○防府市非補助土地改良事業利子補給に関する規則
昭和三十五年四月一日
規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、防府市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例(昭和三十五年防府市条例第十一号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
一 融資証明書(第二号様式)
二 収支予算書(第三号様式)
三 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(昭三八規則四二・一部改正)
(利子補給金の決定)
第三条 市長は、前条の申請があつた場合において、当該申請にかかる利子補給金を交付すべきものと認めるときは、利子補給金の交付の決定をし、利子補給金交付指令書により、その旨を申請者に通知する。この場合において、市長は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請にかかる事項につき修正を加えて、利子補給金の交付の決定をすることがある。
(利子補給金の交付)
第四条 前条の通知を受けた申請者は、当該利子補給金の対象となつた農林漁業金融公庫から借り入れた資金を償還し、利子補給金を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 償還証明書(第四号様式)
二 収支精算書(第五号様式)
2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該利子補給金を交付する。
(昭三九規則五六・全改、昭四〇規則五五・一部改正)
(前金払)
第五条 市長は必要があると認めるときは、第三条の規定により通知した金額の範囲内で前金払により利子補給金を交付することができる。
(昭三九規則五六・全改、昭四〇規則五五・昭四七規則八・一部改正)
(変更の届出等)
第六条 前二条の規定により利子補給金の交付を受けた申請者(以下「交付申請者」という。)は、当該利子補給金の交付の対象となつた農林漁業金融公庫から借り入れた資金の償還計画に変更があつたとき、又は事業を中止し、若しくは、その施行計画に重要な変更を加えたときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつた場合において、必要があると認めるときは、既に交付した利子補給金の額の変更、その他必要な措置をすることがある。
(昭三九規則五六・一部改正)
(指示等)
第七条 市長は、交付申請者に対し、当該利子補給金の使用について、必要な指示をするほか、必要があると認めるときは、帳簿書類、その他の物件を調査し、又は関係者に質問することがある。
(他の用途への使用禁止)
第八条 交付申請者は、当該利子補給金を他の用途へ使用してはならない。
(書類の提出)
第九条 市長は、交付申請者に対し、前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(昭三八規則四二・旧第十条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年一〇月二〇日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年一二月二日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年度の利子補給から適用する。
附則(昭和三九年一二月一〇日規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年一二月一〇日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年七月一六日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年二月一八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭38規則42・全改)
(昭39規則56・全改、昭45規則30・一部改正)
(昭35規則50・昭38規則42・一部改正)
(昭39規則56・全改、昭40規則55・旧第5号様式繰上)
(昭35規則50・昭38規則42・一部改正、昭40規則55・旧第6号様式繰上)