○防府市市民農園設置及び管理条例施行規則

平成十年十二月二十四日

規則第四十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市市民農園設置及び管理条例(平成十年防府市条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第二条 市長は、市民農園の使用者を公募するものとする。

2 前項の公募の方法、時期その他公募に係る必要な事項は、市長が別に定める。

(使用申請等)

第三条 市民農園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市民農園使用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者の数が公募した市民農園の区画の数を超えたときは、抽選により使用者を決定するものとする。この場合において、市長は、必要と認める範囲内で補欠者を順位を付して定めることができる。

3 市長は、使用者を決定したときは、市民農園使用許可書(第二号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用期間の更新等)

第四条 条例第五条第二項の規定により使用期間を更新して使用しようとする者(以下「更新申請者」という。)は、使用期間の満了の三月前までに市民農園使用期間更新申請書(第三号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用期間の更新を許可したときは、市民農園使用期間更新許可書(第四号様式)を更新申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第五条 条例第八条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

還付理由

還付額

災害その他不可抗力により、市民農園を使用することができなくなった場合

使用することができなくなった月数分(当該還付理由が発生した月分を除く。)に相当する使用料額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民農園使用料還付申請書(第五号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用中止の届出)

第六条 使用者は、市民農園の使用を中止するときは、市民農園使用中止届(第六号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、市民農園の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

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防府市市民農園設置及び管理条例施行規則

平成10年12月24日 規則第48号

(平成10年12月24日施行)