○防府市廃棄物処理施設設置及び管理条例
昭和四十年十二月二十一日
条例第四十九号
(目的及び設置)
第一条 廃棄物を適正に処理するとともに、廃棄物の減量等に関する意識啓発を図るため、廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(昭四三条例一三・平八条例二五・平二五条例三二・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
防府市クリーンセンター | 防府市大字新田三六四番地 |
防府市一般廃棄物最終処分場 | 防府市大字田島一〇四七七番地 |
(平八条例二五・全改、平九条例八・令二条例三・一部改正)
(処理施設の構成)
第三条 廃棄物の処理を行う処理施設の構成は、次のとおりとする。
一 防府市クリーンセンター
イ 可燃ごみ処理施設 可燃ごみを処理する施設
ロ リサイクル施設 不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ等を処理し、資源化する施設
ハ し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥を処理する施設
二 防府市一般廃棄物最終処分場 防府市クリーンセンターから排出される処理残渣等を最終処分する施設
2 防府市クリーンセンター内に研修室兼会議室、市民工房及び再利用品展示コーナー(以下「啓発施設」という。)を設置する。
(平二五条例三二・全改)
(休業日)
第四条 処理施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(平二五条例三二・全改)
(使用時間)
第五条 処理施設の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
一 廃棄物の搬入受付時間 午前八時十五分から午後四時三十分まで
二 啓発施設の使用時間 午前八時十五分から午後五時まで
(平二五条例三二・全改)
(処理施設に廃棄物を搬入できる者)
第六条 処理施設に廃棄物を搬入できる者は、次に掲げる者とする。
一 市の委託を受けて収集又は運搬を行う者
二 防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成八年防府市条例第二十七号)第十四条又は第十七条の規定により、市長の許可を受けた者
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定により、市長の許可を受けた者
四 その他市長が必要と認めた者
(平二五条例三二・全改)
(啓発施設の使用の許可)
第七条 啓発施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、啓発施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(平二五条例三二・追加)
(啓発施設の使用の制限)
第八条 市長は、啓発施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
一 専ら営利を目的として使用するとき。
二 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
三 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、啓発施設の管理上支障があると認めるとき。
(平二五条例三二・追加)
(啓発施設の使用料)
第九条 啓発施設の使用料は、無料とする。
(平二五条例三二・追加)
(立入制限)
第十条 処理施設には、次の各号のいずれかに該当する者(以下「使用者」という。)のほか立ち入つてはならない。
一 第六条の規定により処理施設に廃棄物を搬入する者
二 第七条の規定により啓発施設の使用の許可を受けた者
三 その他市長が処理施設への立入りを認めた者
(昭四四条例二九・旧第八条繰上、平八条例二五・一部改正、平二五条例三二・旧第七条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第十一条 使用者は、処理施設の使用について全て係員の指示に従わなければならない。
(昭四四条例二九・旧第九条繰上、平二四条例五〇・一部改正、平二五条例三二・旧第八条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第十二条 使用者が故意又は過失により、処理施設の施設、器具等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、市長が定める。
(平二五条例三二・追加)
(技術管理者の資格)
第十三条 法第二十一条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
二 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
三 二年以上法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 学校教育法に規定する大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 学校教育法に規定する短期大学(同法に規定する専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に規定する専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
七 学校教育法に規定する短期大学(同法に規定する専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に規定する専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
八 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
九 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十一 一般財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理施設技術管理者の講習を修了した者
(平二四条例五〇・追加、平二五条例三二・旧第九条繰下・一部改正、平三一条例七・一部改正)
(規則への委任)
第十四条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(昭四四条例二九・旧第十条繰上、平二四条例五〇・旧第九条繰下、平二五条例三二・旧第十条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和四十一年規則第四号で昭和四十一年二月十日から施行)
附則(昭和四三年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年九月二五日条例第二九号)
この条例は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附則(平成八年九月三〇日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年三月一七日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日条例第五〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月一一日条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月七日条例第七号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月四日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。