○防府市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例

昭和三十五年三月三十日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から資金を借り入れて、非補助土地改良事業を行う者に対し、利子補給金を交付することにより、土地改良事業を促進するとともに農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、「非補助土地改良事業」とは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により施行する土地改良事業のうち、当該事業の全部又は一部につき、国又は県から補助金が交付されたことがなく、かつ、交付される見込みがないものをいう。

(昭五三条例三六・一部改正)

(利子補給金の交付の対象及び補給率)

第三条 市は、公庫から資金を借り入れて、非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、その者が当該借り入れにつき、公庫に支払つた利子(遅延利子を含まないものとする。以下「利子」という。)の額の百分の四十に相当する額を利子補給金として、毎年度予算の範囲内で、交付する。

2 市は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非補助土地改良事業の施行者に対しては、その者が当該借り入れにつき、公庫に支払つた利子の額に相当する額を利子補給金として毎年度予算の範囲内で交付する。

 区画整理

 ため池の新設又は改修

 開田又は開畑

 暗きよ排水

(昭五三条例三六・一部改正)

(利子補給金の返還等)

第四条 市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けようとする施行者又は利子補給金の交付を受けた施行者が、この条例に基づく規定に違反したときは、当該施行者に対して交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることがある。

(昭五三条例三六・一部改正)

(市長への委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度事業から適用する。

(昭和五三年六月二七日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例

昭和35年3月30日 条例第11号

(昭和53年6月27日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第11号
昭和53年6月27日 条例第36号