○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例

昭和三十八年七月一日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、市が天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「法」という。)に基づいてする利子補給及び損失補償について、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給)

第二条 市は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合(以下「組合」と総称する。)又は金融機関が次の表の上欄に掲げる利率により経営資金(法第二条第四項に規定する経営資金をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該組合又は当該金融機関と契約を締結し、貸し付けた経営資金の総額につき次の表の下欄に掲げる割合で計算した額の範囲内で当該組合又は当該金融機関に対し利子補給を行なうものとする。

年三パーセント以内

年六・五パーセント以内

年五・二パーセント以内

年四・三パーセント以内

年六・二パーセント以内

年三・三パーセント以内

2 市は、信用農業協同組合連合会、開拓農業協同組合連合会、森林組合連合会、信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)又は金融機関が年六・二パーセント以内の利率で事業資金(法第二条第八項に規定する事業資金をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該連合会又は当該金融機関と契約を締結し、貸し付けた事業資金の総額につき年二・三パーセント以内の割合で計算した額の範囲内で当該連合会又は当該金融機関に対し利子補給を行うものとする。

(昭四〇条例一三・昭四一条例二二・昭四五条例二七・昭五二条例一〇・一部改正)

(損失補償)

第三条 市は、組合又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該組合又は当該金融機関と契約を締結し、当該組合又は当該金融機関が当該経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該組合又は当該金融機関が貸し付けようとする当該経営資金の総額の百分の五十に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。

2 市は、連合会又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(法に基づく政令で定めるものに限る。以下第四項において同じ。)に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該連合会又は当該金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該経営資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該経営資金に充てるための資金の総額の百分の五十に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。

3 市は、連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該連合会又は当該金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該事業資金の総額の百分の五十に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。

4 前各項の損失は、第一項及び第二項に規定する経営資金又は前項に規定する事業資金の貸し付け(以下「融資」という。)元本の最終償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。

(融資機関の管理義務)

第四条 前条第一項から第三項までの規定により損失補償を受けた組合、連合会又は金融機関(以下「融資機関」という。)は、損失補償を受けた後も善良な管理者の注意をもつて当該融資に係る債権の回収に努めなければならない。

2 融資機関は、当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し残額があるときは、これで当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、市から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市に納付しなければならない。

(違反に対する措置)

第五条 市長は、融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約等に違反したときは、当該融資機関に対して交付すべき利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(市長への委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、法第二条第一項及び第三項の規定により指定された昭和三十八年一月から二月までの天災から適用する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年六月二四日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例第二条第一項の規定は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項の規定により指定された昭和四十年十月から昭和四十一年一月までの異常水温についての天災に関する利子補給から適用し、同天災前の天災に関する利子補給については、なお従前の例による。

(昭和四五年七月七日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月一日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例第二条第一項の規定は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項の規定により指定された昭和五十一年九月七日から十四日までの間の豪雨及び暴風雨による天災に関する利子補給から適用する。

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例

昭和38年7月1日 条例第24号

(昭和52年3月15日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第24号
昭和40年3月30日 条例第13号
昭和41年6月24日 条例第22号
昭和45年7月7日 条例第27号
昭和52年3月15日 条例第10号