○防府市営墓園設置及び管理条例施行規則
昭和五十八年三月二十四日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市営墓園設置及び管理条例(昭和五十七年防府市条例第四十九号。以下「条例」という。)第二十二条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、墓園の使用を許可したときは、防府市営墓園使用許可証(別記第三号様式。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
一 普通墓所
イ 墳墓、碑石の正面は、通路に面し、平行に設置しなければならない。
ロ 碑石の高さは、縁石から二メートル以内とする。
ハ 碑石最下段の台石背部と背部境界線との間隔は、〇・三メートル以上あけて設置しなければならない。
ニ 上屋根等は、設置してはならない。
ホ 樹木を植えてはならない。
ヘ 市が設置した境界縁石ブロツクを移動又は撤去してはならない。
二 納骨室付墓所
イ 地下納骨施設の原状を変更してはならない。
ロ 台石、ふた石及び碑石の規格は、別図に示すとおりとする。
ハ 囲障を設置する場合、当該囲障の高さは縁石から〇・五メートル以内とする。
ニ 上屋根等は、設置してはならない。
ホ 樹木を植えてはならない。
ヘ 市が設置した境界縁石ブロツクを移動又は撤去してはならない。
(昭五九規則一三・全改、昭六一規則四四・令四規則四七・一部改正)
一 市内に本籍を有する者
二 市内に墓地を有する者
三 市内に居住を希望する者
四 その他市長が必要と認めた者
(昭六〇規則九・一部改正)
2 市長は、前項の申請を許可したときは、許可証の内容を変更し、交付するものとする。
(使用料等の還付)
第六条 条例第十三条ただし書の規定により使用料及び管理料の一部を還付できる場合は、次の各号に定めるところによる。
一 墓所を未使用のまま返還した場合
イ 使用料 既納の額の五十パーセントを還付する。
ロ 管理料 返還の日の属する年度後に係る既納の管理料を年割額により還付する。
二 震災、風水害その他の自然災害(以下単に「自然災害」という。)により被害を受けた墓所を当該被害を受けたとき以後使用することなく返還した場合
イ 使用料 前号イによる。
ロ 管理料 被害を受けた日の属する年度以後に係る既納の管理料を年割額により還付する。
三 前二号の場合以外に墓所を返還した場合
イ 使用料 還付しない。
ロ 管理料 第一号ロによる。
四 自然災害、火災、その他これらに類する災害(以下これらを「災害」という。)を受けた者で防府市税条例(昭和五十五年防府市条例第四十三号)第五十一条第一項第五号の規定により減免を受けた場合
イ 使用料 還付しない。
ロ 管理料 当該年度分に係る既納の管理料の五十パーセントに相当する額を還付する。
五 災害、失業、疾病その他特別な理由による経済的困窮者(以下「経済的困窮者」という。)で特に市長が認めた場合
イ 使用料 還付しない。
ロ 管理料 前号ロによる。
六 自然災害により墓所に被害を受け、当該墓所を使用することができなかった場合
イ 使用料 還付しない。
ロ 管理料 当該年度分に係る既納の管理料を還付する。
3 市長は、使用料又は管理料の還付を決定をしたときは、防府市営墓園使用料・管理料還付決定通知書(別記第四号様式の三)により、申請者、使用者又は管理人に通知するものとする。
(平二二規則四・一部改正)
一 災害を受けた者で防府市税条例第五十一条第一項第五号の規定により減免を受けた場合 当該年度分の管理料の五十パーセントに相当する額を減額する。
二 経済的困窮者で特に市長が認めた場合 当該年度分の管理料の五十パーセントに相当する額を減額する。
三 自然災害により墓所に被害を受け、当該墓所を使用することができない場合 当該年度分の管理料を免除する。
3 市長は、管理料の減免を決定をしたときは、防府市営墓園管理料減免決定通知書(別記第六号様式)により、申請者、使用者又は管理人に通知するものとする。
(平二二規則四・一部改正)
2 市長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付するものとする。
(昭六〇規則九・一部改正)
(施設等工事の届出)
第十条 使用者は、墓所に碑石等の新設又は改修等をしようとするときは、防府市営墓園墓所施設等工事着工届(別記第九号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、墓園の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(墓所の予約公募に係る準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、墓所の予約公募を行うための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(昭和五九年三月三〇日規則第一三号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、これを使用することができる。
附則(昭和六〇年三月二八日規則第九号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二四日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年六月二八日規則第二〇号)
1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二二年二月八日規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第六条第一項第二号の規定は、平成二十一年七月二十一日以後に発生した自然災害に係る墓地の返還について適用する。
3 改正後の規則第六条第四号の規定(自然災害に係る部分に限る。)は、平成二十一年七月二十一日以後に発生した自然災害により防府市税条例(昭和五十五年防府市条例第四十三号)第五十一条第一項第五号の規定による減免を受けた場合について適用する。
4 改正後の規則第六条第五号の規定(自然災害に係る部分に限る。)は、平成二十一年七月二十一日以後に発生した自然災害に起因する経済的困窮者で市長が認めた場合について適用する。
(経過措置)
5 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、これを使用することができる。
附則(令和四年一二月二八日規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
別図
(昭59規則13・追加)
納骨室付墓所の墓碑の規格図
(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)
平面図 |
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立面図 | 側面図 |
(昭59規則13・令4規則47・一部改正)
(昭59規則13・平3規則20・令4規則47・一部改正)
(昭59規則13・令4規則47・一部改正)
(昭59規則13・平2規則20・令4規則47・一部改正)
(平22規則4・追加、令4規則47・一部改正)
(平22規則4・追加)
(平22規則4・令4規則47・一部改正)
(平22規則4・全改)
(昭59規則13・令4規則47・一部改正)
(平3規則20・令4規則47・一部改正)
(令4規則47・一部改正)
(令4規則47・一部改正)