○防府市狂犬病予防法施行細則

平成十二年三月三十一日

規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請書)

第二条 省令第三条の申請書は、犬の登録申請書(第一号様式)とする。

(鑑札)

第三条 省令第五条ただし書の規定により市長が定める鑑札は、第二号様式とする。

(平二二規則一六の四・追加)

(鑑札の再交付の申請)

第四条 省令第六条第一項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(第三号様式)によるものとする。

(平二二規則一六の四・旧第三条繰下・一部改正)

(犬の死亡の届出書)

第五条 省令第八条第一項の届出書は、犬の死亡届(第四号様式)とする。

(平二二規則一六の四・旧第四条繰下・一部改正)

(登録事項の変更の届出書)

第六条 省令第九条の届出書は、犬の登録事項変更届(第五号様式)とする。

(平二二規則一六の四・旧第五条繰下・一部改正)

(予防注射)

第七条 市長は、法第五条第一項の規定により行う狂犬病の予防注射について、必要があると認めるときは、省令第十一条第一項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることができる。

2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)は、前項の指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時及び場所以外の日時及び場所において、その犬について狂犬病の予防注射を受けさせることができる。

(平二二規則一六の四・旧第六条繰下)

(注射済票)

第八条 省令第十二条第三項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、第六号様式とする。

(平二二規則一六の四・追加)

(注射済票の再交付の申請)

第九条 省令第十三条第一項の規定による申請は、注射済票再交付申請書(第七号様式)によるものとする。

(平二二規則一六の四・旧第七条繰下・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一六号の四)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第十七号)による改正前の狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「旧省令」という。)別記様式第三による鑑札及び旧省令別記様式第五による注射済票は、この規則による改正後の第三条に規定する鑑札及び改正後の第八条に規定する注射済票とみなす。

(令和二年一月一五日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の第二号様式による鑑札及び第六号様式による注射済票は、それぞれ改正後の第二号様式による鑑札及び第六号様式による注射済票とみなす。

3 この規則の施行の際改正前の第二号様式による鑑札で残存するものについては、当分の間、使用することができる。

(令2規則1・一部改正)

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(平22規則16の4・追加、令2規則1・一部改正)

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(平22規則16の4・旧第2号様式繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)

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(平22規則16の4・旧第3号様式繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)

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(平22規則16の4・旧第4号様式繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)

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(令2規則1・全改)

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(平22規則16の4・旧第5号様式繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)

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防府市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)