○防府市農業委員会事務局設置規程
昭和三十二年七月二十日
農業委員会訓令第四号
(目的及び設置)
第一条 防府市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため市役所内に事務局を設置する。
(昭三七農委訓令一・平二農委訓令二・一部改正)
(職員)
第二条 事務局に必要な職員を置く。
(昭三七農委訓令一・昭四七農委訓令一・平九農委訓令一・平一二農委訓令一・一部改正)
(組織及び所掌事務)
第三条 事務局に農地振興係を置く。
2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
一 委員会に関すること。
二 公告に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
五 農地の移動、転用及び小作に関すること。
六 農地の流動化対策に関すること。
七 農地の紛争の処理に関すること。
八 農業の振興に関すること。
九 農業者年金に関すること。
十 国有農地に関すること。
十一 その他農地に関する事項
(平一三農委訓令一・全改)
(職制)
第四条 事務局に事務局長、事務局長補佐、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、事務局に主査、主任、主任主事、主事を置くことができる。
(昭四七農委訓令一・追加、平一九農委訓令二・令二農委訓令一・令三農委訓令一・一部改正)
(事務局長の責務)
第五条 事務局長は、会長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し職員を指揮監督する。
(昭四七農委訓令一・旧第三条繰下、平九農委訓令一・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第六条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
一 総会で決定したもの又はこれに附随するものの処理に関すること。
二 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項第八号及び同法第五条第一項第七号の規定による届出に関すること。ただし、次の場合は除く。
イ 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
ロ 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
ハ その他これらに準ずる場合
2 前項の規定による処置については会長に報告しなければならない。
(昭三五農委訓令一・追加、昭四七農委訓令一・旧第四条繰下、昭五七農委訓令一・平二農委訓令二・平九農委訓令一・平二三農委訓令一・令元農委訓令一・令二農委訓令一・一部改正)
(事務局長の代理)
第七条 事務局長及び事務局長補佐不在のときは、職員中の上席のものがその職務を代理する。
(昭三五農委訓令一・旧第六条繰下、平九農委訓令一・令二農委訓令一・令三農委訓令一・一部改正)
(公印)
第八条 事務局の公印を次のとおり定める。
種類 | 寸法 (センチメートル) | 刻字 | 個数 |
事務局長印 | 方二・一 | 防府市農業委員会事務局長印 | 一 |
事務局印 | 方二・一 | 防府市農業委員会事務局印 | 一 |
(昭三三農委訓令一・一部改正、昭三五農委訓令一・旧第七条繰下)
(職員の任免等)
第九条 職員は、委員会が任免する。
2 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、それぞれ市長の事務部局又はその職員の例に準じて処理するものとする。
(平二農委訓令二・全改、平一九農委訓令一・旧第十条繰上、令二農委訓令一・一部改正)
附則
この規程は、昭和三十二年七月二十日から施行する。
附則(昭和三三年一二月二五日農委訓令第一号)
この訓令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和三五年七月二〇日農委訓令第一号)
この訓令は、昭和三十五年七月二十日から施行する。
附則(昭和三七年四月二〇日農委訓令第一号)
この訓令は、昭和三十七年四月二十日から施行する。
附則(昭和四七年四月一日農委訓令第一号)
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年九月六日農委訓令第一号)
この訓令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(平成二年七月一九日農委訓令第二号)
この訓令は、平成二年七月二十日から施行する。
附則(平成九年三月二五日農委訓令第一号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日農委訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日農委訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、平成二十三年二月一日から施行する。
附則(令和元年一〇月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、令和元年十一月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日農委訓令第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。