○防府市農業委員会運営規程
平成二年七月十九日
農業委員会訓令第一号
(目的)
第一条 この規程は、防府市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第二条 会長の任期は、委員の任期による。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から三十日以内に会長を互選しなければならない。
(会長の職務代理者)
第三条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した委員がその職務を代理する。
(平六農委訓令一・追加)
(小委員会の設置等)
第四条 委員会に農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第六条に規定する事項を審議するため小委員会を置く。
2 小委員会の名称及び所管地域は、次のとおりとする。
名称 | 所管地域 |
第一小委員会 | 牟礼、富海、松崎、佐波、勝間、華浦、新田、野島 |
第二小委員会 | 向島、中関、華城、西浦 |
第三小委員会 | 右田、玉祖、小野、大道 |
(平六農委訓令一・旧第三条繰下、平二八農委訓令一・一部改正)
(小委員会の委員の定数等)
第五条 小委員会の委員の定数は、会長が委員会の総会(以下「総会」という。)に諮って決定する。
2 小委員会の委員は、会長が総会に諮って指名する。
3 小委員会の委員の任期は、委員の任期による。
(平六農委訓令一・旧第四条繰下)
(小委員会の委員長)
第六条 小委員会に委員長を置く。
2 委員長は、小委員会の議事の取りまとめを行う。
3 委員長は、小委員会において互選する。
4 委員長の任期は、委員の任期による。
5 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、遅滞なく委員長を互選しなければならない。
(平六農委訓令一・旧第五条繰下)
(小委員会の委員長の職務代理者)
第七条 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、小委員会のうちから委員があらかじめ互選した委員がその職務を代理する。
(平六農委訓令一・旧第六条繰下)
(小委員会の招集)
第八条 小委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、小委員会の委員の定数の半数以上の者から小委員会を開催すべき旨の要求があったときは、小委員会を開催しなければならない。
(平六農委訓令一・旧第七条繰下)
(小委員会の成立)
第九条 小委員会は、小委員会の委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(平六農委訓令一・旧第八条繰下)
(小委員会の採決)
第十条 小委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平六農委訓令一・旧第九条繰下)
(会長の専決処分)
第十一条 委員会の権限に属する事項で、軽易なもの又は急施を要し総会を招集する暇がないと認めるときは、会長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを次回の総会に報告しなければならない。
(平六農委訓令一・旧第一〇条繰下)
(公印)
第十二条 委員会の公印は、次のとおりとする。
種類 | 寸法 (センチメートル) | 刻字 | 個数 |
会印 | 方二・一 | 防府市農業委員会印 | 一 |
会長印 | 〃 | 防府市農業委員会長印 | 一 |
職務代理者印 | 〃 | 防府市農業委員会長職務代理者印 | 一 |
委員長印 | 〃 | 防府市農業委員会小委員会委員長印 | 一 |
(平六農委訓令一・旧第一一条繰下、平七農委訓令一・一部改正)
(身分を示す証明書)
第十三条 法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、第一号様式のとおりとする。
(平六農委訓令一・旧第一二条繰下、平二九農委訓令一・一部改正)
(公示)
第十四条 委員会の公示は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定の例により行うものとする。
(平六農委訓令一・旧第一三条繰下)
(その他)
第十五条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平六農委訓令一・旧第一四条繰下)
附則
1 この訓令は、平成二年七月二十日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
一 防府市農業委員会規程(昭和三十二年防府市農業委員会訓令第一号)
二 防府市農業委員会部会委員互選規程(昭和三十二年防府市農業委員会訓令第三号)
附則(平成六年五月二日農委訓令第一号)
この訓令は、平成六年五月二日から施行する。
附則(平成七年四月一日農委訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(平29農委訓令1・一部改正)