○防府市農業構造改善対策協議会条例施行規則

昭和三十八年四月九日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市農業構造改善対策協議会条例(昭和三十八年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、防府市農業構造改善対策協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第二条 条例第三条第二項各号の委員の定数は、次のとおりとする。

 市内農業協同組合長 二人

 農業委員会会長 一人

 土地改良区代表者 三人

 副市長 一人

 農業を営む実践家 十二人

 学識経験者 二人

(昭四七規則二九・平一一規則八・平一四規則一三・平一九規則一九・一部改正)

(議長)

第三条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議への出席)

第四条 委員は、招集の通知で指定した日時までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届けなければならない。

(発言)

第五条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(審議等)

第六条 会長は、協議会に対する諮問事項をすみやかに会議に諮つて審議するように努めなければならない。

2 会長は、協議会に付議すべき事件について、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議の記録)

第七条 会長は、協議会の庶務に従事する職員に、会議の概要及び出席委員並びに指導機関職員の職氏名その他必要と認める事項を記録させなければならない。

(部会の会議)

第八条 会長及び副会長は、部会に出席し発言することができる。

2 前五条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第九条 協議会の庶務は、産業振興部農林水産振興課において処理する。

(昭四七規則一四・平一一規則八・平一七規則一二・平二七規則九・一部改正)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

この規則は、昭和三十八年四月十日から施行する。

(昭和四七年三月三一日規則第一四号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年六月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二七年三月二四日規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

防府市農業構造改善対策協議会条例施行規則

昭和38年4月9日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和38年4月9日 規則第12号
昭和47年3月31日 規則第14号
昭和47年6月1日 規則第29号
平成11年3月25日 規則第8号
平成14年3月22日 規則第13号
平成17年3月24日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第19号
平成27年3月24日 規則第9号