○防府市樋門維持管理条例

昭和二十六年四月八日

条例第二十四号

第一条 本市は、この条例の定めるところにより、海岸堤塘に設置する樋門を維持管理するものとする。

第二条 本市が維持管理する樋門は、関係排水面積がおおむね五十ヘクタール以上の次に掲げる樋門とする。

 大字富海浦開作樋門及び附属物 一箇所

 大字富海新開作樋門及び附属物 一箇所

 大字江泊築留樋門及び附属物 一箇所

 大字江泊前町樋門及び附属物 一箇所

 大字牟礼岸津樋門及び附属物 一箇所

 大字牟礼源平樋門及び附属物 一箇所

 鐘紡町西勝間樋門及び附属物 一箇所

 大字新田古屋樋門及び附属物 一箇所

 大字新田問屋口樋門及び附属物 一箇所

 大字新田西須賀樋門及び附属物 一箇所

十一 大字浜方中浜北詰樋門及び附属物 一箇所

十二 大字田島諏訪屋樋門及び附属物 一箇所

十三 大字浜方中玉井樋門及び附属物 一箇所

十四 大字浜方大浜五の桝、常盤屋樋門及び附属物 一箇所

十五 大字浜方中関第二樋門及び附属物 一箇所

十六 大字浜方中関樋門及び附属物 一箇所

十七 大字西浦立登樋門及び附属物 一箇所

十八 大字西浦新開作樋門及び附属物 一箇所

十九 大字西浦華西樋門及び附属物 一箇所

二十 大字佐野小島大樋門及び附属物 一箇所

二十一 大字西浦西浦干拓樋門及び附属物 一箇所

二十二 大字台道大道干拓樋門及び附属物 一箇所

2 前項の附属物とは、扉、巻揚装置、上屋、袖石垣、樋門管理人住宅及びその他維持管理に必要な設備をいう。

(昭三三条例二〇・昭三三条例三〇・昭三七条例七・昭三七条例三一・昭三八条例一〇・昭四〇条例三九・昭四一条例二七・昭四三条例二四・昭四四条例七・昭四七条例一三・昭四八条例九・昭四九条例一九・昭五〇条例一八・平九条例一三・平一〇条例一二・一部改正)

第三条 前条に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた樋門については、維持管理費を市において支出することができる。

(平一〇条例一二・全改)

第四条及び第五条 削除

(平一〇条例一二)

第六条 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日より適用する。

第七条 この条例施行と同時に、樋守人設置規定(昭和二十五年二月二十日規程第一号の一)は、これを廃止し、潮除堤防及び樋管営繕規程(昭和二十一年十一月一日告示第五十三号)中樋門管理に関する事項はこれを適用しない。

(昭和二六年七月二八日条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

(昭和二七年三月二七日条例第一〇号)

この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(昭和二九年一〇月一二日条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

(昭和三〇年六月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年一二月二四日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年七月一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年六月二七日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年一二月二三日条例第三〇号)

この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三七年三月三一日条例第七号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年一二月二四日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年九月三〇日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年九月一二日条例第二七号)

この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第九号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年九月二四日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年三月二四日条例第七号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第一三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月二六日条例第九号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年四月一日条例第一九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日条例第一八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日条例第二四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二九日条例第二四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二七日条例第一七号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第一九号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第一四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二五日条例第二三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月二三日条例第一四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二七日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月一一日条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月二五日条例第九号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月二八日条例第一五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月九日条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月一二日条例第四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月一〇日条例第五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月一三日条例第七号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月一二日条例第八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月一七日条例第一三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

防府市樋門維持管理条例

昭和26年4月8日 条例第24号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和26年4月8日 条例第24号
昭和26年7月28日 条例第47号
昭和27年3月27日 条例第10号
昭和29年10月12日 条例第54号
昭和30年6月20日 条例第16号
昭和30年12月24日 条例第38号
昭和32年7月1日 条例第17号
昭和33年6月27日 条例第20号
昭和33年12月23日 条例第30号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和37年12月24日 条例第31号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和40年3月30日 条例第15号
昭和40年9月30日 条例第39号
昭和41年9月12日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年9月24日 条例第24号
昭和44年3月24日 条例第7号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和50年3月31日 条例第18号
昭和51年4月1日 条例第20号
昭和52年3月31日 条例第24号
昭和53年3月29日 条例第24号
昭和54年3月27日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第19号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和57年3月25日 条例第23号
昭和59年3月23日 条例第14号
昭和60年3月27日 条例第10号
昭和62年3月11日 条例第8号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第15号
平成2年3月26日 条例第19号
平成4年3月9日 条例第3号
平成5年3月12日 条例第4号
平成6年3月10日 条例第5号
平成7年3月13日 条例第7号
平成8年3月12日 条例第8号
平成9年3月17日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第12号