○防府市農業委員会会議規則

昭和三十二年七月二十日

農業委員会訓令第二号

(目的)

第一条 防府市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(総会)

第二条 総会は会長が招集する。

2 総会は会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は次の各号の一に該当するときは遅滞なく総会を招集しなければならない。

 在任委員の三分の一以上のものが書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨を要求したとき。

 市長が総会に諮問したとき。

(総会の通知)

第三条 会長は総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知するとともに委員会の事務局に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き総会の日、前三日までにこれをしなければならない。

(総会の議長)

第四条 会長は、総会の議長となり議事を掌理する。

(総会での審議)

第五条 総会は第三条第一項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし第九条の場合は、この限りでない。

(平二農委規則一・一部改正)

(総会の成立)

第六条 総会は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第七条 議席は、会長が総会に諮つて定める。

(平一二農委規則一・一部改正)

(議事の要領)

第八条 委員は議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他のものが発言しようとするときもまた同様とする。

(平一二農委規則一・一部改正)

(動議の発案)

第九条 動議は出席委員の五分の一以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第十条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平一二農委規則一・一部改正)

(議決の方法)

第十一条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。

可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の採決)

第十二条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録の作成)

第十三条 会長は議事録を作成し事務局に備付け一般の縦覧に供しなければならない。

2 議事録には次に掲げる事項を記載し議長及び委員会において定めた二名の出席委員が署名押印しなければならない。

 招集の日時並びに開会の日時場所及び閉会の日時

 出席委員の氏名及び欠席委員の氏名

 会議の要領及び議決事項

 その他必要な事項

(総会の公開)

第十四条 総会は公開する。

(傍聴人の取締)

第十五条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つているもの、酒気を帯びているものその他議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮つて定める。

(平二農委規則一・全改)

この規則は、昭和三十二年七月二十日から施行する。

(平成二年七月一九日農委規則第一号)

この規則は、平成二年七月二十日から施行する。

(平成一二年三月三一日農委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

防府市農業委員会会議規則

昭和32年7月20日 農業委員会訓令第2号

(平成12年3月31日施行)