○防府市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則

昭和三十九年九月十五日

規則第四十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、農業構造改善の促進を図るため、市内に住所又は事業所を有する農業協同組合又は農業者の組織する団体(以下「事業体」という。)が、行なう農業構造改善事業(以下「事業」という。)に要する経費につき交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象等)

第二条 市は、毎年度予算の範囲内で、事業を行なう事業体に対し補助金を交付する。

2 前項の規定による補助金の交付の対象となる事業の経費及び当該経費に対する補助率は、次のとおりとする。

 土地基盤整備事業に要する経費 当該経費の十分の七以内。ただし、市長が地区幹線農道と認める幅員四メートル以上の農道事業に要する経費にあつては当該経費の十分の九以内とする。

 経営近代化施設事業に要する経費 当該経費の十分の五以内

(補助金交付の申請)

第三条 前条の規定による補助金の交付の申請をしようとする事業体は、事業に着手する前に交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第四条 市長は、前条の交付申請書の提出があつた場合において、その内容を審査の上補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、その旨を当該事業体に通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第五条 前条第一項の規定による通知を受けた事業体(以下「補助事業体」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から十五日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事業の着手又は完了の届)

第六条 補助事業体は、事業に着手し、又はこれを完了したときは遅滞なく事業の着手又は完了届を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更等に係る承認の申請)

第七条 補助事業体は、事業に要する経費の配分又は事業計画に重要な変更を加えようとするときは、すみやかに変更承認申請書を市長に提出してその承認を得なければならない。

(事業の中止又は廃止)

第八条 補助事業体は、事業を中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び事業の遂行状況を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(事業繰越しの承認申請)

第九条 補助事業体は、事業が予定期間内に完了しないとき、又は事業の遂行の困難となつたときは、繰越承認申請書を当該補助金の交付の決定があつた年度の一月二十日までに市長に提出してその承認を得なければならない。

(事業遂行状況報告書)

第十条 補助事業体は、事業に係る補助金の交付の決定のあつた年度の毎四半期末現在における事業の遂行状況を当該四半期を経過した日の翌日から起算して十日以内に事業遂行状況報告書により市長に報告しなければならない。

(実績報告書)

第十一条 補助事業体は、事業を完了したときは、その完了した日から起算して二十日を経過した日又は補助金の交付の決定があつた年度の三月三十一日のいずれか早い期日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 第十三条の規定による概算払により補助金が交付された事業に係る実績報告書の提出期限は、前項の規定にかかわらず補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の五月十日までとする。

(補助金の額の確定)

第十二条 市長は、前条の実績報告書の提出があつた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行なう検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業体に通知する。

(概算払)

第十三条 市長は、必要があると認めるときは、第四条第一項の規定による通知に係る金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

(他の用途への使用禁止)

第十四条 補助金の交付を受けた補助事業体は、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。

(経費の流用の禁止)

第十五条 補助事業体は、市長が定める場合のほか、第二条第二項に定める経費を相互に流用してはならない。

(関係書類の整備)

第十六条 補助事業体は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。

(報告及び検査等)

第十七条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業体に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員をして帳簿その他関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第十八条 市長は、補助事業体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 この規則に違反したとき。

 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助事業体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、補助事業体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金が概算払により交付されているときは、当該補助事業体に対し、期限を定めてそのこえる額に相当する金額の返還を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

防府市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則

昭和39年9月15日 規則第48号

(昭和39年9月15日施行)