○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例施行規則

昭和三十八年八月十九日

規則第二十七号

(利子補給金の額)

第二条 条例第二条の利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までのそれぞれの期間における経営資金及び事業資金につき、当該各項に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率ごとの割合で計算した額とする。

(利子補給金の交付)

第三条 前条の利子補給金の交付を受けようとする組合(条例第二条第一項に規定する組合)、連合会(条例第二条第二項に規定する連合会)、又は金融機関(以下「融資機関」という。)は、前条の定める期間の末日から一月以内に利子補給交付申請書(第一号様式)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、利子補給金の額を確定し当該申請書を受理した日から三十日以内に当該融資機関に対し、利子補給金を交付する。ただし、調査のため日時を要するときは、更に三十日を限り交付期限を延長することができる。

(損失補償金の交付)

第四条 条例第三条第一項から第三項までの損失補償金の交付を受けようとする融資機関は、当該融資の最終償還期限到来後政令で定める期間を経過した後一月以内に損失補償交付申請書(第二号様式)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の損失補償の申請書を受理した場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、損失補償金の額を確定し、当該申請書を受理した日から九十日以内に当該融資機関に対し損失補償金を交付する。ただし、調査のため日時を要するときは、更に三十日を限り交付期限を延長することができる。

(債権行使に必要な費用の範囲)

第五条 条例第四条第二項の債権行使のために必要とした費用の範囲は、次のとおりとする。

 利子の支払い及び元本償還の請求に関する訴訟費用、その他権利保全のため必要な費用

 前号の手続のために必要な費用

(調査、報告)

第六条 市長は融資機関に対し、利子補給及び損失補償に係る融資についての報告を求め、又は関係職員をしてこの融資に関する帳簿書類を調査させることができる。

2 前項の場合において、融資機関はこれに協力しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(別表)

資金別

業態別

資金区分

業種別

経営資金

一般経営資金

農業

開拓

林業

漁業

指定経営資金

(3・5%資金)

農業

開拓

林業

漁業

事業資金

 

農業

開拓

林業

漁業

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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例施行規則

昭和38年8月19日 規則第27号

(昭和38年8月19日施行)