○防府市廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則
昭和四十一年二月九日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市廃棄物処理施設設置及び管理条例(昭和四十年防府市条例第四十九号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則一・平二五規則四四・一部改正)
3 前項の許可書の交付を受けた者は、啓発施設を使用するときは当該許可書を携帯し、係員の要求があつたときには、これを提示しなければならない。
(平二五規則四四・全改)
(啓発施設の使用期間)
第三条 啓発施設を連続して使用することができる期間は、三日を超えない範囲とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平二五規則四四・全改)
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をしないこと。
二 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
三 所定の場所以外には出入りしないこと。
四 物品の販売等をしないこと。
五 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(平二五規則四四・全改)
(係員の立入り)
第五条 使用者は、係員が職務のため施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(平二五規則四四・全改)
(損傷の報告)
第六条 使用者は、処理施設の施設、器具等を損傷し、滅失し、又は著しく汚損したときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。
(平二五規則四四・全改)
附則
この規則は、昭和四十一年二月十日から施行する。
附則(昭和四三年三月三〇日規則第九号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年四月二七日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年九月二二日規則第三八号)
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年一一月一日規則第三九号)
この規則は、昭和六十一年十一月二日から施行する。
附則(平成元年一二月一五日規則第四七号)
この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例施行規則第十四条の改正規定は平成二年四月一日から、第九条から第十一条までの規定は平成元年十二月三十日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第一四号)
この規則は、平成五年五月一日から施行する。
附則(平成八年九月三〇日規則第四一号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第三二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第三条(見出しを含む。)及び第四条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一一月一九日規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(平25規則44・追加)
(平25規則44・追加)