○防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成八年十二月二十七日
規則第四十九号
廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和四十八年防府市規則第二十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成八年防府市条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会の組織)
第二条 条例第四条第一項に規定する防府市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各一人を置き、審議会の委員(以下単に「委員」という。)の互選によって定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平一四規則一九・平二五規則四四・一部改正)
(審議会の会議)
第三条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(平二五規則四四・一部改正)
(審議会の庶務)
第四条 審議会の庶務は、生活環境部クリーンセンターにおいて処理する。
(平九規則七・一部改正)
(一般廃棄物を収納する容器)
第五条 条例第九条第三項の規定による一般廃棄物を収納する容器については、次のとおりとする。
一 可燃ごみを収納する容器
イ 条例第九条第二項に規定する指定袋 容量は四十五リットルを特大、二十八リットルを大、十八リットルを小とし、白色半透明な袋で市長が認めたもの
ロ 申込みにより市が定期的に収集、運搬し、処分する事業系一般廃棄物を収納する容器 容量は四十五リットルとし、無色透明又は白色半透明な袋
二 資源ごみのうちプラスチック製容器包装を収納する容器 容量は四十五リットル以下とし、無色透明な袋
(平二五規則四四・追加、平二五規則四七・一部改正)
(家庭系廃棄物の収集又は運搬を行うことができる者)
第六条 条例第十三条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 市の委託を受けて収集又は運搬を行う者
二 集団回収を行う団体として、市長が別に定めるところにより、承認を受けたもの
三 市長が指定する処理施設へ自ら搬入する自治会として、市長が別に定めるところにより、承認を受けたもの
四 その他市長が特に必要があると認める者
(平二五規則四四・全改)
(平二五規則四四・追加)
(平二五規則四四・旧第五条繰下・一部改正)
(一般廃棄物の搬入基準)
第九条 条例第十五条第一項の規則で定める搬入基準は、次のとおりとする。ただし、市長が搬入基準によりがたいと認めたときは、この限りでない。
一 本市の区域内で発生した一般廃棄物であること。
二 条例第九条第五項各号に掲げるものを除去してあること。
三 一般廃棄物処理計画に従い適正に分別してあること。
四 各処理施設において処理することが困難な形状、量又は寸法のものでないこと。
2 前項に規定するもののほか、処理施設における一般廃棄物の搬入に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平二五規則四四・全改、平二五規則四七・一部改正)
一 産業廃棄物の発生場所を確認できる書類
二 産業廃棄物が建築工事その他の工事により発生したものである場合にあっては、発注者及び工事の内容を確認することができる書類
三 その他市長が必要と認める書類
(平二五規則四四・全改)
(産業廃棄物の搬入基準)
第十一条 条例第十八条第一項の規則で定める搬入基準は、次のとおりとする。ただし、市長が搬入基準によりがたいと認めたときは、この限りでない。
一 本市の区域内で発生した産業廃棄物であること。
二 有害性、危険性若しくは引火性のある物又は著しく悪臭を発する物を除去してあること。
三 法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物に指定されている物でないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じるおそれがあるものでないこと。
五 各処理施設において処理することが困難な形状、量又は寸法のものでないこと。
2 前項に規定するもののほか、処理施設における産業廃棄物の搬入に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平二五規則四四・追加)
(申込みにより定期的に処理する事業系一般廃棄物)
第十二条 条例第二十条第一項の規則で定めるものは、可燃ごみ及び資源ごみのうちプラスチック製容器包装とする。
(平二五規則四四・追加)
一 天災を受けた者 免除
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活保護を受けている者 免除
三 火災等の災害を受けた者 免除又は減額(五割)
四 その他市長が特別の理由があると認める者 免除又は減額(五割以内)
(平二五規則四四・旧第七条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業等の許可)
第十四条 条例第二十二条第一項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者及び同条第四項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可・許可更新申請書(第八号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第二十二条第二項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び同条第四項の規定により許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可・許可更新申請書(第九号様式)を市長に提出しなければならない。
4 条例第二十二条第四項の規則で定める期間は、二年以内とする。
(平二五規則四四・旧第八条繰下・一部改正)
(許可申請事項等の変更)
第十五条 一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、条例第二十三条第一項の規定により一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(第十二号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第二十三条第一項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(第十号様式)を交付する。
3 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可申請事項に変更があったときは、条例第二十三条第二項の規定により一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可申請事項変更届書(第十三号様式)により市長に届け出なければならない。
4 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の事業の全部又は一部を廃止した一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、条例第二十三条第三項の規定により遅滞なく一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業廃止届書(第十四号様式)により市長に届け出なければならない。
(平二五規則四四・旧第十一条繰下・一部改正)
(平二五規則四四・旧第十二条繰下・一部改正)
(許可証の返還)
第十七条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可の期限が満了したとき、若しくはその事業を廃止したとき、又は条例第二十七条の規定によりその事業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、条例第二十七条の規定によりその事業の全部の停止を命ぜられたとき、又はその事業の全部を休止するときは、当該停止又は休止の期間中は許可証を市長に返還しなければならない。
(平二五規則四四・旧第十三条繰下・一部改正)
(委任)
第十八条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平二五規則四四・旧第十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同規則によってしたものとみなす。
附則(平成九年三月二五日規則第七号)抄
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月一八日規則第六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年九月一一日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一月一三日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第一九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第一七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二八日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月二日規則第一一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一一月一九日規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 第一条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第八条第一項に規定する一般廃棄物搬入許可申請書及び同規則第十条第一項に規定する産業廃棄物搬入許可申請書の提出その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二五年一二月二七日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成三〇年一二月二八日規則第三六号)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
(平25規則44・全改、平28規則14・一部改正)
(平25規則44・全改)
(平30規則36・全改)
(平25規則44・追加)
(平25規則44・追加)
(平25規則44・追加)
(平25規則44・旧第3号様式繰下・一部改正)
(平18規則44・一部改正、平25規則44・旧第4号様式繰下・一部改正)
(平25規則44・旧第5号様式繰下・一部改正)
(平18規則44・一部改正、平25規則44・旧第6号様式繰下・一部改正)
(平25規則44・旧第7号様式繰下・一部改正)
(平25規則44・旧第8号様式繰下・一部改正)
(平25規則44・旧第9号様式繰下・一部改正)
(平25規則44・旧第10号様式繰下・一部改正)
(平25規則44・旧第11号様式繰下・一部改正)