○防府市廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則

昭和四十一年二月九日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市廃棄物処理施設設置及び管理条例(昭和四十年防府市条例第四十九号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則一・平二五規則四四・一部改正)

(啓発施設の使用の申請及び許可)

第二条 条例第七条の規定により防府市クリーンセンターの啓発施設を使用しようとする者は、啓発施設使用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、その使用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、啓発施設使用許可書(第二号様式)を当該申請をした者に交付する。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、啓発施設を使用するときは当該許可書を携帯し、係員の要求があつたときには、これを提示しなければならない。

(平二五規則四四・全改)

(啓発施設の使用期間)

第三条 啓発施設を連続して使用することができる期間は、三日を超えない範囲とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平二五規則四四・全改)

(使用者の遵守事項)

第四条 条例第十条に規定する廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則並びにこれらに基づく命令のほか、次に掲げる事項に従わなければならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

 所定の場所以外には出入りしないこと。

 物品の販売等をしないこと。

 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(平二五規則四四・全改)

(係員の立入り)

第五条 使用者は、係員が職務のため施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(平二五規則四四・全改)

(損傷の報告)

第六条 使用者は、処理施設の施設、器具等を損傷し、滅失し、又は著しく汚損したときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

(平二五規則四四・全改)

この規則は、昭和四十一年二月十日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日規則第九号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四八年四月二七日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年九月二二日規則第三八号)

この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和六一年一一月一日規則第三九号)

この規則は、昭和六十一年十一月二日から施行する。

(平成元年一二月一五日規則第四七号)

この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例施行規則第十四条の改正規定は平成二年四月一日から、第九条から第十一条までの規定は平成元年十二月三十日から施行する。

(平成五年四月一日規則第一四号)

この規則は、平成五年五月一日から施行する。

(平成八年九月三〇日規則第四一号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二五年一月一八日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第三条(見出しを含む。)及び第四条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年一一月一九日規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平25規則44・追加)

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(平25規則44・追加)

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防府市廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則

昭和41年2月9日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和41年2月9日 規則第5号
昭和43年3月30日 規則第9号
昭和48年4月27日 規則第23号
昭和50年9月22日 規則第38号
昭和61年11月1日 規則第39号
平成元年12月15日 規則第47号
平成5年4月1日 規則第14号
平成8年9月30日 規則第41号
平成9年3月31日 規則第32号
平成25年1月18日 規則第1号
平成25年11月19日 規則第44号