○防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成八年十二月二十四日

条例第二十七号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十八年防府市条例第十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 一般廃棄物の処理等(第七条―第二十八条)

第三章 手数料等(第二十九条―第三十一条)

第四章 雑則(第三十二条―第三十四条)

第五章 罰則(第三十五条・第三十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。

 一般廃棄物 法第二条第二項に規定する廃棄物をいう。

 産業廃棄物 法第二条第四項に規定する廃棄物をいう。

 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「再商品化法」という。)第二条第四項に規定する特定家庭用機器が廃棄物になったものをいう。

(平一二条例四四・一部改正)

(市の責務)

第三条 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し市民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

4 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第四条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、防府市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査、審議する。

3 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験を有する者 二人以内

 公共的団体を代表する者 六人以内

 市内に事業所を有する事業者(法人にあっては、当該法人を代表する者) 五人以内

 関係行政機関の職員 三人以内

 公募の手続により決定した者 四人以内

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例三二・一部改正)

(事業者の責務)

第五条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずるよう努めなければならない。

5 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

6 事業者は、特定家庭用機器廃棄物の排出に際して、再商品化法の規定に基づき適正に処理しなければならない。

(平一二条例四四・一部改正)

(市民の責務)

第六条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等を行うことにより、廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の排出に際して、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

4 市民は、特定家庭用機器廃棄物の排出に際して、再商品化法の規定に基づき適正に処理しなければならない。

(平一二条例四四・一部改正)

第二章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物処理計画)

第七条 市長は、法第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理)

第八条 市長は、前条の規定により定めた一般廃棄物処理計画に従い、市内における家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

3 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。

(平二五条例三二・一部改正)

(占有者の義務等)

第九条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物をなるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しないものについては、一般廃棄物処理計画に従い、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ等に適正に分別し、格別の容器に収納し、所定の場所に集める等、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 前項の可燃ごみを収納する容器のうち、市が定期的に収集、運搬し、処分する家庭系廃棄物を収納するものは、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)とする。

3 第一項に規定する一般廃棄物を収納する容器については、別に規則で定める。

4 占有者は、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発生しないようにするとともに、一般廃棄物を持ち出す場所を常に清潔にしておかなければならない。

5 占有者は、市が行う一般廃棄物の処理に際して、次の各号に掲げるものを排出してはならない。

 有害性のある物

 危険性のある物

 引火性のある物

 著しく悪臭を発する物

 法第二条第三項に規定する特別管理一般廃棄物に指定されている物

 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じるおそれがあるもの

6 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(平一二条例三二・平一三条例三四・平二五条例三二・一部改正)

(改善命令等)

第十条 市長は、占有者が前二条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(中間処理等の命令)

第十一条 市長は、占有者に対し、一般廃棄物の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、その一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第十二条 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を命ずることができる。

(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等)

第十三条 市長及び規則で定める者(次項において「市長等」という。)以外の者は、第九条第一項の規定により所定の場所に適正に排出された家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市長等以外の者が前項の規定に違反して家庭系廃棄物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平二五条例三二・追加)

(一般廃棄物の搬入許可)

第十四条 占有者は、一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を受けた者が次条第一項の規定に違反したときは、その許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(平二五条例三二・旧第十三条繰下・一部改正)

(一般廃棄物の受入拒否)

第十五条 占有者(運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、一般廃棄物を市長の指定する処理施設又は保管施設に搬入するときは、規則で定める搬入基準に従うとともに、市長が行う搬入物検査に協力しなければならない。

2 市長は、占有者が前項の搬入基準に従わないとき、又は同項の搬入物検査に協力しないときは、当該一般廃棄物の受入れを拒否し、当該一般廃棄物を持ち帰らせることができる。

(平一二条例四四・一部改正、平二五条例三二・旧第十四条繰下・一部改正)

(一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物)

第十六条 市長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、特に市長が認めたものに限り、一般廃棄物とあわせて産業廃棄物の処理を行うことができる。

(平二五条例三二・旧第十五条繰下・一部改正)

(産業廃棄物の搬入許可)

第十七条 事業者は、前条に規定する産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を受けた者が次条第一項の規定に違反したときは、その許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(平二五条例三二・追加)

(産業廃棄物の受入拒否)

第十八条 事業者は、産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入するときは、規則で定める搬入基準に従うとともに、市長が行う搬入物検査に協力しなければならない。

2 市長は、事業者が前項の搬入基準に従わないとき、又は同項の搬入物検査に協力しないときは、当該事業者の産業廃棄物の受入れを拒否し、当該事業者の産業廃棄物を持ち帰らせることができる。

(平二五条例三二・追加)

(申込みにより臨時に処理する家庭系廃棄物)

第十九条 市長は、粗大ごみ等の市が定期的に収集しない家庭系廃棄物について、占有者からの申込みにより臨時に収集、運搬し、処分する。

2 前項の規定により家庭系廃棄物の臨時の処理を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その指示に従わなければならない。

(平二五条例三二・追加)

(申込みにより定期的に処理する事業系一般廃棄物)

第二十条 市長は、家庭系廃棄物の定期的な収集に支障が生じない範囲内において、事業系一般廃棄物のうち規則で定めるものについて、定期的に収集、運搬し、処分することができる。

2 前項の規定により事業系一般廃棄物の定期的な処理を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その指示に従わなければならない。

(平二五条例三二・追加)

(犬、猫等の動物の死体)

第二十一条 占有者は、犬、猫等の動物の死体を自ら処分し得ない場合には、速やかに市長に申し出なければならない。

(平二五条例三二・追加)

(一般廃棄物処理業等の許可)

第二十二条 法第七条第一項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者及び同条第六項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前二項の許可をしてはならない。

 申請者が市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に本店又は本社を有する者)であること。ただし、市長が特定の収集又は特別な処理をする業者として、特に認めた場合は、この限りでない。

 申請者が自ら処理業等を行う者であること。

 その申請内容が、市長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであり、市による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

 申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経済的基盤を有すること。

 申請者が一般廃棄物処理業にあっては、法第七条第五項第四号イからルまで(浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法第三十六条第二号イからヌまで)のいずれにも該当しないこと。

4 第一項又は第二項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第一項又は第二項の許可には、生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

6 市長は、第一項又は第二項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(平一八条例三八・一部改正、平二五条例三二・旧第十七条繰下・一部改正、令元条例八・一部改正)

(変更の許可等)

第二十三条 法第七条第一項又は第六項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽法第三十五条第一項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、許可申請事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃の事業の全部又は一部を廃止したときは、市長に届け出なければならない。

(平一八条例三八・一部改正、平二五条例三二・旧第十八条繰下)

(処理基準)

第二十四条 一般廃棄物処理業者は、法第六条の二第二項及び第三項に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第四条第八項に規定する基準に従い、浄化槽の清掃を行わなければならない。

(平一八条例三八・一部改正、平二五条例三二・旧第十九条繰下)

(遵守義務)

第二十五条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。

 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(平二五条例三二・旧第二十条繰下)

(報告の義務)

第二十六条 一般廃棄物処理業者は、市長の求めるところにより、その業務に係る一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に関し、必要な報告をしなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、市長の求めるところにより、浄化槽の清掃に関し、必要な報告をしなければならない。

(平二五条例三二・追加)

(許可の取消し等)

第二十七条 市長は、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者が法、再商品化法、浄化槽法又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止若しくは市の処理施設又は保管施設への搬入の停止を命ずることができる。

(平一二条例四四・一部改正、平二五条例三二・旧第二十一条繰下・一部改正)

(許可証の再交付)

第二十八条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(平二五条例三二・旧第二十二条繰下)

第三章 手数料等

(処理手数料等)

第二十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により、市長が徴収する家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物並びに犬、猫等の動物の死体に係る処理手数料(第三項に定める処理手数料を除く。)は、別表第一に定めるとおりとする。

2 法第十三条第二項の規定により徴収する産業廃棄物の処分に要する費用は、別表第二に定めるとおりとする。

3 自治法第二百二十七条の規定により、市長が徴収する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に係る処理手数料は、別表第三に定めるとおりとする。

(平一二条例二〇・平一二条例四四・一部改正、平二五条例三二・旧第二十三条繰下・一部改正)

(手数料の減免)

第三十条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条第一項及び第三項に規定する手数料を減免することができる。

(平一二条例四四・一部改正、平二五条例三二・旧第二十四条繰下)

(許可申請手数料)

第三十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 七千円

 一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者 七千円

 一般廃棄物処理業でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 七千円

 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 七千円

 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者 七千円

 許可証の再交付を受けようとする者 千四百円

2 既納の手数料は、還付しない。

(平九条例二四・平一八条例三八・一部改正、平二五条例三二・旧第二十五条繰下)

第四章 雑則

(報告の徴収)

第三十二条 市長は、法第十八条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平一八条例三八・一部改正、平二五条例三二・旧第二十六条繰下)

(立入検査)

第三十三条 市長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二五条例三二・旧第二十七条繰下)

(委任)

第三十四条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例三二・旧第二十八条繰下)

第五章 罰則

(平二五条例三二・追加)

第三十五条 第十三条第二項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二五条例三二・追加)

第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平二五条例三二・追加)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例によってしたものとみなす。

(手数料の額の特例)

3 平成九年四月一日から同年六月三十日までの間における事業系一般廃棄物に係る手数料のうち申込みにより市が定期的に収集、運搬し、焼却処理する場合の手数料に限り、別表第一の規定の適用については、同表中「一、二〇〇円」とあるのは「九一〇円」とする。

(平九条例二四・全改)

(平成九年三月三一日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成九年四月一日以後の処理に係る手数料及び処分に係る費用について適用する。

3 第二条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成九年七月一日以後の処理又は申請に係る手数料及び処分に係る費用について適用する。

(平成一二年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年六月三〇日条例第三二号)

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月一四日条例第三四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二八日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第三項第五号、第十八条第一項、第十九条第二項並びに第二十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第二十五条、別表第一及び別表第二の規定は、平成十九年四月一日以後の処理又は申請に係る手数料及び処分に係る費用について適用する。

(平成二五年一〇月一一日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第三項に規定する防府市廃棄物減量等推進審議会の委員(次項において「改正前の審議会委員」という。)である者は、第一条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第三項の規定により市長が委嘱し、又は任命した審議会の委員(次項において「改正後の審議会委員」という。)とみなす。

3 前項の規定により改正後の審議会委員とみなされた者の委員としての任期は、改正後の条例第四条第四項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における改正前の審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第十七条第一項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けている者が当該許可の更新をする際には、当分の間、改正後の条例第二十二条第三項第一号中「本店又は本社を有する者」とあるのは「主たる事業所又は営業所を有する者」と読み替えて適用するものとする。

5 改正後の条例の規定は、平成二十六年四月一日以後に市が収集する廃棄物及び市の処理施設に搬入される廃棄物について適用する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

(令和元年九月九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

別表第一(第二十九条関係)

(平九条例二四・平一二条例三二・平一三条例三四・平一八条例三八・平二五条例三二・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)

種別

区分

単位

手数料

家庭系廃棄物

可燃ごみとして市が定期的に収集、運搬し、処分する場合

指定袋(特大) 一袋につき

十三円

指定袋(大) 一袋につき

十二円

指定袋(小) 一袋につき

九円

臨時の申込みにより市が収集、運搬し、処分する場合

一〇〇キログラムまで

二、六〇〇円

一〇〇キログラムを超える部分について一〇キログラムを増すまでごとに

二六〇円

事業系一般廃棄物

申込みにより市が定期的に収集、運搬し、処分する場合

四五リットル以下の袋一袋につき 月額

一、六〇〇円

事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)が自ら市の処理施設に搬入する場合

 

 

(一) 可燃ごみ処理施設に搬入するもの

一〇〇キログラム又はその端数ごとに

五七〇円

(二) リサイクル施設に搬入するもの

二〇キログラム又はその端数ごとに

二二〇円

(三) 一般廃棄物最終処分場に搬入するもの

一〇〇キログラム又はその端数ごとに

八九〇円

犬、猫等の動物の死体

申込みにより市が収集、運搬する場合

一体につき

一、八〇〇円

備考

1 手数料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 家庭系廃棄物に係る手数料のうち可燃ごみとして市が定期的に収集、運搬し、処分する場合の手数料は、指定袋と引換えに徴収するものとする。この場合において、既納の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 事業系一般廃棄物に係る手数料のうち申込みにより市が定期的に収集、運搬し、処分する場合の手数料は、当該年度分を四月(年度途中に係るものは随時)に一括徴収する。この場合において、徴収した前納金を還付する必要が生じたときは、月割計算の方法により還付する。

4 事業系一般廃棄物に係る手数料のうち事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)が自ら市の処理施設に搬入する場合におけるリサイクル施設に搬入する資源ごみ(缶、ペットボトル、びん類、古紙類、紙製容器包装、紙パック及びプラスチック製容器包装をいう。ただし、それぞれ適正に分別されている物に限る。)の手数料は、無料とする。

5 その他の手数料は、その都度又は随時に徴収する。

別表第二(第二十九条関係)

(平九条例二四・平一八条例三八・平二五条例三二・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)

種別

区分

単位

費用

産業廃棄物

事業者が自ら市の処理施設に搬入する場合

 

 


(一) 可燃ごみ処理施設に搬入するもの

一〇〇キログラム又はその端数ごとに

五七〇円

(二) リサイクル施設に搬入するもの

二〇キログラム又はその端数ごとに

二二〇円

(三) 一般廃棄物最終処分場に搬入するもの

一〇〇キログラム又はその端数ごとに

八九〇円

備考

1 費用には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 費用は、その都度又は随時に徴収する。

別表第三(第二十九条関係)

(平一二条例四四・追加、平二五条例三二・平三一条例一〇・一部改正)

種別

区分

単位

手数料

特定家庭用機器廃棄物

臨時の申込みにより市が収集し、再商品化法第十七条に規定する指定引取場所(以下「指定引取場所」という。)に運搬する場合

一台につき

二、四〇〇円

排出する者(排出する者から運搬の委託を受けた者を含む。)が自ら市の保管施設に搬入し、市が指定引取場所に運搬する場合

一台につき

一、四〇〇円

備考

1 手数料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 手数料は、その都度又は随時に徴収する。

防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成8年12月24日 条例第27号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
平成8年12月24日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第20号
平成12年6月30日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第44号
平成13年12月14日 条例第34号
平成18年12月28日 条例第38号
平成25年10月11日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第10号
令和元年9月9日 条例第8号