所とする。

2 前項の墓所の規模は、それぞれ一区画四平方メートル(間口一・六メートル、奥行二・五メートル)とする。

(昭五九条例一三・全改)

(使用の制限)

第十条 墓所の使用は、使用者一世帯につき、一区画とし、碑石の設置は、一区画について一基とする。

(使用料)

第十一条 使用者は、一区画につき、普通墓所については二十六万円、納骨室付墓所については二十九万円の永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、墓所の使用が許可されたときに全額納付しなければならない。

(昭五九条例一三・昭六一条例三〇・平元条例三五・平四条例二四・一部改正)

(管理料)

第十二条 使用者は、墓園の管理に要する費用として、一区画につき、年額四千四百円の管理料(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者は、管理料を五年分前納することができる。

(平元条例一三・平九条例二二・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)

(使用料等の不還付)

第十三条 既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理料の減免)

第十四条 市長は、特別の理由があると認めるときは、管理料を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第十五条 使用者は、第八条に定める場合を除くほか、墓所の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(墓所の返還)

第十六条 使用者は、墓所が不要になつたときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

2 市長は、墓園の管理その他公益上必要があると認めるときは、墓所を返還させることができる。

(住所等の変更届出)

第十七条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用の権利の消滅等)

第十八条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、墓所の使用の権利は消滅する。

 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祖先の祭祀を主宰する者がないとき。

 使用者が住所不明になつて十年を経過したとき。

2 前項の規定により、使用の権利が消滅したときは、墓所を無縁とし、一定の場所に改葬することができる。

(使用許可の取消)

第十九条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓園の使用の許可を取り消すことができる。

 許可を受けた目的以外に使用したとき。

 使用の権利を承継人以外の者に譲渡し、又は転貸したとき。

 墓所の維持及び保護をしないで、放任のまま五年経過したとき。

 管理料を納めないとき。

 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

(罰則)

第二十条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。

 第四条の規定による目的以外に墓所を使用した者

 第五条第一項の規定による許可を受けないで墓所を使用した者

 第十五条の規定に違反して墓所の使用の権利を他人に譲渡又は転貸した者

(平一二条例二一・一部改正)

(準用規定)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理については、防府市都市公園設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第四十六号)の規定を準用する。

(委任)

第二十二条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(墓所の予約公募に係る準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、墓所の予約公募を行うための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(昭和五九年三月二三日条例第一三号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行し、同日以後に新たに使用の許可を受けて使用する者から適用する。

(昭和六一年一二月二四日条例第三〇号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第六条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定にかかわらず、施行日の前日までに納付された管理料については、なお従前の例による。

(平成元年一二月二五日条例第三五号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓所の使用について許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に墓所の使用について許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成四年一二月二四日条例第二四号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓所の使用について許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に墓所の使用について許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第三条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定にかかわらず、施行日の前日までに納付された管理料については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

(令和二年三月四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市営墓園設置及び管理条例

昭和57年12月24日 条例第49号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第49号
昭和59年3月23日 条例第13号
昭和61年12月24日 条例第30号
平成元年3月10日 条例第13号
平成元年12月25日 条例第35号
平成4年12月24日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第21号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月4日 条例第3号