○防府市市民農園設置及び管理条例

平成十年十二月二十四日

条例第三十五号

(目的及び設置)

第一条 農業体験の場を提供することにより、市民の農業への理解を促進するとともに、余暇の活用及び健康でゆとりのある市民生活の確保を図るため、市民農園を設置する。

(名称及び位置)

第二条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市大平山市民農園

 位置 防府市大字真尾四二四番地一四五

(使用許可)

第三条 市民農園を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際使用する区画を指定し、その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用対象者)

第四条 市民農園を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 市内に住所を有する者

 市内に通勤又は通学する者

 その他市長が特に認める者

(使用期間)

第五条 市民農園の使用期間は、四月一日から翌年三月三十一日までの一年間とする。ただし、この期間の中途から使用する場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

2 使用期間は、使用する者の申請に基づき、一年ごとに更新することができる。ただし、連続して五年を超えることはできない。

3 前二項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用期間を変更することができる。

(使用区画)

第六条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用できる区画は、一使用者につき一区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、二区画以上とすることができる。

(平二九条例三七・一部改正)

(使用料)

第七条 使用者は、別表に定める使用料を市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第九条 使用者は、市民農園の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第十条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

 使用目的以外に使用し、又は許可の条件に違反したとき。

 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 その他市長が特に必要と認めるとき。

(禁止事項)

第十一条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 営利を目的として作物を栽培すること。

 果樹等の永年性作物を栽培すること。

 市民農園を損傷し、又は汚損すること。

 土地の形質を変更し、又は工作物を設置すること。

 その他市民農園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(原状回復)

第十二条 使用者は、市民農園の使用を終了するとき若しくは中止するとき又は使用許可を取り消されたときは、使用区画を原状に復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第十三条 使用者は、市民農園の使用に際し、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(損害等の責任)

第十四条 使用者は、天災、鳥獣、病害虫等による耕作物の損害については、自ら負担するものとし、市はいかなる責任も負わないものとする。

(規則への委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第三条第四条第五条第一項第七条第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成二九年一二月七日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

(平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)

単位

使用料

一区画一年につき

三、一四〇円

備考

1 使用期間の中途から使用する場合の使用料の額は、月割計算の方法によって算定する。(一月に満たない端数期間があるときは、これを一月とする。)

2 1により算定した使用料の額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

防府市市民農園設置及び管理条例

平成10年12月24日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)