○防府市営土地改良事業分担金徴収条例

平成四年六月三十日

条例第十九号

(目的)

第一条 防府市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四において準用する法第三十六条の規定により、分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第二条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者から、その者の受ける利益を限度として徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、市長は、その者に対する分担金に代えて当該土地改良区から、これに相当する額の金銭を徴収することができる。

(分担金の総額等)

第三条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金(以下「補助金」という。)の額を控除した額の範囲内において市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の対象とならない災害復旧事業に係る分担金の総額にあっては、各年度ごとに当該事業に要する経費の百分の五十以内において市長が定める。

3 分担金の額は、前二項に規定する総額の範囲内において当該事業の施行地域内の土地の利用区分、面積、位置及び生産力等により受益の程度を勘案してそれぞれ市長が定める。

4 市長が指定する事業の施行に係る地域内の農用地が、法第百十三条の三第三項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に山口県知事(以下「知事」という。)が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して八年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用農用地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当該事業に係る補助金の額に相当する額を前項に規定する分担金の算定基準により当該転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち当該転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

5 市長は、分担金の額を定めたときは、速やかにその額を前条及び前項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に通知しなければならない。

(平二九条例三四・一部改正)

(分担金の総額等の変更)

第四条 市長は、事業計画に変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の総額及び分担金の額を変更することができる。

2 前項の規定により変更する分担金の額は、変更する分担金の総額の範囲内において前条第三項に規定する分担金の算定基準によりそれぞれ市長が定める。

3 市長は、第一項の規定により分担金の額を変更したときは、速やかにその理由及びその額を関係者に通知しなければならない。

(徴収の方法等)

第五条 分担金の徴収は、一時徴収の方法による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 第三条第五項及び第四条第三項の規定により通知を受けた者が法第三条に規定する資格を失った場合における分担金の徴収については、前二項の規定にかかわらずその都度市長が定める。

(分担金の減免及び徴収延期)

第六条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を延期することができる。ただし、第三条第四項の規定に係る分担金については、この限りでない。

(市長への委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年九月七日条例第三四号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。

防府市営土地改良事業分担金徴収条例

平成4年6月30日 条例第19号

(平成29年9月25日施行)