○防府市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成四年六月三十日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市営土地改良事業分担金徴収条例(平成四年防府市条例第十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類と分担金)

第二条 市営土地改良事業における事業ごとの分担金の総額は、別表のとおりとする。

(分担金の決定通知等)

第三条 条例第三条第五項及び第四条第三項の規定による関係者への通知は、土地改良事業分担金決定(変更)通知書(第一号様式)によるものとする。

(分担金の徴収)

第四条 条例第五条第一項の規定による分担金の納入期限は、当該土地改良事業分担金額決定の日から三十日以内とする。

2 分担金は、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)に規定する納入通知書兼領収書(第三十三号様式)により納入しなければならない。

(平九規則七・一部改正)

(分割徴収)

第五条 条例第五条第一項ただし書の規定により特に必要があると認めるときは、金融機関から資金の融資を受ける場合において、当該金融機関の貸付決定承認後、特別の理由により納入期限までに資金の融資を受けることが困難である場合とする。

2 分担金の分割徴収を受けようとする者は、第三条の通知書の送付を受けた日から起算して十五日以内に土地改良事業分担金分割徴収申請書(第二号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、土地改良事業分担金分割徴収決定通知書(第三号様式)により申請人に通知するものとする。

4 分割徴収の最終納入期限は、当該年度末とする。

(分担金の減免又は徴収延期)

第六条 条例第六条の規定により天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、災害等により市税の減免又は徴収猶予を受けた場合とする。

2 分担金の減免又は徴収延期の措置を受けようとする者は、第三条の通知書の送付を受けた日から起算して十五日以内に土地改良事業分担金減免(徴収延期)申請書(第四号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、土地改良事業分担金減免(徴収延期)決定通知書(第五号様式)により申請人に通知するものとする。

(その他)

第七条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

別表

事業名

区分

事業費に対する分担金率

1 国庫補助災害復旧事業

農地

事業費の40%以内で、その都度市長が定める。

2 単独市費災害復旧事業

農地

事業費の50%

施設

事業費の10%

3 その他の土地改良事業(国、県の補助があるもの)

全部

事業費の30%以内で、その都度市長が定める。

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(平9規則7・一部改正)

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(平9規則7・一部改正)

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防府市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成4年6月30日 規則第27号

(平成9年3月25日施行)